○亀岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
昭和62年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における用途構成の適正化を図る上で特に支障がないと認めて許可したものについては適用しない。
(平24条例35・一部改正)
(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の4及び第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定を受けた土地又は同法第103条の規定による換地処分の土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
(3) 市長が当該計画地区内の良好な住居の環境の維持増進を図る上で特に支障がないと認めて許可した建築物の敷地として使用する土地
(平10条例16・平24条例35・一部改正)
2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは算入しない。
3 第1項の規定は、市長が当該計画地区内における低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては適用しない。
(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4及び第130条の5の4に規定する公益上必要な建築物
(2) 前項に規定する敷地境界線からの距離の最低限度に満たない部分の建築物の外壁等(馬堀駅前地区地区整備計画区域のうち一般住宅地区においては、出窓、ベランダ等に限る。)の中心線の長さの合計が4メートル以下である建築物。ただし、馬堀駅前地区地区整備計画区域のうち近隣センター地区における建築物の1階部分及び篠町篠牙ケ尾地区地区整備計画区域については、この限りでない。
(3) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物。ただし、馬堀駅前地区地区整備計画区域のうち近隣センター地区及び篠町篠牙ケ尾地区地区整備計画区域のうち工業施設ゾーンについては、この限りでない。
(4) 篠町篠地区地区整備計画区域の沿道サービスゾーン内で建築する専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。)
(5) 市長が当該計画地区の敷地内空地の確保及び良好な街区景観の形成に特に支障がないと認めて許可したもの
(平10条例16・平20条例34・平24条例35・令元条例56・令3条例26・一部改正)
4 建築物の敷地の全部が2以上の計画地区にわたる場合における前2条の規定の適用については、当該計画地区に存する当該建築物の部分又はその敷地の部分について、それぞれこれらの規定を適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(平24条例35・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 南丹都市計画南つつじケ丘地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和59年亀岡市条例第30号)
(2) 南丹都市計画日吉台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年亀岡市条例第31号)
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平3条例25・平7条例7・平8条例18・平10条例16・平20条例34・平21条例26・平22条例4・平24条例35・平28条例30・平29条例21・令元条例56・一部改正)
名称 | 区域 |
南つつじケ丘地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同条第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示された南丹都市計画南つつじケ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
日吉台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画日吉台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
美山台2丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画美山台2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
観音芝地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画観音芝地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
曙台4丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画曙台4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
野条馬場地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画野条馬場地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
馬堀駅前地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画馬堀駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠町篠地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画篠町篠地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大井町西部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画大井町西部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠町篠下西山地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画篠町篠下西山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大井町南部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画大井町南部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠町篠牧田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画篠町篠牧田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠町篠向谷地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画篠町篠向谷地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中矢田町才ノ溝地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画中矢田町才ノ溝地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
亀岡駅北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画亀岡駅北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠町篠牙ケ尾地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南丹都市計画篠町篠牙ケ尾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
(平3条例25・平7条例7・平8条例18・平10条例16・平19条例32・平20条例34・平21条例26・平22条例4・平24条例35・平28条例30・平29条例21・令元条例56・令3条例26・一部改正)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 壁面の位置の制限 | ||
南つつじケ丘地区地区整備計画区域
| 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 幼稚園又は保育所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (5) 集会所その他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル | 9メートル | 1メートル ただし、敷地境界線のうち、敷地(街区の角にある敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線(道路に接する部分を除く。)からの距離は1.5メートル |
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3に規定する用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (8) 集会所その他これらに類するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル | 9メートル | 1メートル ただし、敷地境界線のうち次の各号に掲げる敷地境界線からの距離については、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 (1) 敷地(街区の角にある敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線(道路に接する部分を除く。) 1.5メートル (2) 南丹都市計画南つつじケ丘地区地区計画の計画図に表示する奥行短少区画のみを一の敷地として利用する場合における当該敷地の西側道路との敷地境界線及び当該道路の反対側の敷地境界線 0.5メートル | |
近隣センター地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 法別表第2(と)項第3号から第5号に掲げるもの |
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日吉台地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第1号に規定する事務所、第2号に規定する日用品の販売を主たる目的とする店舗、第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び診療所の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が80平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のもの並びに3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 幼稚園又は保育所 (4) 巡査派出所、公衆電話所、集会所、その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (5) 集会所その他これらに類するもの (6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル | 10メートル | 1メートル |
美山台2丁目地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第1号に規定する事務所、第2号に規定する日用品の販売を主たる目的とする店舗、第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、第7号に規定するアトリエ又は工房及び診療所の用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 幼稚園又は保育所 (4) 巡査派出所、公衆電話所、その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (5) 集会所その他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル |
| 1メートル |
観音芝地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第1号に規定する事務所、第2号に規定する日用品の販売を主たる目的とする店舗、第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (5) 集会所その他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル |
| 1メートル |
曙台4丁目地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 幼稚園又は保育所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (5) 集会所その他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル | 9メートル | 1メートル |
低層一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3に規定する用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (8) 集会所その他これらに類するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は、300平方メートル | 9メートル | 1メートル | |
野条馬場地区地区整備計画区域 | 近隣商業地区 | (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。) (2) 学校(各種学校を除く。) (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (10) 法別表第2(と)項第3号に規定する事業を営む工場 (11) 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 | 次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 都市計画道路新国道線(都市計画道路馬堀停車場篠線より西側)、都市計画道路馬堀停車場篠線(西側)及び市道馬場前国道線(東側)に接する敷地(国有水路敷を介して道路に接する場合を含む。)は、200平方メートル (2) 都市計画道路新国道線(都市計画道路馬堀停車場篠線より東側)及び都市計画道路馬堀停車場篠線(東側)に接する敷地(国有水路敷を介して道路に接する場合を含む。)は、100平方メートル |
| 敷地境界線のうち、次の各号に掲げる敷地境界線からの距離については、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路新国道線(都市計画道路馬堀停車場篠線より西側)、都市計画道路馬堀停車場篠線(西側)及び市道馬場前国道線(東側)境界線(国有水路敷を介して道路に接する場合を含む。ただし道路の隅切部分を除く。) 2メートル (2) 都市計画道路新国道線(都市計画道路馬堀停車場篠線より東側)及び都市計画道路馬堀停車場篠線(東側)境界線(国有水路敷を介して道路に接する場合を含む。ただし道路の隅切部分を除く。) 1メートル |
馬堀駅前地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | (1) 工場 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 (6) 学校(専修学校及び各種学校その他これらに類するものを除く。) (7) 店舗、飲食店の用途に供する部分が2階以上のもの又は床面積の合計が500平方メートル以上のもの (8) 事務所の用途に供する部分が3階以上のもの又は床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの | 100平方メートル |
| 1メートル ただし、敷地境界線のうち道路境界線(道路の隅切部分を除く。)に限る。 |
近隣センター地区 | (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。) (2) 学校(専修学校及び各種学校その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎、倉庫(農業用倉庫を含む。) (5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 法別表第2(と)項第2号から第4号に掲げるもの | 100平方メートル |
| 建築物の1階部分については、1メートル ただし、敷地境界線のうち道路境界線(道路の隅切部分を除く。)に限る。 | |
篠町篠地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅ゾーン | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 幼稚園又は保育所 (4) 診療所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (6) 集会所その他これらに類するもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は300平方メートル | 9メートル | 1メートル ただし、敷地境界線のうち敷地(街区の角にある敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線(道路に接する部分を除く。)からの距離は1.5メートル |
低層一般住宅ゾーン | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3に規定する用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 店舗、飲食店その他これらに類する令第130条の5の2に規定する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するもの及び3戸建て以上の長屋を除く。) (4) 幼稚園又は保育所 (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (7) 集会所その他これらに類するもの (8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建ての長屋の場合は300平方メートル | 9メートル | 1メートル ただし、敷地境界線のうち敷地(街区の角にある敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線(道路に接する部分を除く。)からの距離は1.5メートル | |
沿道サービスゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第2(へ)項に掲げるもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | 100平方メートル ただし、2戸建て以上の長屋の場合は100平方メートルに戸数を乗じた数値 | 13メートル | 1メートル ただし、敷地境界線のうち次の各号に掲げる敷地境界線からの距離は、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 (1) 道路境界線 2メートル (2)南丹都市計画篠町篠地区地区計画において定める一般住宅ゾーンとの敷地境界線 1.5メートル | |
大井町西部地区地区整備計画区域 | 住居ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) 法別表第2(へ)項に掲げるもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (6) 事務所で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (7) 工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (8) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (9) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 100平方メートル ただし、2戸建て以上の長屋の場合は100平方メートルに戸数を乗じた数値 |
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幹線道路沿道ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (6) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (7) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) |
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準工業ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) 店舗、飲食店、展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを越えるもの (6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (7) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (8) 学校 (9) 病院 (10) 住宅(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置する住宅又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (11) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置するもの又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (12) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(本ゾーン内に立地する事業所が当該事業所の従業者の福利厚生のために設置する保育施設を除く。) (13) 図書館、博物館その他これらに類するもの (14) 葬儀揚(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (15) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (16) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (17) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) |
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工業ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) 住宅(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置する住宅又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (5) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置するもの又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(本ゾーン内に立地する事業所が当該事業所の従業者の福利厚生のために設置する保育施設を除く。) (7) 図書館、博物館その他これらに類するもの (8) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (9) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) |
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篠町篠下西山地区地区整備計画区域 | 低層住宅ゾーン | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号から第9号までに掲げるもの (2) 店舗、飲食店その他これらに類する令第130条の5の3に規定する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの (3) 前二号の建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(法別表第2(は)項第2号、第3号、第6号及び第7号並びに(に)項第1号から第6号までに掲げるものを除く。) (4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 100平方メートル | 9メートル | 敷地境界線のうち、次の各号に掲げる敷地境界線からの距離については、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 (1) 道路境界線(隅切部分を除く。)1メートル (2) 前面道路の反対側の敷地境界線(交差点の道路の隅切部分に接する敷地又は道路以外の敷地境界線が3辺未満の敷地を除く。)1.5メートル |
大井町南部地区地区整備計画区域 | 住宅ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (5) 令第130条の7に規定する規模の畜舎 (6) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (7) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (9) 法第51条に規定するごみ焼却場 (10) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | ||
商業ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (2) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育、展示及び販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院又は診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (3) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (4) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (6) 法第51条に規定するごみ焼却場 (7) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | 敷地境界線のうち、道路境界線からの距離については、1メートルとする。 | ||
沿道サービスゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (4) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育、展示及び販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院又は診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (5) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (6) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (8) 法第51条に規定するごみ焼却場 (9) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | |||
沿道業務サービスゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (2) 店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のもののうち、物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕を営む工場で原動機を使用するもの (7) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰を営む工場で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (8) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育、展示及び販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院又は診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (9) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (10) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (12) 法第51条に規定するごみ焼却場 (13) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | |||
沿道業務住宅ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 令第130条の7に規定する規模の畜舎 (2) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (3) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (5) 法第51条に規定するごみ焼却場 (6) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | |||
業務Aゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (2) 店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のもののうち、物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育、展示及び販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院又は診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (7) 住宅(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置する住宅又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (8) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置するもの又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (9) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕を営む工場で原動機を使用するもの (10) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰を営む工場で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (11) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (12) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (14) 法第51条に規定するごみ焼却場 (15) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | 敷地境界線のうち、道路境界線からの距離については、1メートルとする。 ただし、住宅ゾーン又は沿道業務住宅ゾーンとの境界である道路との境界線からの距離については、2メートルとする。 | ||
業務Bゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (2) 店舗、飲食店又は展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のもののうち、物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育、展示及び販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院又は診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (7) 玩具煙火の製造を営む工場 (8) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工を営む工場 (9) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白を営む工場 (10) 骨炭その他動物質炭の製造を営む工場 (11) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造を営む工場 (12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白を営む工場 (13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白を営む工場 (14) 製綿、古綿の再製、起毛、繊毛、反毛又はフェルトの製造を営む工場で原動機を使用するもの (15) 骨、角、牙、ひずめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨を営む工場で原動機を使用するもの (16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕を営む工場で原動機を使用するもの (17) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰を営む工場で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (18) 墨、懐炉灰又は練炭の製造を営む工場 (19) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造を営む工場 (20) ドラム缶の洗浄又は再生を営む工場 (21) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (22) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (23) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (24) 法第51条に規定するごみ焼却場 (25) 令第130条の2の2第1号及び第2号イに規定する処理施設 | 100平方メートル | 敷地境界線のうち、道路境界線からの距離については、1メートルとする。 ただし、住宅ゾーンとの境界である道路との境界線からの距離については、2メートルとする。 | ||
篠町篠牧田地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅Aゾーン | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。 (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以内のもの (3) 共同住宅又は寄宿舎 (4) 幼稚園又は保育所 (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (7) 集会所その他これに類するもの (8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル | 9メートル | 1メートル。 ただし、敷地境界線のうち、次の各号に掲げる敷地境界線からの距離は、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 (1) 敷地(道路に接する敷地境界線の長さが敷地境界線の全長の3分の1を超える敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線又は南丹都市計画篠町篠牧田地区地区計画の計画図に表示する公園に接する敷地境界線1.5メートル (2) 南丹都市計画篠町篠牧田地区地区計画の計画図に表示する道路幅員が6メートルを超える部分に接する道路境界線0.5メートル |
低層専用住宅Bゾーン | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以内のもの (3) 共同住宅又は寄宿舎 (4) 幼稚園又は保育所 (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (8) 集会所その他これに類するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル | 9メートル | 1メートル。 ただし、敷地境界線のうち、敷地(道路に接する敷地境界線の長さが敷地境界線の全長の3分の1を超える敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線からの距離は、1.5メートル | |
低層一般住宅ゾーン | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。) (2) 住宅で令第130条の3に規定する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅又は寄宿舎 (4) 店舗、飲食店その他これらに類する令第130条の5の2に規定する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 幼稚園又は保育所 (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (8) 集会所その他これに類するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル | 9メートル | 1メートル。 ただし、敷地境界線のうち、敷地(道路に接する敷地境界線の長さが敷地境界線の全長の3分の1を超える敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線からの距離は、1.5メートル | |
篠町篠向谷地区地区整備計画区域 | Aゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 店舗、飲食店、展示場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの (11) 学校 (12) 図書館、博物館その他これらに類するもの (13) 病院 (14) 公衆浴場 (15) 診療所 (16) 自動車教習所 (17) 令第130条の7に規定する規模の畜舎 (18) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (19) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (20) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 100平方メートル | ||
Bゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第2(へ)項に掲げるもの (2) ホテル又は旅館 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 自動車教習所 (7) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育・展示・販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院・診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (9) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (10) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | ||||
中矢田町才ノ溝地区地区整備計画区域 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、第7号に規定するアトリエ又は工房の用途を兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (4) 集会所その他これらに類するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 150平方メートル ただし、2戸建て長屋の場合は300平方メートル | 9メートル | 1 敷地境界線からの距離については、1メートルとする。 | |
亀岡駅北地区地区整備計画区域 | 住宅ゾーン① | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。ただし、3戸建て以上の長屋を除く。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満、かつ、50平方メートル以内のものを兼ねるもの(3戸建て以上の長屋を除く。) (3) 幼稚園 (4) 診療所 (5) 図書館 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (8) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (9) 地区集会所その他これらに類するもの (10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 100平方メートル ただし、地区集会所その他これらに類するものに該当する建築物の敷地については、適用しない。 | 9メートル | 0.75メートル ただし、敷地境界線のうち次の各号に掲げる敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は、それぞれ当該各号に掲げる数値とする。 (1) 敷地(道路に接する敷地境界線の長さが敷地境界線の全長の3分の1を超える敷地を除く。)の前面道路の反対側の敷地境界線 1メートル (2) 計画図に表示する道路幅員が6メートルを超える袋小路に用いる転回広場に接する道路境界線 0.5メートル |
住宅ゾーン② | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」をいう。) (2) 住宅で令第130条の3第6号に規定する学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設及び第7号に規定するアトリエ又は工房の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1未満、かつ、50平方メートル以内のものを兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 店舗、飲食店その他これらに類する令第130条の5の3に規定する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (5) 事務所でその用途の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (6) 幼稚園 (7) 診療所 (8) 図書館 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (10) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (11) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (12) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (13) 病院 (14) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (15) 自動車教習所で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (16) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの (17) 住宅で令第130条の5の2第4号に規定する自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (18) 地区集会所その他これらに類するもの (19) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5に規定するものを除く。) | 100平方メートル ただし、地区集会所その他これらに類するものに該当する建築物の敷地については、適用しない。 | 1メートル ただし、敷地境界線のうち道路境界線(道路の隅切部分を除く。)に限る。 | ||
商業ゾーン① | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 法別表第2(り)項第2号から第3号に規定するもの (3) 自動車教習所 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育・展示・販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院・診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (6) 法別表第2(と)項第3号に規定する事業を営む工場 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (8) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (9) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 500平方メートル ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、適用しない。 (1) 地区集会所その他これらに類するもの (2) 公共用歩廊及び令第145条第2項及び第3項で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの | |||
商業ゾーン② | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 法別表第2(り)項第2号から第3号に規定するもの (3) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育・展示・販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院・診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (5) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (6) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 100平方メートル ただし、地区集会所その他これらに類するものに該当する建築物の敷地については、適用しない。 | |||
商業ゾーン③ | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 法別表第2(り)項第2号から第3号に規定するもの (3) 自動車教習所 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育・展示・販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院・診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (6) 法別表第2(と)項第3号に規定する事業を営む工場 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (8) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (9) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 500平方メートル ただし、公共用歩廊及び令第145条第2項及び第3項で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものに該当する建築物の敷地については、適用しない。 | |||
篠町篠牙ケ尾地区地区整備計画区域 | 工業施設ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育・展示・販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院・診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (5) 住宅 (6) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(本ゾーン内に立地する事業所が、当該事業所の従業者のために設置するもの又は研修等のために設置する宿泊施設を除く。) (7) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(本ゾーン内に立地する事業所が当該事業所の従業者の福利厚生のために設置する保育施設を除く。) (8) 図書館、博物館その他これらに類するもの (9) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (11) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 1,500平方メートル | 敷地境界線のうち、道路境界線(道路の隅切部分を除く。)からの距離については、1メートルとする。 | |
生活利便施設・関連施設ゾーン | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に規定する運動施設 (5) 令第130条の7に規定する規模の畜舎(犬、猫、小鳥等の小動物を飼育・展示・販売しているペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、動物病院・診療所その他これらに類するもので畜舎の用途に供するものを除く。) (6) 葬儀場(日本標準産業分類による葬儀業に供する建築物をいう。) (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物 (8) 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を焼却する設備を有する施設、動物の死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設、動物の焼骨を収蔵する施設又はこれらを併せ有する施設(専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。) (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する「廃棄物」の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の用途に供する建築物及び工作物(工場その他の建築物に附属するもので、専ら当該建築敷地内の施設において生じた廃棄物の処理を行うものを除く。) | 150平方メートル | 敷地境界線のうち、道路境界線(道路の隅切部分を除く。)からの距離については、1メートルとする。 ただし、市道中矢田篠線の道路境界線からの距離については、3メートルとする。 |