○亀岡市上下水道部決裁規程
昭和48年4月11日
水管規程第3号
(昭58企管規程5・平16企管規程5・題名改称)
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部の事務の決裁について必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を行うことを目的とする。
(昭60企管規程2・平16企管規程5・一部改正)
(運用)
第2条 この規程の運用にあっては、職員は常に上司の意を体し、趣旨を誤って専断に陥ることのないように努めなければならない。
(平24上下水管規程6・一部改正)
(管理者不在の場合の代決)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が不在のときは、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限り、上下水道部長(以下「部長」という。)が、部長も不在のときは主管担当部長又は主管次長が、主管担当部長又は主管次長も不在のときは総務・経営課長が、総務・経営課長も不在のときは主管課長が代決することができる。
(平12企管規程7・全改、平16企管規程5・平20上下水管規程4・平21上下水管規程2・平24上下水管規程6・平29上下水管規程3・一部改正)
2 第1代決者又は第2代決者の職が置かれていないときは、第2代決者又は第3代決者を第1代決者又は第2代決者とする。
(平12企管規程7・全改)
(代決後の処置)
第5条 前2条の規定により代決した場合は、代決者において速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(昭57水管規程7・追加)
(部長の専決事項)
第6条 管理者の決裁すべき事項のうち部長の専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平12企管規程7・全改、平15企管規程5・平20上下水管規程4・一部改正)
(担当部長の専決事項)
第7条 担当部長は、その所管する事務について、主管部長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平26上下水管規程2・追加)
(課長の共通専決事項)
第8条 課長の主管事務に係る共通専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平12企管規程7・全改、平20上下水管規程4・旧第8条繰上、平26上下水管規程2・旧第7条繰下)
(総務・経営課長の専決事項)
第9条 次の事項は、総務・経営課長が専決する。
(1) 1件500,000円未満の不用物件の処分及び売却の決定に関すること。
(2) 水道事業会計及び下水道事業会計予算の配当並びに目及び節の流用に関すること。
(3) 公債等の元利金償還に関すること。
(平7企管規程2・追加、平13企管規程3・平16企管規程5・一部改正、平20上下水管規程4・旧第8条の2繰上、平21上下水管規程2・平22上下水管規程3・平24上下水管規程6・平25上下水管規程4・一部改正、平26上下水管規程2・旧第8条繰下・一部改正、平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)
(総務・経営課長の処理業務)
第10条 次の事項は、総務・経営課長の処理業務とする。
(1) 部長が行う部の方針設定の補佐に関すること。
(2) 部に属する企画及び調整並びに部内各課業務の推進に必要な助言及び指導に関すること。
(3) 管理者又は部長が決定権者である事案の決定に関すること。
(平7企管規程2・追加、平9企管規程6・平12企管規程7・平16企管規程5・一部改正、平20上下水管規程4・旧第8条の3繰下、平21上下水管規程2・平24上下水管規程6・一部改正、平26上下水管規程2・旧第9条繰下・一部改正)
(お客様サービス課長の専決事項)
第11条 次の事項は、お客様サービス課長が専決する。
(1) 給水装置工事の承認、施行及び検査に関すること。
(2) 水道メーターの検査に関すること。
(3) 水道料金及び加入金、下水道使用料及び受益者負担金並びに手数料の調定、納入通知及び督促に関すること。
(4) 使用水量及び汚水排水量の認定に関すること。
(5) 所管工事の調査、設計、監督、中止命令及び関係者への通知に関すること。
(6) 排水設備及び除害施設の計画の確認及び検査に関すること。
(平26上下水管規程2・追加、平29上下水管規程3・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)
(水道課長の専決事項)
第12条 次の事項は、水道課長が専決する。
(1) 所管工事の調査、設計、監督、中止命令及び関係者への通知に関すること。
(2) 水質検査に関すること。
(3) 宅地造成地等の水道工事の設計及び指導監督に関すること。
(昭57水管規程7・旧第8条繰下、昭58企管規程10・昭60企管規程2・一部改正、昭61企管規程4・旧第9条繰下・一部改正、平13企管規程3・一部改正、平20上下水管規程4・旧第10条繰下、平22上下水管規程3・旧第11条繰上、平26上下水管規程2・旧第10条繰下・一部改正、平30上下水管規程2・一部改正)
(下水道課長の専決事項)
第13条 所管工事の調査、設計、監督、中止命令及び関係者への通知に関することは、下水道課長が専決する。
(昭57水管規程7・旧第9条繰下、昭60企管規程2・一部改正、昭61企管規程4・旧第10条繰下・一部改正、昭62企管規程4・平6企管規程1・平7企管規程2・平8企管規程3・平12企管規程7・平13企管規程3・一部改正、平20上下水管規程4・旧第11条繰下、平22上下水管規程3・旧第12条繰上、平26上下水管規程2・旧第11条繰下、平29上下水管規程3・平30上下水管規程2・一部改正)
(担当課長の専決事項)
第14条 担当課長は、その所管する事務について、主管課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平26上下水管規程2・追加)
(副課長の共通専決事項)
第15条 副課長の主管事務に係る共通専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平20上下水管規程4・追加、平22上下水管規程3・旧第13条繰上、平26上下水管規程2・旧第12条繰下)
(担当副課長の専決事項)
第16条 担当副課長は、その所管する事務について、主管副課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。
(平26上下水管規程2・追加)
(専決事項の例外)
第17条 部長、担当部長、課長、担当課長、副課長及び担当副課長は、専決事項のうち次の各号のいずれかに該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例となる事項
(2) 合議事項で議の整わない事項
(3) 上司において了知する必要があると認める事項
(4) 特に重要と認められる事項
(平12企管規程7・追加、平13企管規程3・旧第13条繰上、平20上下水管規程4・旧第12条繰下・一部改正、平22上下水管規程3・旧第14条繰上、平24上下水管規程6・一部改正、平26上下水管規程2・旧第13条繰下・一部改正)
(総務・経営課長への合議)
第18条 各課長は、別に定めるもののほか、管理者決裁事項及び上下水道部長専決事項に該当する別表第2の財務に関する事項、所管の規程その他例規の制定改廃に関する事項並びに部の方針設定に関する事項については、総務・経営課長へ合議しなければならない。
(平23上下水管規程6・追加、平24上下水管規程6・一部改正、平26上下水管規程2・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
(平12企管規程7・追加、平13企管規程3・旧第14条繰上、平20上下水管規程4・旧第13条繰下・一部改正、平22上下水管規程3・旧第15条繰上、平23上下水管規程6・旧第14条繰下、平26上下水管規程2・旧第15条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 亀岡市水道課決裁規程(昭和42年亀岡市上水道事業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和57年水管規程第7号)
この規程は、昭和57年4月20日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第4号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(亀岡市公共下水道終末処理場に関する規程の一部改正)
2 亀岡市公共下水道終末処理場に関する規程(昭和58年亀岡市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成21年上下水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年上下水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
附則(令和2年上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年上下水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平26上下水管規程2・全改)
決裁者 | 代決者 | ||
第1代決者 | 第2代決者 | 第3代決者 | |
部長 | 主管担当部長、主管次長又は総務・経営課長 | 主管課長又は主管担当課長 | 主管副課長又は主管担当副課長 |
担当部長 | 主管次長又は総務・経営課長 | 主管課長又は主管担当課長 | 主管副課長又は主管担当副課長 |
課長 | 主管担当課長 | 副課長又は主管担当副課長 | 主管係長又は主管主幹 |
担当課長 | 副課長又は主管担当副課長 | 主管係長又は主管主幹 | 課の上席者 |
副課長 | 主管担当副課長 | 主管係長又は主管主幹 | 課の上席者 |
担当副課長 | 主管係長又は主管主幹 | 課の上席者 |
別表第2(第6条、第8条、第15条関係)
(平20上下水管規程4・全改、平21上下水管規程12・平23上下水管規程6・平24上下水管規程6・平25上下水管規程4・平26上下水管規程2・平29上下水管規程3・平31上下水管規程1・令2上下水管規程2・令4上下水管規程8・令5上下水管規程3・一部改正)
庶務に関する事項
事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 副課長 | |
1 申請、届出、報告、照会、回答及び通知等に関すること。 |
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| 重要なもの | ○ |
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比較的重要なもの |
| ○ |
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軽易なもの |
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| ○ |
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軽易かつ定例的なもの |
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| ○ | |
2 許可、認可及び免許に関すること。 |
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| ||||
| 重要なもの | ○ |
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|
|
比較的重要なもの |
| ○ |
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| |
軽易なもの |
|
| ○ |
| |
軽易かつ定例的なもの |
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| ○ | |
3 告示、公示、公表及び広報に関すること。 |
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| |
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| ||||
| 重要なもの | ○ |
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|
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比較的重要なもの |
| ○ |
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| |
軽易なもの |
|
| ○ |
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軽易かつ定例的なもの |
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| ○ | |
4 陳情、請願及び提案等の処理に関すること。 |
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| ||||
| 重要なもの | ○ |
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軽易なもの |
| ○ |
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| |
5 証明及び公簿の閲覧に関すること。 |
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| ||||
| 重要なもの |
| ○ |
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軽易なもの |
|
| ○ |
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軽易かつ定例的なもの |
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| ○ | |
6 特に規定するもののほか、収入金の納入通知及び督促に関すること。 |
|
| ○ |
| |
7 登記及び登録の手続に関すること。 |
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| ○ |
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人事に関する事項
事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 副課長 | |
1 職員の年次有給休暇及び7日未満の期間(週休日又は休日を挟む場合はこれを含む。次の項において同じ。)の年次有給休暇以外の休暇(以下「特別休暇等」という。)及び休業(部分休業及び短時間勤務を含む。以下同じ。)に関すること。 | |||||
部長、担当部長 | ○ | ||||
次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ | ||||
2 職員の7日以上の期間の特別休暇等及び休業に関すること。(総務・経営課長合議) | |||||
部長、担当部長、次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ | ||||
3 職員の即日出張に関すること。 | |||||
部長、担当部長 | ○ | ||||
次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ | ||||
4 職員の宿泊付き出張に関すること。 | |||||
部長、担当部長、次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ | ||||
5 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに時間外勤務及び休日勤務等に関すること。 | |||||
部長、担当部長 | ○ | ||||
次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ | ||||
6 所属職員(上司が特に命じた者を除く。)の事務分担に関すること。 | ○ | ||||
7 職員の服務に係る諸届等に関すること。(次の項に該当するものを除く。)(総務・経営課長合議) | |||||
部長、担当部長、次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ | ||||
8 職員の職務に専念する義務の免除のうち軽易なもの | |||||
部長、担当部長 | ○ | ||||
次長、課長、担当課長 | ○ | ||||
副課長、担当副課長、係長、主幹 | ○ | ||||
その他の所属職員 | ○ |
財務に関する事項
事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 副課長 | |
1 収入命令(調定を含む。)に関すること。 | |||||
特に規定するもののほか2,000万円以上 | ○ | ||||
特に規定するもののほか100万円以上2,000万円未満 | ○ | ||||
特に規定するもののほか100万円未満 | ○ | ||||
2 国庫及び府支出金等の申請(事前行為等を含む。)に関すること。 | |||||
特に規定するもののほか1億円以上 | ○ | ||||
特に規定するもののほか2,000万円以上1億円未満 | ○ | ||||
特に規定するもののほか100万円以上2,000万円未満 | ○ | ||||
特に規定するもののほか100万円未満 | ○ | ||||
3 支出負担行為の決定に関すること。 | |||||
特に規定するもののほか5,000万円以上 | ○ | ||||
特に規定するもののほか200万円以上5,000万円未満 | ○ | ||||
特に規定するもののほか10万円以上200万円未満 | ○ | ||||
特に規定するもののほか10万円未満 | ○ | ||||
4 支出命令に関すること。 | |||||
特に規定するもののほか2,000万円以上 | ○ | ||||
特に規定するもののほか200万円以上2,000万円未満 | ○ | ||||
特に規定するもののほか200万円未満 | ○ | ||||
5 負担金、補助及び交付金の決定に関すること。(総務・経営課合議) | |||||
500万円以上 | ○ | ||||
100万円以上500万円未満 | ○ | ||||
100万円未満 | ○ | ||||
6 工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定及び契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。 | |||||
5,000万円以上 | ○ | ||||
500万円以上5,000万円未満 | ○ | ||||
500万円未満 | ○ | ||||
7 不用物件の処分及び売却決定に関すること。 | |||||
300万円以上 | ○ | ||||
50万円以上300万円未満 | ○ | ||||
8 給料、手当及び報酬の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 | |||||
30万円以上 | ○ | ||||
30万円未満 | ○ | ||||
9 電灯、電力、水道及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 | |||||
30万円以上 | ○ | ||||
30万円未満 | ○ | ||||
10 軽易、定例又は既定標準による公課、報償金、繰替金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 | |||||
30万円以上 | ○ | ||||
30万円未満 | ○ | ||||
11 債務負担行為を伴う契約の締結及び長期継続契約の締結に関すること。(総務・経営課合議) | |||||
5,000万円以上 | ○ | ||||
200万円以上5,000万円未満 | ○ | ||||
10万円以上200万円未満 | ○ | ||||
10万円未満 | ○ | ||||
※上記金額は、契約期間内の総合計とする。 | |||||
12 特に規定するもののほか、水道料金等(水道料金、使用料、加入金、手数料及び負担金)に関すること。 | ○ | ||||
13 事業経営のための長期借入金に関すること。 | ○ | ||||
14 事業経営のための一時借入金に関すること。 | ○ |