○例規データベースシステムの導入に伴う亀岡市条例の整備に関する特別措置条例
平成13年3月30日
条例第4号
(用字及び用語の整備)
第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(表現の整備)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の語句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。
2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 法令、条例等の引用を統一すること。
(3) 表及び様式の整備を行うこと。
(4) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。
(5) かぎ括弧の表記を「 」とすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、その他必要なこと。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。