○亀岡市国民健康保険料減免取扱要綱

平成12年7月17日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市国民健康保険条例(昭和34年亀岡市条例第7号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定による保険料の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 市長は、次の各号に該当する者で、生活が困窮し保険料の納付が困難であると認められる納付義務者に対し、保険料の減免を行うことができる。

(1) 不慮の災害(地震、風水害、火災その他これらに類するものをいう。)又は盗難等の事故により、生活の基礎となる資産に重大な損害(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)を受けた者

(2) 事業若しくは業務について重大な損害を受けた者又は休廃業、失業、傷病等により前年度に比して収入が著しく減少した者

(3) 納付義務者等の長期にわたる病気、負傷その他特別の事情により生活が著しく困難と認められる者で、条例第14条の規定により算定した当該年中の所得金額の合計(以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額に比して2分の1以下に減少し、かつ、当該年中の合計所得金額の見積額に対する当該年度の保険料の割合が10パーセント以上の者

(4) 納付義務者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定により身体障害者手帳を交付されている者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもので、満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者のいずれかであって、その属する世帯の当該年度の市民税の所得割が非課税である者

(5) 生活困窮を原因とする自己の債務又は連帯債務による債務の返済若しくは買替等のため、居住用資産を譲渡した者で当該譲渡所得に基づく保険料が算定されているもの

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条の規定により被爆者健康手帳を交付されている者

(7) 条例第25条第1項第2号ア及びのいずれにも該当する者(被保険者均等割及び世帯別平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納付義務者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者

(平20告示122・平26告示199・平30告示92・平31告示48・一部改正)

(減免の割合)

第3条 前条各号に該当する者の減免割合は、別表第1のとおりとする。

2 前条各号の2以上に該当する者については、減免割合の最も大きい一の号を適用する。

3 前条第7号に該当する者のうち、条例第20条第1項第1号又は第2号の規定による保険料の減額を受ける世帯に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び旧被扶養者が属する世帯が条例第20条第1項第1号又は第2号の規定による保険料の減額を受ける世帯又は条例第16条第3号に規定する特定世帯である場合の世帯別平等割額については減免を行わない。

4 前条第8号に該当する者は、申請の時期に関わらず、該当した日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの保険料について減免を受ける。ただし、法第110条の2の規定による賦課決定の期間制限内に限る。

(平20告示122・平30告示92・令2告示153・一部改正)

(減免の処理期間)

第4条 減免決定の通知は、申請のあった日から30日以内にするものとする。ただし、世帯主の資産状況の調査に日時を要する特別の場合には、これを40日まで延ばすことができる。

(減免の取消し)

第5条 市長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その減免を取り消し、その旨を当該納付義務者に通知するとともに、減免により減額した保険料を納付義務者から徴収する。

(1) 事情の変化によって減免が不適当となった者

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免を受けた者

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成12年度分の保険料から適用する。

(令2告示153・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免に係る特例)

2 条例第25条第1項第1号の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に対して減免を行う場合の適用基準、減免対象保険料及び減免割合は、別表第2のとおりとする。

(令2告示153・追加、令3告示40・一部改正)

(2以上の減免事由に該当する場合の措置)

3 第3条及び附則第2項の場合において、被保険者等が別表第1及び別表第2のうち2以上の適用基準に該当するときは、減免割合の最も大きいものを適用する。

(令2告示153・追加)

(平成20年告示第122号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年告示第199号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第92号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成31年告示第48号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成31年度分の保険料から適用する。

(令和2年告示第153号)

この要綱は、告示の日から実施し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第40号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第88号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和4年告示第52号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第49号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表第1(第3条関係)

(平20告示122・平26告示199・平30告示92・一部改正、令2告示153・旧別表・一部改正)

減免理由

適用範囲

減免対象保険料

減免割合

添付又は提示書類

1 災害等による者

1 全壊(焼)、半壊(焼)

2 床上浸水

所得割額

平等割額

均等割額

損害の程度

減免割合

り災証明書

保険金支払計算書等

資産総価額の10分の7以上

10分の10

資産総価額の10分の5以上10分の7未満

10分の8以内

資産総価額の10分の3以上10分の5未満

10分の6以内

2 休廃業、失業、傷病等による者

1 無収入又は所得のない者

所得割額

1 10分の10

医師の診断書、退職証明書又はこれに準ずるもの

所得見積額の計算書

2 所得減少割合が著しい者

2

(1) 所得減少割合が8割以上

(1) 10分の8

(2) 所得減少割合が7割以上

(2) 10分の7

(3) 所得減少割合が6割以上

(3) 10分の6

(4) 所得減少割合が5割以上

(4) 10分の5

3 当該年中の合計所得金額の見積額が、前年中の合計所得金額に比し2分の1以下に減少し、かつ、当該年中の合計所得金額の見積額に対する当該年度の保険料の割合が10%以上の者

1 所得減少割合が8割以上

所得割額

1 10分の8

所得見積額の計算書

2 所得減少割合が7割以上

2 10分の7

3 所得減少割合が6割以上

3 10分の6

4 所得減少割合が5割以上

4 10分の5

4 身体障害者又はひとり親家庭に該当すると認定された者

その属する世帯の当該年度の市民税所得割が非課税である者

所得割額

10分の5

身体障害者手帳又は福祉医療費受給者証

5 居住用資産を譲渡した者

1 譲渡代金を債務の弁済に充当した場合

2 居住用資産の買替又は収用等による譲渡が行われた場合

所得割額

賦課された保険料の額から当該譲渡所得がないものとして算定した保険料の額を控除した額を減免する。

資産の売買契約書、消費貸借契約書、弁済を証明する書類、購入を証する領収書等

6 被爆者健康手帳を有する者


当該被保険者に係る均等割額

10分の10

被爆者健康手帳

7 条例第25条第1項第2号に該当する者

旧被扶養者

所得割額

10分の10

被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書、旧被扶養者異動連絡票

1 保険料の減額を受けない世帯に属する旧被扶養者

均等割額

1 10分の5

2 条例第20条第1項第3号の規定による保険料の減額(2割軽減)を受ける世帯に属する旧被扶養者

2 軽減前の額の10分の3

1 旧被扶養者のみで構成される世帯のうち、保険料の減額を受けない世帯

平等割額

1 10分の5

2 旧被扶養者のみで構成される世帯のうち、条例第20条第1項第3号の規定による保険料の減額(2割軽減)を受ける世帯

2 軽減前の額の10分の3

8 法第59条の規定により保険給付の制限を受ける者

当該被保険者のみで構成される世帯

所得割額

平等割額

均等割額

10分の10

在監証明書等、法第59条の規定による保険給付の制限を受ける期間を証明するもの

当該被保険者以外の被保険者を含む世帯

当該被保険者に係る

所得割額

均等割額

別表第2(附則第2項関係)

(令2告示153・追加、令3告示88・令4告示52・令5告示49・一部改正)

適用基準

減免対象保険料

減免割合

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの(所得割、均等割、平等割)

10分の10

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

1 減免額

2で算出した対象保険料額に、3の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

2 対象保険料額

当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)を乗じて、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額を除して得た額

3 前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合





世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額区分

減免割合


300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を減免する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険料の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 2の対象保険料額の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 3の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いる。

亀岡市国民健康保険料減免取扱要綱

平成12年7月17日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成12年7月17日 告示第111号
平成20年6月2日 告示第122号
平成26年10月1日 告示第199号
平成30年4月1日 告示第92号
平成31年4月1日 告示第48号
令和2年6月5日 告示第153号
令和3年3月23日 告示第40号
令和3年4月1日 告示第88号
令和4年4月1日 告示第52号
令和5年4月1日 告示第49号