○亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒の就学に関する事務処理規程
平成14年11月1日
教委告示第3号
(平29教委告示2・題名改称)
亀岡市立小学校及び中学校児童生徒の就学に関する事務処理規程(昭和50年亀岡市教育委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則(昭和47年亀岡市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づく就学予定者(満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学させるべき者)及び学齢児童並びに学齢生徒(以下「就学予定者等」という。)の就学並びに学校の指定及び児童生徒の転学等に関する事務処理の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31教委告示1・一部改正)
(学齢簿の編製)
第2条 亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本市の区域内に住所を有する就学予定者等の学齢簿を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に基づいて編製するものとする。
2 教育委員会は、毎年10月1日現在の住民基本台帳に基づき、就学予定者の学齢簿を作成するとともに、保護者に対して入学期日及び就学すべき学校を入学期日及び学校指定通知書(別記第1号様式)により通知しなければならない。ただし、義務教育学校6年生から当該義務教育学校の7年生へ進級する者については、義務教育学校後期課程進級通知書(別記第1号様式の2)により通知し、又は小学校を卒業し、義務教育学校後期課程に就学する者、若しくは義務教育学校前期課程を修了し、異なる義務教育学校の後期課程に就学する者については、義務教育学校後期課程就学期日及び学校指定通知書(別記第1号様式の3)により通知しなければならない。
3 教育委員会は、就学予定者等の転学その他の異動について、加除訂正し、常に学齢簿を整備しておかなければならない。
(平29教委告示4・平31教委告示1・一部改正)
(学齢簿の現住所)
第3条 前条に規定する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳を基礎資料とし教育委員会が認定した住所とする。
(1) 住民基本台帳の住所に現実に居住していないと認められるとき。
(2) 住民基本台帳の住所が単に就学のためのみのものと認められるとき。
(転学等)
第4条 本市外の区域から本市内に転入した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転入届をするとともに、教育委員会から就学通知書(別記第2号様式)の交付を受けて、前在籍校の校長の発行した在学証明書等とともに、教育委員会が指定した学校(以下「指定学校」という。)の校長に提出し、転入学の申出をしなければならない。
2 本市内において、他の通学区域に住所を変更しようとする児童生徒の保護者は、在籍校の校長に申し出て、在学証明書等の発行を受け、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、教育委員会から就学通知書の交付を受けて、指定学校の校長に提出し、転入学の申出をしなければならない。
4 本市内において、同一通学区域内で住所を変更した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、教育委員会及び在籍校の校長にその旨を申し出なければならない。
5 本市内から本市外へ転出しようとする児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転出届をするとともに、教育委員会及び在籍校の校長にその旨を申し出て、在籍校の校長から在学証明書等の交付を受けなければならない。
(平31教委告示1・一部改正)
(指定学校の変更)
第5条 児童生徒の通学区域以外の小学校、中学校又は義務教育学校に就学させようとする保護者は、指定学校変更申立書(別記第7号様式)に指定学校の校長並びに就学希望学校の校長の副申、変更する理由を証する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に申し立てなければならない。
(平29教委告示2・平31教委告示1・令5教委告示3・一部改正)
(区域外就学)
第6条 本市に住所を有しない児童生徒を亀岡市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「市立学校」という。)に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(別記第11号様式)に就学させようとする市立学校の校長の副申及び変更する理由を証する書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
5 許可期間の満了等に伴い転入学となる場合、第4条の規定に準じて手続きを行うものとする。この場合、保護者は児童生徒転入学届を教育委員会に提出しなければならない。
(平29教委告示2・平31教委告示1・令5教委告示3・一部改正)
(市立学校以外の学校への就学等)
第7条 本市内に住所を有する児童生徒を市立学校以外の小学校、中学校又は義務教育学校に就学させようとする保護者は、区域外学校就学届書(別記第15号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
3 退学に伴い転入学となる場合は、第4条の規定に準じて手続きを行うものとする。この場合、保護者は児童生徒転入学届を教育委員会に提出しなければならない。
(平29教委告示2・平31教委告示1・一部改正)
2 前項の規定による督促に従わないときは、教育委員会は、当該保護者に対し出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するとともに在籍校の校長にその旨を通知するものとする。
(平23教委告示1・旧第9条繰上・一部改正、平31教委告示1・一部改正)
(平23教委告示1・追加)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、児童生徒の就学に関する事務処理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成15年教委告示第3号)
この規程は、平成15年10月1日から実施する。
附則(平成23年教委告示第1号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成29年教委告示第4号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成31年教委告示第1号)
この規程は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年教委告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第5条、第6条関係)
(令5教委告示3・追加)
項目 | 事由 | 期限 |
1 転居 | 児童生徒の住所が他の学校の通学区域に異動した場合において、住所が異動する前に就学していた学校に引き続き就学する場合 | 当該学年末まで |
2 転居予定先学校への先行就学 | 学年の途中に児童生徒の住所が他の学校の通学区域に異動することが見込まれる場合において、学期の当初から異動予定先の通学区域の学校に就学する場合 | 当該学年末まで |
3 身体的理由 | 児童生徒の疾病、障害等の理由により、指定学校への通学が困難であると認められる場合 | 当該事由が解消されるまで |
4 特別支援学級入級 | 特別支援学級該当児童生徒で、指定学校に同学級がない場合 | 当該事由が解消されるまで |
5 昼間留守家庭 | 小学校6年生及び義務教育学校6年生以下の児童で、保護者の就労の状況等により、常態として当該児童を保護する者がいない場合において、次のいずれかに該当する場合 (1) 指定学校で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用できない場合において、保護者の職場の存する通学区域の学校に就学する場合 (2) 保護者の代わりに当該児童を保護する者(3親等内の親族に限る。)の住所地の通学区域の学校に就学する場合 (3) 保護者が自ら事業を営んでおり、指定学校の通学区域外の事業所等で就労する場合において、当該事業所等の存する通学区域の学校に就学する場合 | 当該事由が解消されるまで |
6 家庭環境によるもの | (1) 家庭の事情等により、実際の居住地に住民登録ができない場合において、実際の居住地の通学区域の学校に就学する場合 (2) 家庭不和、ドメスティック・バイオレンスその他の家庭の事情により、指定学校への就学が困難であると認められる場合 | 当該事由が解消されるまで |
7 帰国子女、外国人等に関するもの | 児童生徒が帰国子女、外国人等である場合において、言語能力、生活環境の変化等の問題により、指定学校への就学が困難であると認められる場合 | 当該事由が解消されるまで |
8 いじめ、不登校等に関するもの | いじめ、不登校その他の学校生活に起因して生じる問題等により、指定学校への就学が困難であると認められる場合 | 当該事由が解消されるまで |
9 児童養護施設等への措置児童 | 児童養護施設等に児童生徒が入所している場合において、当該施設の存する通学区域の学校への就学が必要であると施設長等が認める場合 | 当該事由が解消されるまで |
10 小規模特認校卒業生 | 当該生徒が卒業するまで | |
11 認定こども園卒園生 | 亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号)第1条に規定する認定こども園を卒園し、当該認定こども園の存する通学区域の義務教育学校に就学する場合 | 当該生徒が卒業するまで |
12 その他 | その他、教育委員会が特別な事情があると認める場合 | 教育委員会が定める日まで |
(平29教委告示4・全改、平31教委告示1・旧第2号様式繰上・一部改正、令5教委告示2・令5教委告示3・一部改正)
(平29教委告示4・追加、平31教委告示1・旧第2号様式の2繰上・一部改正、令5教委告示2・令5教委告示3・一部改正)
(平29教委告示4・追加、平31教委告示1・旧第2号様式の3繰上・一部改正、令5教委告示2・令5教委告示3・一部改正)
(平31教委告示1・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平31教委告示1・旧第4号様式繰上・一部改正)
(平15教委告示3・平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第5号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第6号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第7号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第8号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示3・一部改正)
(平31教委告示1・旧第9号様式繰上・一部改正、令5教委告示3・一部改正)
(平31教委告示1・旧第10号様式繰上・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第11号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・令5教委告示2・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第12号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)
(平31教委告示1・旧第13号様式繰上・一部改正)
(平31教委告示1・旧第14号様式繰上・一部改正)
(平31教委告示1・旧第15号様式繰上・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第16号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第17号様式繰上・一部改正)
(平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第18号様式繰上・一部改正)
(平23教委告示1・旧第20号様式繰上、平29教委告示2・一部改正、平31教委告示1・旧第19号様式繰上・一部改正)