○亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する規程

昭和57年12月1日

水管規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しようとする者に対し、市がその改造に必要な資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。

(昭60企管規程2・平元企管規程3・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

(融資の方法)

第2条 資金の融資は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と契約する取扱金融機関(以下「融資機関」という。)において行うものとする。

(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平8企管規程4・平16企管規程33・平30上下水管規程2・一部改正)

(融資対象工事)

第3条 融資対象となる工事は、処理開始の公示の日から3年以内に処理区域内におけるくみ取り便所を水洗便所に改造し、これに伴いその他の排水設備を新設する工事とする。ただし、処理開始の公示の日から3年を経過したことにつき特別の事由があると認められる工事についても、融資対象とすることができる。

(平元企管規程3・一部改正)

(融資限度額)

第4条 資金の融資額は、前条に規定する工事の費用の範囲内とし、最高限度額は650,000円とする。ただし、アパート等の集合住宅及び一戸建の貸家については協議のうえ決定する。

2 融資額は10,000円を単位とし、10,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(昭60企管規程2・平元企管規程3・平5企管規程5・一部改正)

(適用除外)

第5条 この規程は、処理開始の公示の日以後に建築しようとする建築物については適用しない。

2 官公署、会社その他法人、住宅を伴わない営業用店舗及び管理者が不適当と認める建築物については、資金の融資は行わない。

(融資対象者)

第6条 融資を受けることができる者は、資金を必要とする家屋所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 独立の生計を営む者で、本市に住所を有する者

(2) 融資に対し、充分な償還能力を有する者

(3) 市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(4) 前年の総収入額が12,200,000円(事業所得にあっては、前年の総所得額が10,000,000円)以下である者

(5) 融資機関が定める資格に適合する者

(6) 次に掲げる条件を満たす連帯保証人を1人以上たてることができる者

 独立の生計を営む者で本市に住所を有する者。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

 市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

 融資対象者と同程度以上の収入がある者又は連帯保証人として資金を借り受ける者に代わって返済能力があると認められる者

 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)でない者

(7) 暴力団員でない者

(8) 前各号のほか、管理者が必要と認める要件を備えている者

(昭60企管規程2・平元企管規程3・平5企管規程5・平25上下水管規程6・一部改正)

(融資条件)

第7条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率 年利2パーセントとする。

(2) 融資期間 6月を単位とし、60月以内とする。

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月からの元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ資金の全額を繰上償還することができる。

(平元企管規程3・平12企管規程16・一部改正)

(融資の手続)

第8条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署のうえ、条例第7条(条例第30条の規定により準用する場合を含む。)に規定する排水設備の計画の確認時に次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる書類の提出については、管理者への委任状の提出により代えることができる。

(1) 亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記第1号様式)

(2) 亀岡市水洗便所改造資金借入申請書(別記第2号様式)

(3) 納税証明書(連帯保証人を含む。)

(4) 所得証明書(連帯保証人を含む。)

(5) 前各号のほか、管理者が必要と認めた書類

(昭60企管規程2・平元企管規程3・平31上下水管規程1・一部改正)

(審査及びあっせん)

第9条 管理者は、前条の申請を受けたときは審査のうえ、適当と認めた者に対しては亀岡市水洗便所改造資金融資依頼書(別記第3号様式)に亀岡市水洗便所改造資金借入申請書及びその他必要な書類を添付して、融資機関に融資のあっせんをするものとする。

2 前項の審査の結果、不適当と認めた者に対しては、亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査結果通知書(別記第4号様式)によりその旨通知するものとする。

(融資の決定及び通知)

第10条 融資のあっせんを受けた融資機関は、融資の適否を検討のうえ、その結果を管理者に通知するとともに、適当と認められる者に対して融資の決定を通知するものとする。

2 前項の通知は、亀岡市水洗便所改造資金融資決定通知書(別記第5号様式及び第5号様式の2)によるものとする。

(昭60企管規程2・一部改正)

(あっせんの取消し)

第11条 管理者は、前条の通知を受けた申請者(以下「融資予定者」という。)が、正当な理由なくして当該通知を受けた日から30日以内に工事に着手しないときは、融資のあっせんを取り消すものとする。

2 管理者は、前項により融資のあっせんを取り消したときは、亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(別記第6号様式又は第6号様式の2)によりその旨通知するものとする。

(昭60企管規程2・一部改正)

(融資の時期)

第12条 融資予定者に対する資金の融資は、条例第8条第1項(条例第30条の規定により準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する検査に合格した後に行う。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(資金の融資)

第13条 管理者は、条例第8条第1項の規定による検査に合格した融資予定者及び融資機関に対し、亀岡市水洗便所改造資金借受準備通知書(別記第7号様式)又は亀岡市水洗便所改造資金融資金支払準備依頼書(別記第8号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた融資予定者は、融資機関において金銭消費貸借契約の締結、亀岡市水洗便所改造資金融資金振込口座指定書(別記第9号様式)の提出その他必要な手続を行い、資金の融資を受けるものとする。

3 前項の融資金については、融資機関から当該工事を施行した亀岡市下水道排水設備指定工事業者に工事代金の一部として直接支払うものとする。

(昭60企管規程2・平11企管規程5・一部改正)

(期限前償還)

第14条 管理者は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対して資金の融資あっせんを取り消し、未償還金の全額を一時に償還させることができる。

(1) 借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(2) 借受人が融資金の全額償還前に市外に住所を変更しようとするとき、又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。

(3) 虚偽の申請等により資金の融資あっせんを受けたとき。

(4) その他この規程又はこれに基づく融資条件に違反したとき。

2 管理者は、前項により融資のあっせんを取り消したときは、亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(別記第6号様式の1又は第6号様式の2)により借受人及び融資機関に対し、その旨通知するものとする。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(遅延利息及び違約金)

第15条 管理者は、借受人が融資金の償還を怠ったときは、その償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、その額に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を支払わせることができる。

2 管理者は、前条第1項第3号及び第4号に該当することを理由として同条第1項の償還をさせるときは、当該融資金を借り受けた日から償還の日までの日数に応じ、融資金又は償還残額に年14パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を支払わせることができる。

(変更の手続)

第16条 借受人は、融資後において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに亀岡市水洗便所改造資金融資あっせんに関する変更届(別記第10号様式)により管理者に届け出るとともに、融資機関において所定の手続をとらなければならない。

(1) 借受人の死亡のとき。

(2) 借受人又は連帯保証人について住所若しくは印鑑の変更その他第13条第2項の規定による契約の内容に変更が生じたとき。

(3) 連帯保証人の死亡又はその他の理由による保証能力が低下したとき。

2 前項第1号に該当するときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が届け出なければならない。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(資金の預託)

第17条 管理者は、融資を行うにつき必要な資金を融資機関に預託することができる。

2 前項の規定による資金の預託については、融資機関と協議して別に定める。

(融資機関)

第18条 この規程による資金融資の融資機関は、管理者が別に指定する金融機関とする。

(実績報告)

第19条 融資機関は、毎月末現在の融資実績及び資金回収状況を翌月15日までに管理者に報告するほか、必要に応じて書類を提出するものとする。

(審査委員会)

第20条 第9条の規定による融資あっせんの審査、第11条の規定による融資あっせんの取消し及び第14条の規定による融資あっせんの取消し及び期限前償還に関して調査審議を行うため、亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することができる。

2 前項に規定する審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(昭60企管規程2・一部改正)

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第7条第1号の改正規定は、平成元年6月1日以後に融資決定した融資から適用し、同日前に融資決定した融資については、なお従前の例による。

(平成5年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成11年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第16号)

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

(平成16年企管規程第33号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年上下水管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平元企管規程3・平5企管規程5・平11企管規程5・平25上下水管規程6・一部改正)

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(平元企管規程3・平11企管規程5・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平5企管規程5・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平5企管規程5・一部改正)

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(平5企管規程5・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平5企管規程5・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平5企管規程5・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平11企管規程5・一部改正)

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(平11企管規程5・一部改正)

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(昭58企管規程5・昭62企管規程6・平5企管規程5・一部改正)

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亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する規程

昭和57年12月1日 水道事業管理規程第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和57年12月1日 水道事業管理規程第16号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成元年6月21日 公営企業管理規程第3号
平成5年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成11年12月28日 公営企業管理規程第5号
平成12年7月25日 公営企業管理規程第16号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第33号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号