○亀岡市営住宅管理条例施行規則
平成9年12月24日
規則第40号
亀岡市営住宅管理条例施行規則(昭和36年亀岡市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居者公募の公示)
第2条 条例第3条に規定する公募の公示は、申込受付開始前5日までに行うものとする。
(入居の申込み)
第3条 市営住宅の申込みは、公募の都度、1世帯に1回限りとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 亀岡市犯罪被害者等支援条例(平成24年亀岡市条例第3号)第2条第2号に規定する犯罪被害者等
(平24規則13・追加、平25規則33・平26規則23・一部改正)
第3条の3 条例第5条第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学の始期に達するまでの者がある場合
(平25規則16・追加、平29規則1・一部改正)
(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦
(3) 炭鉱離職者
(4) 60歳以上の者であり、かつ、同居しようとする親族の全てが次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 第3条の2第2号に掲げる者
エ おおむね60歳以上の者
(5) 同居している18歳未満の子を3人以上扶養している者
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者であって、市長が別に定める要件を備えている者
(平13規則1・平13規則15・平24規則13・平25規則16・一部改正)
(公開抽選)
第5条 条例第8条第4項に規定する公開抽選には、入居申込者の中から1人以上の代表者を選び、抽選に立ち会わせるものとする。
(令2規則16・一部改正)
(入居者決定通知)
第6条 市長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、その者に市営住宅入居決定通知書を交付するものとする。
(同居の承認)
第7条 条例第12条第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
(平20規則10・一部改正)
(入居の承継)
第8条 条例第13条の規定により、同居親族が引き続き住宅を使用しようとするときは、同居親族の代表者は、継続居住の発生した日から30日以内に市営住宅承継申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、緊急時の連絡先等を記載した請書を添付しなければならない。
(平25規則16・令2規則16・一部改正)
第9条 削除
(令2規則16)
(平24規則13・全改、平25規則16・一部改正)
2 条例第14条第2項の規定による数値(以下「利便性係数」という。)については、次により算出する。
利便性係数=1+(立地状況係数+設備状況係数)
4 市長は、条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額を、毎年度、告示するものとする。
(平13規則1・一部改正)
(家賃の減免の基準又は徴収猶予)
第12条 市長が条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収猶予をする場合の基準は、次のとおりとする。
(2) 入居者が疾病にかかり、長期にわたって療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合に、これに要する必要経費として市長が認定した額を入居者の収入から控除した額が、前号に定める額以下であること。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている入居者に対しては、その家賃を当該住宅費扶助相当額まで減額するものとする。
3 その他前2項に準ずる特別の事情があると市長が認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平11規則16・平21規則33・一部改正)
(収入の申告)
第13条 条例第15条第1項の規定による申告は、毎年前年の収入を証する書類を添付した収入申告書を市長に提出しなければならない。
第14条 削除
(平24規則13)
2 前項の書面には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。
(平24規則13・平25規則16・一部改正)
(平24規則13・一部改正)
(収入超過者等に関する認定に対する意見)
第18条 条例第29条第3項の規定による意見陳述は、収入超過者認定通知書又は高額所得者認定通知書を受け取った日から30日以内に書面で行わなければならない。
2 前項の書面には、入居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。
(平24規則13・一部改正)
(平24規則13・全改)
(平24規則13・一部改正)
(明渡請求の取消し)
第20条の2 市長は、条例第32条第1項の規定による明渡しの請求をした後に当該高額所得者が死亡したとき、その他これに準ずる特別の事由が生じたときは、当該明渡請求を取り消すことができる。
(平24規則13・追加)
(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)
第21条 条例第33条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(明渡しの届出)
第23条 入居者は、条例第41条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅明渡し届を市長に提出しなければならない。
(1) 使用者の住所及び氏名
(2) 希望する使用開始日
(3) その他市長が必要と認める事項
(平14規則41・追加)
(使用の条件)
第23条の3 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。
(平14規則41・追加)
(駐車場使用料)
第23条の4 条例第61条に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。
団地名 | 使用料(1区画につき月額) |
つつじケ丘住宅 | 5,000円 |
(平14規則41・追加)
(住宅管理人の職務)
第24条 市営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)は、市営住宅監理員の指示監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 市営住宅の家賃の徴収及び納入並びにこれらの報告
(2) 使用者及び退去者の報告
(3) 不正入居の報告
(4) 住宅の破損箇所の発見及びその報告
(5) その他市営住宅監理員において住宅管理上必要と認め指示する事項
(住宅管理人の解任)
第25条 住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はこれを解任することができる。
(1) 職務の遂行が不可能となったとき。
(2) 正当な事由により辞任を申し出たとき。
(3) 住宅管理に関して不正の行為があったとき。
(4) 故なく住宅管理人としての職務を行わないとき。
(5) その他住宅管理人として不適当と認められたとき。
(平25規則16・一部改正)
(敷金の還付)
第26条 市営住宅の退去者は、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(申請書の様式)
第27条 市長に提出する書類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅入居申込書 別記第1号様式
(2) 市営住宅入居決定通知書 別記第2号様式
(3) 請書 別記第3号様式
(4) 削除
(5) 家賃(敷金)徴収猶予承認申請書 別記第5号様式
(6) 家賃(敷金)減免承認申請書 別記第6号様式
(7) 市営住宅同居承認申請書 別記第7号様式
(8) 用途併用承認申請書 別記第8号様式
(9) 模様替え、増築(工作物設置)承認申請書 別記第9号様式
(10) 市営住宅承継申請書 別記第10号様式
(11) 市営住宅明渡届 別記第11号様式
(12) 敷金還付請求書 別記第12号様式
(平11規則24・平25規則16・令2規則16・一部改正)
(平11規則24・旧第29条繰上・一部改正、平21規則33・一部改正)
(目的外使用料)
第29条 前条の規定により目的外使用許可を受けた者は、次に掲げる目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
目的外使用料
使用目的 | 単位 | 金額(月額) |
駐車場 | 平方メートル | 160円 |
共同物置 | 平方メートル | 160円 |
(平11規則24・旧第30条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第2条及び第5条から第22条までの規定は適用せず、改正前の亀岡市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第8条から第10条まで及び第16条(第1号、第3号及び第6号を除く。)は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に56歳以上の者は、第3条の2第1号の規定にかかわらず、同号の条件を具備する者とみなす。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平13規則1・全改、平14規則29・平14規則41・平15規則37・平16規則36・平17規則6・平18規則53・平20規則10・平23規則2・平26規則23・平29規則2・令2規則16・令4規則12・令5規則21・令6規則20・一部改正)
団地名 | 構造 | 戸数 | 戸当たり専用床面積 | 竣工年月 | 建設年度 |
平和台住宅 | 準耐火構造(二階建て) | 5戸 | 46.00m2 | 昭和29年12月 | 昭和28年度 |
〃 | 〃 | 5 | 46.00 | 昭和30年9月 | 昭和29年度 |
〃 | 木造(平屋建て) | 2 | 34.70 | 昭和29年11月 | 〃 |
余部前川原住宅 | 鉄筋コンクリート造り(三階建て) | 12 | 71.60 | 平成9年3月 | 平成7年度 |
〃 | 〃 | 18 | 71.60 | 平成10年4月 | 平成8年度 |
〃 | 〃 | 30 | 71.60 | 平成11年3月 | 平成9年度 |
合戦野住宅 | 木造(平屋建て) | 1 | 28.90 | 昭和31年4月 | 昭和30年度 |
〃 | 〃 | 2 | 28.90 | 昭和32年3月 | 昭和31年度 |
北古世住宅 | 準耐火構造(二階建て) | 18 | 45.70 | 昭和31年8月 | 昭和30年度 |
〃 | 〃 | 3 | 40.90 | 昭和32年7月 | 昭和31年度 |
清水住宅 | 〃 | 10 | 55.40 | 昭和54年6月 | 昭和53年度 |
〃 | 〃 | 7 | 64.90 | 昭和58年3月 | 昭和57年度 |
〃 | 鉄筋コンクリート造り(四階建て) | 2 | 56.57 | 平成6年8月 | 平成5年度 |
〃 | 〃 | 6 | 69.24 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 2 | 56.57 | 平成7年5月 | 平成6年度 |
〃 | 〃 | 1 | 58.70 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 6 | 69.24 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 3 | 71.16 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 4 | 56.57 | 平成8年7月 | 平成7年度 |
〃 | 〃 | 1 | 58.70 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 12 | 69.24 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 3 | 71.16 | 〃 | 〃 |
城山住宅 | 木造(平屋建て) | 8 | 35.20 | 昭和33年6月 | 昭和32年度 |
〃 | 〃 | 6 | 28.20 | 昭和33年7月 | 〃 |
吉川住宅 | 準耐火構造(平屋建て) | 5 | 34.60 | 昭和34年5月 | 昭和33年度 |
〃 | 〃 | 14 | 35.00 | 昭和34年12月 | 昭和34年度 |
〃 | 準耐火構造(二階建て) | 8 | 41.30 | 昭和35年3月 | 〃 |
〃 | 〃 | 15 | 〃 | 昭和36年4月 | 昭和35年度 |
〃 | 〃 | 17 | 〃 | 昭和37年3月 | 昭和36年度 |
千代川住宅 | 木造(平屋建て) | 5 | 28.90 | 昭和36年7月 | 昭和35年度 |
つつじケ丘住宅 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り(十二階建て) | 22 | 76.40 | 平成14年6月 | 平成11年度 |
〃 | 〃 | 12 | 75.10 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 12 | 75.80 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 1 | 67.20 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 18 | 65.40 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 15 | 72.70 | 〃 | 〃 |
〃 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り(十階建て) | 38 | 77.90 | 平成17年12月 | 平成17年度 |
〃 | 〃 | 19 | 76.70 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 20 | 60.70 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 2 | 76.80 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 1 | 75.60 | 〃 | 〃 |
町畑住宅 | 鉄筋コンクリート造り(三階建て) | 9 | 64.30 | 昭和64年1月 | 昭和63年度 |
〃 | 〃 | 12 | 64.30 | 平成2年1月 | 平成元年度 |
〃 | 〃 | 9 | 64.30 | 平成4年3月 | 平成3年度 |
滝の花住宅 | 鉄筋コンクリート造り(三階建て) | 12 | 74.43 | 平成13年7月 | 平成12年度 |
〃 | 〃 | 18 | 74.60 | 平成15年3月 | 平成13年度 |
大年住宅 | 〃 | 23 | 75.00 | 平成9年6月 | 平成7年度 |
野条住宅 | 〃 | 24 | 74.97 | 〃 | 〃 |
別表第2(第11条関係)
(平10規則9・全改、平14規則41・平15規則37・平18規則53・平29規則2・一部改正)
団地名 | 所在地 | 利便性係数 |
平和台住宅 | 亀岡市安町・下矢田町 | 0.735 |
余部前川原住宅 | 〃 余部町 | 0.846 |
合戦野住宅 | 〃 篠町篠 | 0.730 |
北古世住宅 | 〃 北古世町 | 0.741 |
清水住宅 | 〃 余部町 | 0.857 |
清水住宅(簡二) | 〃 余部町 | 0.812 |
清水住宅(簡二) | 〃 余部町 | 0.797 |
城山住宅 | 〃 下矢田町 | 0.729 |
吉川住宅(簡二) | 〃 吉川町穴川 | 0.715 |
吉川住宅(簡平・木造) | 〃 吉川町穴川 | 0.730 |
千代川住宅 | 〃 千代川町湯井 | 0.719 |
つつじケ丘住宅 | 〃 東つつじケ丘都台 | 0.853 |
町畑住宅 | 〃 田野町天川 | 0.767 |
滝の花住宅 | 〃 篠町野条 | 0.829 |
車垣内住宅 | 〃 曽我部町穴太 | 0.765 |
大年住宅 | 〃 保津町下大年 | 0.799 |
野条住宅 | 〃 篠町野条 | 0.829 |
(平24規則13・追加、令4規則12・一部改正)
(平24規則13・追加、令4規則12・一部改正)
(平24規則13・追加)
(平24規則13・追加)
(平24規則13・追加、令3規則14・一部改正)
(平24規則13・追加、平25規則16・一部改正)
(平24規則13・追加)
(平13規則1・全改、平18規則53・平20規則10・一部改正、平24規則13・旧別記様式第1号繰下・一部改正、令3規則14・令4規則12・一部改正)
(平11規則24・全改)
(平11規則24・全改、平18規則53・平20規則10・平24規則13・令2規則16・一部改正)
第4号様式 削除
(令2規則16)
(平18規則53・平24規則13・令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平18規則53・平24規則13・令2規則16・令3規則14・令4規則12・一部改正)
(平11規則24・全改、平18規則53・平20規則10・平24規則13・令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平18規則53・平24規則13・令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平24規則13・全改、令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平20規則10・全改、平24規則13・令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平11規則24・全改、平18規則53・平20規則10・平24規則13・令3規則14・一部改正)
(平11規則24・全改、平18規則53・平24規則13・令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平11規則24・旧第15号様式繰上・一部改正、平18規則53・平24規則13・令2規則16・令3規則14・一部改正)
(平11規則24・旧第16号様式繰上・一部改正)