○市村の廃置分合
昭和34年9月29日
京都府告示第662号
南桑田郡篠村を廃し、その区域を亀岡市に編入し、昭和34年9月30日から施行する。
――――――◇――――――
昭和34年9月30日
総理府告示第324号
地方自治法第7条第1項の規定により、京都府南桑田郡篠村を廃し、その区域を亀岡市に編入する旨、京都府知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和34年9月30日から効力を生ずるものとする。
○市村の廃置分合
昭和34年9月29日
京都府告示第662号
南桑田郡篠村を廃し、その区域を亀岡市に編入し、昭和34年9月30日から施行する。
――――――◇――――――
昭和34年9月30日
総理府告示第324号
地方自治法第7条第1項の規定により、京都府南桑田郡篠村を廃し、その区域を亀岡市に編入する旨、京都府知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和34年9月30日から効力を生ずるものとする。