○亀岡市住居表示審議会条例
昭和59年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 住居表示行政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、亀岡市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解職又は解任されるものとする。
(平11条例13・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会は、特別の事項を調査及び審議する必要があるときは前条の規定にかかわらず、臨時に委員(以下「臨時委員」という。)若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解職又は解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会を議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(昭62条例15・平3条例15・平4条例29・平12条例1・平17条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。