○亀岡市営住宅家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成5年5月15日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号)第16条及び亀岡市営住宅管理条例施行規則(平成9年亀岡市規則第40号。以下「規則」という。)第12条の規定による家賃の減免及び徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。
(平9告示125・一部改正)
2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的な収入とすることが著しく不適当な事由(以下「変更事由」という。)がある場合は、変更事由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前月までの収入の額を証明する書類)又は市区町村の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。
(届出の義務)
第7条 第3条若しくは第5条の承認を受けている者又は申請中の者が、規則第12条第1項各号の一に該当しなくなったときは、遅滞なく市長に家賃減免(徴収猶予)事由消滅届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(平9告示125・一部改正)
2 市長は、第3条又は第5条の承認を受けている者から前条の届出があったときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から取り消すものとする。前条の届出のない場合において、規則第12条第1項各号の一に該当しないことが判明したときもまた同様とする。
(平9告示125・一部改正)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成9年告示第125号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成11年告示第73号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平9告示125・全改、平11告示73・一部改正)
区分 | 添付すべき書類 |
(1) 規則第12条第1項第2号に該当する者(療養の場合) | 医師の診断書並びに病気により支出した費用及び今後必要となる費用の月額を証明する書類 |
(2) 規則第12条第1項第2号に該当する者(損害の場合) | 災害により被った損害を証明する書類 |
(3) 規則第12条第2項に該当する者 | 住宅扶助額を証明する書類 |
(4) 規則第12条第3項に該当する者 | 市長が必要と認める書類 |
(令3告示62・一部改正)