○亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年4月1日

条例第21号

(平30条例44・題名改称)

(総則)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)を徴収するものとする。

(昭58条例19・昭62条例15・平8条例13・平16条例2・平29条例31・平30条例44・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第2条第2項に規定する下水道事業をいう。以下同じ。)により築造される下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者及び亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号)第19条第1項(同条例第30条において準用する場合を含む。第5条において同じ。)の規定による特別使用の許可を受けた者(以下「許可者」という。)をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平28条例19・平30条例44・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次の表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

負担区名

単位負担金額

(1平方メートル当たり)

第1負担区

440円

第2負担区

880円

(平15条例26・全改、平30条例44・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管理者は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、亀岡市下水道条例第19条第1項に規定する特別使用の許可を受けようとする土地を賦課対象区域とする場合においては、当該特別使用許可をもって、第1項の公告があったものとみなす。

(平28条例19・平30条例44・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 第1負担区の負担金は、3年に分割して徴収するものとし、第2負担区の負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、受益者のうち許可者に係る負担金は、管理者の定める日までに一括で徴収するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。

(平15条例26・平28条例19・一部改正)

(督促手数料)

第7条 管理者は、都市計画法第75条第3項又は地方自治法第231条の3第1項の規定による督促状を発した場合には、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(平12条例47・平30条例44・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(昭60条例16・平28条例19・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平28条例19・平30条例44・一部改正)

(受益者に変更のあった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額(1,000円未満の端数があるとき、又は納入金の全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(平30条例9・平30条例44・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平12条例47・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平12条例47・追加、平25条例30・令2条例31・一部改正)

(昭和58年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

6 第6条の規定による改正後の亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条の規定は、平成13年度に賦課する受益者負担金に係る督促手数料から適用する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例、亀岡市営住宅管理条例及び亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(亀岡市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「旧地域下水道」という。)を使用する者(以下「旧地域下水道使用者」という。)にあっては、第4条による改正後の亀岡市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第32条第1項に規定する用途は、家事用とみなす。ただし、施行日以後に用途を変更したときは、その変更した用途を適用する。

4 旧地域下水道使用者にあっては、新下水道条例第31条から第35条までの規定は、施行日以後最初の定例日(亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号)第3条第2号(亀岡市飲料水供給施設給水条例(昭和43年亀岡市条例第13号)第5条において準用する場合を含む。)に規定する定例日をいう。)及び管理者が地下水等に係る汚水排水量を認定する基準日としてあらかじめ定めた日に算定する汚水排水量により算定する使用料から適用し、同日前に算定した汚水排水量により算定する使用料については、第6条による廃止前の亀岡市地域下水道条例(以下「旧地域下水道条例」という。)の規定を適用する。

(亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前に旧地域下水道条例第4条の規定により供用開始の告示がされた区域内の土地については、第5条による改正後の亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例に規定する受益者負担金の納付があったものとみなす。

8 施行日前に旧地域下水道条例第18条第1項の規定により公共ますの新設等の申請のあった土地における受益者負担金については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

10 この条例の施行日前にこの条例による改正前又は廃止前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第2項から前項に定めるもののほか、この条例による改正後の条例の相当規定によりされたものとみなす。

(経過措置の委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(準備行為)

12 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例及び亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年4月1日 条例第21号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第21号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成8年3月29日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第47号
平成15年3月31日 条例第26号
平成16年2月17日 条例第2号
平成25年12月14日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第19号
平成29年12月23日 条例第31号
平成30年3月27日 条例第9号
平成30年12月15日 条例第44号
令和2年12月25日 条例第31号