○亀岡市立文化センター条例

平成14年3月29日

条例第12号

亀岡市隣保館条例(昭和45年亀岡市条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の社会的、経済的及び文化的生活の向上に努め、もって健全な市民生活の育成を図り、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となるコミュニティセンターとして、文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1) 亀岡市立人権福祉センター

亀岡市画像田野町佐伯琴敷78番地の1

(2) 亀岡市立馬路文化センター

亀岡市馬路町小米田45番地の4

(3) 亀岡市立東部文化センター

亀岡市篠町野条イカノ辻南76番地

(4) 亀岡市立保津文化センター

亀岡市保津町弐番11番地の1

(5) 亀岡市立保津ケ丘文化センター

亀岡市保津町上火無28番地の3

(平25条例7・一部改正)

(事業)

第3条 文化センターにおいては、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 調査研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 地域交流事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可及び制限)

第4条 文化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は文化センターの使用許可に条件を付し、又は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) その他使用を不適当と認めるとき。

(平25条例7・一部改正)

(許可条件の変更、使用停止及び使用許可の取消し)

第5条 使用の許可を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、市はその補償の責めを負わない。

(平25条例7・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例23・令元条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、施設及び附属設備その他の附属物品を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者が前項の規定にかかわらず、施設及び附属設備その他の附属物品を滅失し、若しくは毀損したときは、市長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

(平25条例7・一部改正)

(運営審議会)

第10条 文化センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、亀岡市立文化センター運営審議会を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市立文化センター条例の規定は、平成20年11月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市立文化センター条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市立文化センター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(令元条例26・旧別表・全改)

人権福祉センター・東部文化センター・保津文化センター使用料

種別

期間

午前

午後

夜間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

ホール

通常期間

1,480円

1,970円

2,360円

冷房期間

2,070円

2,750円

3,300円

暖房期間

1,920円

2,560円

3,060円

会議室

通常期間

440円

580円

690円

冷房期間

610円

810円

960円

暖房期間

570円

750円

890円

料理室

通常期間

840円

1,120円

1,340円

冷房期間

1,170円

1,560円

1,870円

暖房期間

1,090円

1,450円

1,740円

備考

1 冷暖房期間は、おおむね冷房については7月から9月まで、暖房については12月から3月までとする。

2 市外居住者が使用するときは、使用料の3割相当額を加算する。

別表第2(第6条関係)

(令元条例26・追加)

馬路文化センター・保津ケ丘文化センター使用料

種別

期間

午前

午後

夜間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

ホール

通常期間

1,100円

1,460円

1,750円

冷房期間

1,540円

2,040円

2,450円

暖房期間

1,430円

1,890円

2,270円

会議室

通常期間

330円

440円

520円

冷房期間

460円

610円

720円

暖房期間

420円

570円

670円

料理室

通常期間

770円

1,020円

1,220円

冷房期間

1,070円

1,420円

1,700円

暖房期間

1,000円

1,320円

1,580円

備考

1 冷暖房期間は、おおむね冷房については7月から9月まで、暖房については12月から3月までとする。

2 市外居住者が使用するときは、使用料の3割相当額を加算する。

亀岡市立文化センター条例

平成14年3月29日 条例第12号

(令和元年6月25日施行)