○亀岡市庁議等に関する規則

平成15年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市政の最高方針の審議、市政方針の伝達、各部及び各執行機関相互の情報交換及び連絡調整、市政の推進に関する重要な施策の政策形成等を行う機関を設置し、本市行政の総合的、効率的な運営に資することを目的とする。

(最高幹部会等の設置)

第2条 本市に次の各号に掲げる機関を置く。

(1) 最高幹部会

(2) 部長会議

(3) 政策企画会議

(4) 総務担当課長会議

(5) 部内課長会議

(最高幹部会)

第3条 最高幹部会は、市政の最高方針の審議機能を有する機関とする。

2 最高幹部会は、市長が主宰する。

3 最高幹部会は、市長、副市長、病院事業管理者及び教育長をもって組織する。

4 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、部、課長等を最高幹部会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

5 最高幹部会に付議する事案は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 将来構想に関する事項

(2) 行財政運営の基本方針に関する事項

(3) 総合計画及び部門別計画の策定又は改廃に係る基本方針に関する事項

(4) 市行政に関連する国又は府の重要施策への対応に関する事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

6 最高幹部会は、毎月1回定例的に会議を開催するほか、必要に応じて会議を開催するものとする。

7 最高幹部会の庶務は、政策企画部において行う。

(平16規則6・平18規則5・平19規則12・令3規則7・一部改正)

(部長会議)

第4条 部長会議は、市政方針の伝達、各部及び各執行機関相互の情報交換及び連絡調整の機能を有する機関とする。

2 部長会議は、担当副市長が招集し、主宰する。

3 部長会議は、市長、副市長、病院事業管理者、教育長、市長公室長、各部の部長、各部室の担当部室長、会計管理室長、市立病院管理部長、教育部長及び議会事務局長をもって構成する。

4 担当副市長は、必要があるときは、部長会議に関係職員を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

5 部長会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 市長指示及び命令、決定事項の伝達並びに情報交換に関する事項

(2) 主要事務事業の執行及び調整に関する事項

(3) その他市長が特に必要と認める事項

6 部長会議は、毎月2回定例的に会議を開催するほか、必要に応じて会議を開催するものとする。

7 部長会議の庶務は、政策企画部において行う。

(平16規則6・平17規則9・平17規則33・平18規則5・平19規則12・平21規則19・平24規則12・平25規則7・平28規則9・平30規則12・令2規則5・令3規則7・一部改正)

(政策企画会議)

第5条 政策企画会議は、市政の推進に関する重要な施策の政策形成機能を有する機関とする。

2 政策企画会議は、事案担任副市長が招集し、主宰する。

3 政策企画会議は、副市長、政策企画部長、総務部長、事案担当部長及び関係部長、企画調整課長、財政課長、総務課長、事案担当課長及び関係課長並びに事案担任副市長が指名する者をもって構成する。

4 政策企画会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 重要事務事業の政策決定に関する重要事項

(2) 複数の部局に関係する事務事業で総合的な調整を必要とする重要事項及び懸案事項

(3) 特に重要な条例の制定改廃に関する事項

(4) その他市長が特に必要と認めた事項

5 政策企画会議の付議事項の発議は、市長又は最高幹部会からの指示及び事案担当部からの依頼により事案担任副市長が行い、市長が決定する。

6 政策企画会議は、前項の発議決定を受けて随時開催する。

7 政策企画会議に付議する場合は、次の各号に掲げる事項について、調書を作成し、政策企画部長に文書で提出するものとする。

(1) 件名

(2) 目的

(3) 総合計画等との位置付け

(4) 経過、問題点及び課題

(5) その他市長が特に必要と認める事項

8 政策企画会議の庶務は、政策企画部において行う。

(平16規則6・平19規則12・平21規則19・平24規則12・平28規則9・令3規則7・一部改正)

(総務担当課長会議)

第6条 総務担当課長会議は、情報の交換及び伝達の機能を有する機関とする。

2 総務担当課長会議は、政策企画部長が主宰し、市長公室、各部、会計管理室、市立病院及び教育委員会事務局の総務担当課長をもって構成する。

3 総務担当課長会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 情報の交換及び伝達に関する事項

(2) 全庁的な事務処理基準の統一に関する事項

(3) 全庁的な事務事業の推進方法に関する事項

(4) その他必要な事項

4 総務担当課長会議は、毎月1回定例的に会議を開催するほか、必要に応じて会議を開催するものとする。

5 総務担当課長会議の庶務は、政策企画部において行う。

(平16規則6・平24規則12・平28規則9・令3規則7・一部改正)

(部内課長会議)

第7条 部内課長会議は、部内の調整及び情報伝達の機能を有する機関とする。

2 部内課長会議は、部長及び室長が主宰し、部内担当部長及び担当室長、次長、課長並びに担当課長をもって構成する。

3 部長が必要と認めたときは、関係職員を部内課長会議に参画させることができる。

4 部内課長会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 情報伝達に関する事項

(2) 部内の調整に関する事項

(3) 部内の事務事業の推進に関する事項

(4) その他部長が必要と認める事項

5 部内課長会議は、部長が必要と認めたときに開催する。

6 部内課長会議の庶務は、部総務担当課が行う。

(平25規則7・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(亀岡市最高幹部会に関する規則及び亀岡市部長会議等に関する規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 亀岡市最高幹部会に関する規則(昭和42年亀岡市規則第14号)

(2) 亀岡市部長会議等に関する規則(昭和61年亀岡市規則第12号)

(亀岡市プロジェクト・チーム設置及び運営に関する規則の一部改正)

3 亀岡市プロジェクト・チーム設置及び運営に関する規則(昭和62年亀岡市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市庁議等に関する規則

平成15年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第33号
平成18年3月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第7号