○亀岡市都市公園条例
昭和44年3月31日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公園の設置(第3条―第3条の7)
第3章 公園の管理(第4条―第9条)
第4章 工作物等の保管の手続等(第9条の2―第9条の6)
第5章 使用料(第10条・第11条)
第6章 雑則(第12条―第18条)
第7章 罰則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭60条例16・平25条例10・一部改正)
(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第2章 公園の設置
(平25条例10・章名追加)
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平25条例10・追加)
(公園の配置及び規模の基準)
第3条の2 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例10・追加)
(平25条例10・追加)
(公園施設の設置基準の特別の場合)
第3条の4 前条ただし書の特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10(京都・亀岡保津川公園にあっては、敷地面積の100分の15)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(平25条例10・追加、平27条例32・平30条例25・一部改正)
(公園施設に関する制限等)
第3条の5 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50(亀岡駅北3号公園にあっては、100分の60)を超えてはならない。
(平30条例25・追加、令4条例7・一部改正)
(設置、区域の変更及び廃止)
第3条の6 市が設置する公園は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置及び区域その他必要な事項を公告しなければならない。
(昭52条例38・一部改正、平25条例10・旧第3条繰下・一部改正、平30条例25・旧第3条の5繰下)
(開園時間及び休園日)
第3条の7 公園の開園は、常時行うものとする。ただし、有料の公園施設(市の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下「有料公園施設」という。)の使用については、別表第3に規定する使用時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 公園の休園日は、有料公園施設に関してのみ次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開園又は休園することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)(保津川水辺公園多目的運動場及び保津川水辺公園バーベキュー場を除く。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
(平17条例44・追加、平25条例10・旧第3条の2繰下・一部改正、平30条例25・旧第3条の6繰下、令3条例19・一部改正)
第3章 公園の管理
(平25条例10・旧第2章繰下)
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類すること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(昭52条例38・昭60条例16・平25条例10・一部改正)
(平16条例29・平25条例10・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。
(3) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。
(4) 鳥獣魚貝類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) たき火をし、又は火気を使用すること(指定された場所で行うバーベキュー等を除く。)。
(8) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(昭52条例38・昭60条例16・平16条例29・平25条例10・平31条例15・令元条例46・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき。
(2) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。
(平25条例10・一部改正)
(有料公園施設)
第7条の2 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(昭52条例38・追加、平17条例44・一部改正)
(公園施設の設置又は管理の許可)
第8条 市長は、暴力団員等に対し、法第5条第1項の許可をしてはならない。
2 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名及び営業種目とする。以下この条において同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類、構造及び数量
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ 施設の管理者を別に定めるときは、その氏名、住所及び職業
サ 公園施設を設けようとする者及び施設の管理者の暴力団員等の該当の有無
シ その他市長が定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ 公園施設を管理しようとする者の暴力団員等の該当の有無
カ その他市長が定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更しようとする事項
(昭52条例38・平16条例29・平25条例10・一部改正)
(公園の占用の許可)
第8条の2 市長は、暴力団員等に対して、法第6条第1項の許可(有料公園施設の使用の許可に付随して占用をしようとする場合の許可を除く。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと市長が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の管理方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) 占用しようとする者の暴力団員等の該当の有無
(7) その他市長が定める事項
3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(平25条例10・追加、平30条例25・一部改正)
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可につけた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平25条例10・一部改正)
第4章 工作物等の保管の手続等
(平16条例29・追加、平25条例10・旧第2章の2繰下)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第9条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平16条例29・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公報に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平16条例29・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を考慮してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平16条例29・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管した工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管した工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例29・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第9条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平16条例29・追加)
第5章 使用料
(平25条例10・旧第3章繰下)
(使用料)
第10条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は特に必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 使用料の徴収に必要な事項は、市長が定める。
(昭52条例28・平17条例44・平21条例13・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が使用を開始する日の7日前(有料公園施設にあっては別に定める日)までに使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(3) 法第27条第2項又は第9条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。
(昭52条例38・昭61条例37・平16条例29・平25条例10・一部改正)
第6章 雑則
(平25条例10・旧第4章繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることができない。
(保証人及び保証金)
第13条 市長は、法又はこの条例の規定による許可に際し必要があると認めるときは、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。
(損害賠償)
第14条 公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、市長が定める。
(検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。
3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときはその身分を示す証票を掲示しなければならない。
(平18条例40・一部改正)
(平16条例29・一部改正)
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、公園の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 公園の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第4に定めるとおりとする。
(平17条例44・全改、平25条例10・平30条例25・一部改正)
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例44・追加、平21条例13・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭61条例14・旧第17条繰下)
第7章 罰則
(平25条例10・旧第5章繰下)
(昭52条例38・一部改正、昭61条例14・旧第18条繰下、平12条例4・一部改正)
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(昭52条例38・一部改正、昭61条例14・旧第19条繰下、平12条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第29号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例の規定は、昭和60年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第19条を第20条とし、第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3第3項第2号の規定は、昭和61年11月4日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3第3項に1号を加える改正規定は、昭和62年10月18日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第28号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第4号で平成元年2月20日から施行)
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年10月11日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第18号で平成2年7月12日から施行)
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第20号で平成2年8月13日から施行)
附則(平成3年条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3第2項の規定は、平成3年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第17号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例別表第3第3項第1号の規定は、平成4年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3第3項第1号の規定は、平成5年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3第3項に1号を加える改正規定は、平成6年5月6日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例別表第3第1項及び第2項の規定は、平成8年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第29号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例の規定は、平成9年4月1日以後に納付すべき使用料から適用し、同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市都市公園条例第4条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市都市公園条例第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第4条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前に改正前の亀岡市都市公園条例第4条第1項の規定による許可を受けた者が、改正後の亀岡市都市公園条例第4条第2項の暴力団員等に該当するときは、改正後の亀岡市都市公園条例第9条第1項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。
附則(平成25年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀岡市都市公園条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭57条例13・全改、昭59条例29・昭60条例2・昭60条例16・昭61条例14・昭61条例37・昭63条例17・昭63条例28・平2条例5・平4条例32・平5条例18・平7条例18・平10条例15・平11条例14・平13条例16・平13条例31・平14条例15・平18条例40・平21条例35・平30条例25・令元条例46・令3条例7・令4条例7・令4条例20・令5条例7・一部改正)
都市公園
公園番号 | 名称 | 位置 |
1 | 平和台公園 | 亀岡市余部町安行山、岩ケ谷地内 亀岡市下矢田町中山、医王谷、安行山、鏡岩地内 亀岡市安町安行山地内 |
2 | 東つつじケ丘公園 | 亀岡市東つつじケ丘都台2丁目地内 |
3 | 坂部公園 | 亀岡市東竪町地内 |
4 | 天川公園 | 亀岡市曽我部町穴太二ツ池地内 |
5 | 野条公園 | 亀岡市篠町野条イカノ辻南地内 |
6 | 保津ケ丘公園 | 亀岡市保津町上火無地内 |
7 | 河原町公園 | 亀岡市河原町地内 |
8 | 西つつじケ丘公園 | 亀岡市西つつじケ丘大山台2丁目地内 |
9 | 三ツ辻公園 | 亀岡市馬路町小米田地内 |
10 | 亀岡運動公園 | 亀岡市曽我部町穴太地内 亀岡市吉川町穴川、吉田地内 |
11 | 大堰川緑地東公園 | 亀岡市保津町六条口、弐番、西垣内地内 |
12 | 旭公園 | 亀岡市旭町年角地内 |
13 | 南郷公園 | 亀岡市古世町西内坪地内 |
14 | ぐみ谷公園 | 亀岡市南つつじケ丘大葉台1丁目地内 |
15 | ぐみ谷南公園 | 亀岡市南つつじケ丘大葉台1丁目地内 |
16 | 大日谷北公園 | 亀岡市南つつじケ丘大葉台2丁目地内 |
17 | ひのき谷北公園 | 亀岡市南つつじケ丘桜台1丁目地内 |
18 | ひのき谷公園 | 亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目地内 |
19 | 大日谷公園 | 亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目地内 |
20 | 吉川公園 | 亀岡市吉川町吉田沢地内 |
21 | 古世親水公園 | 亀岡市北古世町1丁目地内 |
22 | 南金岐雨蛙公園 | 亀岡市大井町南金岐重見地内 |
23 | さくら公園 | 亀岡市千歳町国分後田地内 |
24 | 鉄道歴史公園 | 亀岡市大井町並河1丁目地内 |
25 | 大籔1号公園 | 亀岡市大井町並河3丁目、南金岐重見地内 |
26 | 大籔2号公園 | 亀岡市大井町並河3丁目、南金岐重見地内 |
27 | 山本ふれあい公園 | 亀岡市篠町山本中條地内 |
28 | 桜台アゼリア公園 | 亀岡市南つつじケ丘桜台5丁目地内 |
29 | マロッコ公園 | 亀岡市篠町馬堀駅前2丁目地内 |
30 | 七色公園 | 亀岡市篠町馬堀駅前1丁目地内 |
31 | ちとせ山公園 | 亀岡市南つつじケ丘桜台4丁目地内 |
32 | 前山東公園 | 亀岡市東つつじケ丘曙台4丁目地内 |
33 | 前山南公園 | 亀岡市東つつじケ丘曙台4丁目地内 |
34 | 大成公園 | 亀岡市大井町土田1丁目地内 |
35 | 大井西部公園 | 亀岡市大井町土田3丁目地内 |
36 | 保津川水辺公園 | 亀岡市保津町泉口、八ノ坪、武者田、三ノ坪、四ノ坪地内 |
37 | 駅南三角公園 | 亀岡市古世町西内坪地内 |
38 | 亀岡駅北1号公園 | 亀岡市追分町一本木、下島地内 亀岡市亀岡駅北1丁目地内 |
39 | 亀岡駅北2号公園 | 亀岡市追分町中河原、一本木地内 亀岡市亀岡駅北1丁目地内 |
40 | 亀岡駅北3号公園 | 亀岡市亀岡駅北1丁目地内 |
41 | 亀岡駅北4号公園 | 亀岡市余部町清水、古川地内 亀岡市亀岡駅北2丁目地内 |
42 | 亀岡駅西公園 | 亀岡市亀岡駅北3丁目地内 |
43 | 大井町南部1号公園 | 亀岡市大井町並河5丁目地内 |
44 | 大井町南部2―1号公園 | 亀岡市大井町並河5丁目地内 |
45 | 大井町南部2―2号公園 | 亀岡市大井町並河5丁目地内 |
46 | 大井町南部3号公園 | 亀岡市大井町並河5丁目地内 |
47 | 大井町南部4号公園 | 亀岡市大井町並河2丁目地内 |
48 | 大井町南部5号公園 | 亀岡市大井町並河2丁目地内 |
49 | 京町公園 | 亀岡市京町地内 |
50 | 内丸町公園 | 亀岡市内丸町地内 |
別表第2(第7条の2関係)
(昭52条例38・追加、昭53条例19・昭60条例16・昭61条例37・昭62条例21・平2条例5・平3条例9・平5条例18・平6条例11・平13条例16・令3条例19・令4条例7・一部改正)
有料公園施設
施設の名称 | 設置場所 | 種別 |
亀岡運動公園野球場 | 亀岡運動公園 | 運動施設 |
亀岡運動公園テニスコート | 亀岡運動公園 | 運動施設 |
亀岡運動公園体育館 | 亀岡運動公園 | 運動施設 |
亀岡運動公園競技場 | 亀岡運動公園 | 運動施設 |
亀岡運動公園プール | 亀岡運動公園 | 運動施設 |
亀岡運動公園プール管理棟 | 亀岡運動公園 | 便益施設 |
亀岡運動公園野外ステージ | 亀岡運動公園 | 教養施設 |
さくら公園多目的運動場 | さくら公園 | 運動施設 |
さくら公園体育館 | さくら公園 | 運動施設 |
保津川水辺公園多目的運動場 | 保津川水辺公園 | 運動施設 |
保津川水辺公園バーベキュー場 | 保津川水辺公園 | 休養施設 |
亀岡駅北1号公園駐車場 | 亀岡駅北1号公園 | 便益施設 |
亀岡駅北1号公園コンセント | 亀岡駅北1号公園 | 便益施設 |
亀岡駅北3号公園フットサル場 | 亀岡駅北3号公園 | 運動施設 |
亀岡駅北3号公園スケートボード広場 | 亀岡駅北3号公園 | 運動施設 |
別表第3(第3条の7、第10条関係)
(昭52条例38・旧別表第2繰下・一部改正、昭53条例19・昭59条例44・昭60条例16・昭60条例20・昭61条例37・昭62条例21・平元条例16・平2条例5・平2条例12・平3条例9・平4条例17・平4条例41・平5条例18・平6条例11・平8条例8・平9条例29・平13条例16・平17条例44・平25条例48・平28条例40・平30条例25・令元条例36・令2条例14・令3条例19・令3条例27・令4条例7・令5条例7・令5条例19・一部改正)
使用料
1 公園施設を設け、又は管理する場合
区分 | 使用単位 | 単位時間 | 金額 |
公園施設の設置 |
|
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土地の使用 |
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公園施設 | 1平方メートル | 1月 | 150円 |
仮設の公園施設 | 1平方メートル | 1日 | 20円 |
水面の使用 |
|
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舟遊施設 | 浮遊船1隻 | 1月 | 500円 |
| 船着場1平方メートル | 1日 | 20円 |
公園施設の管理 | 1平方メートル | 1日 | 50円 |
2 公園を占用又は利用する場合
区分 | 使用単位 | 単位時間 | 金額 |
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び同項第2号に掲げる物件 | |||
工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル | 1日 | 20円 |
興行、競技会、集会、展示会、博覧会類 | 1平方メートル | 1日 | 20円 |
行商、募金、その他これに類する行為 | 1人 | 1日 | 400円 |
業として行う写真撮影 | 撮影機(写真機)1台 | 1日 | 1,000円 |
業として行う映画撮影 | 1件 | 1日 | 10,000円 |
広告用工作物類 | 表示面積1平方メートル | 1日 | 3,000円 |
その他の占用又は利用 | 別に市長が定める。 |
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|
(備考)
1 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満のとき、又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算により使用料を算出する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満のとき、又は1月未満の端数が生じたときは、日割計算により使用料を算出する。
3 使用料の額が面積若しくは長さを単位として定められている場合において、1平方メートル未満若しくは1メートル未満のとき、又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数が生じたときは、それぞれ1平方メートル若しくは1メートルとして使用料を算出する。
4 使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
3 有料公園施設を使用する場合
(1) 亀岡運動公園野球場及び亀岡運動公園テニスコート
使用時間 施設 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
亀岡運動公園野球場 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
亀岡運動公園野球場夜間照明 | 1時間につき6,160円 | |||||
亀岡運動公園テニスコート(1面につき) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
亀岡運動公園テニスコート夜間照明(1面につき) | 1時間につき440円 | |||||
(備考) 1 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、この表の午前9時から午前11時までの使用料の額に2分の1を乗じた額(ただし、夜間照明の使用料の額は、この表に定める額)とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。 2 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。 3 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。 |
(2) 亀岡運動公園体育館
使用時間 区分 | 午前9時~正午 | 正午~午後3時 | 午後3時~午後6時 | 午後6時30分~午後9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | |||||
大競技場 | 全面使用 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平日 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 11,880 | 32,120 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 14,190 | 38,280 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 47,520 | 128,260 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | 57,090 | 154,110 | |||||
入場料を徴収し、また、これに類する取扱いをする場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 23,760 | 23,760 | 23,760 | 35,640 | 96,250 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 28,490 | 28,490 | 28,490 | 42,790 | 115,390 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 118,800 | 320,760 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 95,040 | 95,040 | 95,040 | 142,560 | 384,890 | |||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 118,800 | 118,800 | 118,800 | 178,200 | 481,140 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 142,560 | 142,560 | 142,560 | 213,840 | 577,390 | |||||
部分使用 (3分の1使用する場合) | 平日 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,960 | 10,670 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 4,840 | 12,980 | |||||
小競技場 | 全面使用 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,950 | 13,420 |
土曜日、日曜日及び休日 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 5,940 | 16,060 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 19,800 | 53,460 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 15,840 | 15,840 | 15,840 | 23,760 | 64,130 | |||||
入場料を徴収し、また、これに類する取扱いをする場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 14,850 | 40,150 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 17,820 | 48,070 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 49,500 | 133,650 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 59,400 | 160,380 | |||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 74,250 | 200,530 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 89,100 | 240,570 | |||||
部分使用 (2分の1使用する場合) | 平日 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,530 | 6,710 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,970 | 8,030 | |||||
トレーニングルーム (1人当たり) | 330 | 330 | 330 | 330 | ― | |||||
スポーツ相談室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 4,510 | |||||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分11,000円(全日については、33,000円)を超えない範囲内において規則で定める額 | |||||||||
冷暖房設備 | 大競技場 | 使用料の10割に相当する額(部分使用の場合は、全面使用における各区分に該当する使用料の10割に相当する額とし、他の使用者があるときは、これを使用者数で除した額とする。) | ||||||||
小競技場 |
(備考)
1 入場料とは、使用者がいずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。
2 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、使用が午後6時までのときはこの表の午後3時から午後6時までの使用料の額に3分の1を、使用が午後6時以後のときはこの表の午後6時30分から午後9時30分までの使用料の額に3分の1を乗じた額とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
3 附属設備以外の設備(以下「特別な設備」という。)の準備又は撤去のために使用する場合は、催物の区分に応じてこの表の定める額のそれぞれの2分の1に相当する金額とする。
4 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、この表に定める額の5割相当額を加算する。
5 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(3) 亀岡運動公園競技場
使用時間 区分 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 全日 午前9時~午後9時 | ||||
専用使用 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,600 | 6,600 | 9,900 | 20,790 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 7,920 | 7,920 | 11,880 | 24,950 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 26,400 | 26,400 | 39,600 | 83,160 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 31,680 | 31,680 | 47,520 | 99,800 | ||||
入場料を徴収し、また、これに類する取扱いをする場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 19,800 | 19,800 | 29,700 | 62,370 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 23,760 | 23,760 | 35,640 | 74,850 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 66,000 | 66,000 | 99,000 | 207,900 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 79,200 | 79,200 | 118,800 | 249,480 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 99,000 | 99,000 | 148,500 | 311,850 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 118,800 | 118,800 | 178,200 | 374,220 | ||||
個人使用 | 1人1回 220円 (ただし、中学生以下1人1回110円) | |||||||
研修室1 | 880 | 880 | 1,320 | 2,780 | ||||
研修室2 | 330 | 330 | 500 | 1,050 | ||||
研修室3 | 160 | 160 | 240 | 510 | ||||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分11,000円(全日使用については、22,000円)を超えない範囲内において規則で定める額 | |||||||
亀岡運動公園競技場夜間照明 | 照度強:1時間につき11,200円 照度弱:1時間につき5,600円 |
(備考)
1 入場料とは、使用者がいずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。
2 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、使用が午後5時までのときはこの表の午後1時から午後5時までの使用料の額に4分の1を、使用が午後5時以後のときはこの表の午後5時から午後9時までの使用料の額に4分の1を乗じた額とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
3 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。
4 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
5 この表において「中学生以下」とは、学齢に達しない者(4歳未満の者を除く。)又は学校教育法第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒をいう。
6 照度強及び照度弱とは、照明の明るさの度合いをいう。
(4) 亀岡運動公園プール
施設 | 区分 | 使用単位 | 金額 | ||
プール | 当日券 | 一般 | 1回 | 1,250円 | |
小学生・中学生・義務教育学校生 | 1回 | 520円 | |||
幼児 | 1回 | 110円 | |||
ウォータースライダー | 1回 | 50円 | |||
回数券 | 一般 | 11回 | 12,500円 | ||
小学生・中学生・義務教育学校生 | 11回 | 5,200円 | |||
幼児 | 11回 | 1,100円 | |||
更衣室ロッカー | 1台 | 1回 | 100円 | ||
売店 | 目的外使用 | 1月 | 基本額 | 49,500円 | |
加算額 | 月単位の総売上額に対し、10パーセント以内で別に定める率を乗じて得た額 |
(備考)
1 この表において「小学生・中学生・義務教育学校生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒をいう。
2 この表において「幼児」とは、学齢に達しない者(4歳未満の者を除く。)をいう。
3 この表において「総売上額」とは、売上原価を差し引く前の額をいう。
4 売店の使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含むものとし、電気、ガス、水道、浄化槽及び電話の使用料は、別に実費を徴収する。
5 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。(ただし、ウォータースライダー、更衣室ロッカー及び売店の使用を除く。)
(5) 亀岡運動公園プール管理棟
施設 | 区分 | 使用単位 | 金額 | |
宿泊 | 一般 | 1泊 | 2,750円 | |
中学生以下 | 1泊 | 2,200円 | ||
健康運動相談室 | 全面使用 | 午前9時~正午 | 1,100円 | |
正午~午後3時 | 1,100円 | |||
午後3時~午後6時 | 1,100円 | |||
午後6時~午後10時 | 2,200円 | |||
部分使用 (2分の1使用する場合) | 午前9時~正午 | 550円 | ||
正午~午後3時 | 550円 | |||
午後3時~午後6時 | 550円 | |||
午後6時~午後10時 | 1,100円 | |||
コインランドリー | 洗濯機 1台 | 1回 | 100円 | |
乾燥機 1台 | 1回 | 100円 | ||
レストラン | 目的外使用 | 1月 | 基本額 | 110,000円 |
加算額 | 月単位の総売上額に対し、10パーセント以内で別に定める率を乗じて得た額 |
(備考)
1 この表において「中学生以下」とは、学齢に達しない者(4歳未満の者を除く。)又は学校教育法第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒をいう。
2 この表において「総売上額」とは、売上原価を差し引く前の額をいう。
3 レストランの使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含むものとし、電気、ガス、水道、浄化槽の使用料は、別に実費を徴収する。
4 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。(ただし、コインランドリー及びレストランの使用を除く。)
(6) 亀岡運動公園野外ステージ
使用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
使用料 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分11,000円を超えない範囲内において規則で定める額 | |||||
(備考) 1 営利を目的として使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。 2 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、使用が午後5時までのときはこの表の午後1時から午後5時までの使用料の額に4分の1を、使用が午後5時以後のときはこの表の午後5時から午後9時までの使用料の額に4分の1を乗じた額とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。 3 特別に電気その他を使用する場合は、実費を徴収する。 4 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。 |
(7) さくら公園多目的運動場
|
| 使用時間 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
施設 |
|
| ||||||
さくら公園多目的運動場 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
さくら公園多目的運動場夜間照明 | 1時間につき2,200円 | |||||||
(備考) 1 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、この表の午前9時から午前11時までの使用料の額に2分の1を乗じた額(ただし、夜間照明の使用料の額は、この表に定める額)とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。 2 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。 3 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。 |
(8) さくら公園体育館
使用時間 区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 全日 午前9時から午後9時まで | ||||
全面使用 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平日 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 3,960 | 3,960 | 16,610 | ||||
土曜日、日曜日及び休日 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 4,840 | 4,840 | 20,130 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 15,840 | 15,840 | 66,550 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 19,030 | 19,030 | 79,750 | ||||
入場料を徴収し、また、これに類する取扱いをする場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 11,880 | 11,880 | 49,940 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 14,190 | 14,190 | 59,620 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 39,600 | 39,600 | 166,320 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | 47,520 | 47,520 | 199,540 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 59,400 | 59,400 | 249,480 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 47,520 | 71,280 | 71,280 | 299,420 | ||||
部分使用 (2分の1使用する場合) | 平日 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,980 | 1,980 | 8,360 | |||
土曜日、日曜日及び休日 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 2,310 | 2,310 | 9,680 | ||||
スポーツ相談室 | 770 | 770 | 770 | 770 | 1,210 | 1,210 | 4,950 | ||||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分7,700円(全日については、23,100円)を超えない範囲内において規則で定める額 |
(備考)
1 入場料とは、使用者がいずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。
2 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、使用が午後5時までのときはこの表の午前9時から午前11時までの使用料の額に2分の1を、使用が午後5時以後のときはこの表の午後5時から午後7時までの使用料の額に2分の1を乗じた額とする。この場合において、1時間未満の使用は1時間の使用とみなす。
3 特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合は、催物の区分に応じてこの表の定める額のそれぞれの2分の1に相当する金額とする。
4 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、この表に定める額の5割相当額を加算する。
5 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
(9) 保津川水辺公園多目的運動場
使用時間 区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで |
Aエリア | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
Bエリア | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
Cエリア | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
芝生エリア | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
パークゴルフエリア | 1人 100円 | 1人 100円 | 1人 100円 | 1人 100円 |
備考 1 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する1時間当たりの使用料の額は、午前9時から午前11時までの使用料の額に2分の1を乗じた額とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。 2 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、使用料の5割相当額を加算する。 |
(10) 保津川水辺公園バーベキュー場
使用時間 区分 | 昼間 | 宿泊 |
午前8時から午後5時まで | 午前8時から翌日午後5時まで | |
一般(中学生以上) | 1人 500円 | 1人 1,000円 |
小学生 | 1人 300円 | 1人 600円 |
備考 1 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、使用料の5割相当額を加算する。 2 この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒をいう。 3 この表において「小学生」とは、学校教育法第1条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童をいう。 |
(11) 亀岡駅北1号公園駐車場及び亀岡駅北1号公園コンセント
施設 | 使用単位 | 金額 |
亀岡駅北1号公園駐車場 | 1時間 | 300円 |
亀岡駅北1号公園コンセント | 1時間 | 100円 |
(備考)
1 亀岡駅北1号公園駐車場について、入庫から1時間を経過するまでに出庫する場合は、使用料を徴収しない。
2 亀岡駅北1号公園コンセントについて、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
(12) 亀岡駅北3号公園フットサル場
区分 | 使用単位 | 金額 | |
全面使用 | 平日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 2,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 3,000円 | |
部分使用(2分の1使用する場合) | 平日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 1,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 1,500円 | |
夜間照明 | 全面使用 | 1時間 | 1,000円 |
部分使用(2分の1使用する場合) | 1時間 | 500円 |
(備考)
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
3 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額とする。
(13) 亀岡駅北3号公園スケートボード広場
区分 | 使用単位 | 金額 | |
個人使用 | 平日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 0円 |
土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 100円 | |
専用使用 | 平日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 1,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後9時まで | 1時間 | 2,000円 |
(備考)
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
3 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合の使用料は、この表に定める額にその5割相当額を加算した額(平日に個人使用する場合は、1時間当たり100円)とする。
別表第4(第17条関係)
(平17条例44・追加)
指定管理者に行わせる業務の範囲 |
1 公園の管理運営に関する業務 2 有料公園施設の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料及び保証金の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等) 3 公園の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務 4 その他公園の管理に関する業務で市長が必要と認める業務 |