○亀岡市河川の占用等に関する条例
平成12年3月30日
条例第7号
(平25条例5・題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の占用等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平25条例5・一部改正)
(占用等の許可)
第2条 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に対し、法第24条又は第25条の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと市長が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
(平25条例5・全改)
(平25条例5・全改)
(占用料等の納付期限)
第4条 前条の占用料等は、毎年度当該年度分を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、占用期間が1年以内の流水占用料及び土地占用料は、一時に全額を納付するものとする。
(平25条例5・一部改正)
(占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用のため流水若しくは土地を占用し、又は土石等を採取するとき。
(2) かんがいのため流水又は土地を占用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると市長が認めたとき。
(平25条例5・一部改正)
(占用料等の返還)
第6条 河川占用者の責めに帰する理由により河川の占用を廃止し、又は占用等の許可を取り消された場合にあっては、既納の占用料等は還付しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日において、従前の規定により、河川占用中の占用者は、この条例の適用を受けるものとする。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例5・令5条例19・一部改正)
1 流水占用料
種別 | 単位 | 金額(年額) |
鉱工業用 | 毎秒 1リットル | 3,200円 |
その他 | 毎秒 1リットル | 800 |
備考
(1) 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。
(2) 占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
(3) 当該年度の占用料が1件につき100円未満のものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(4) 上欄の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「消費税額等」という。)を含む額とする。
2 土地占用料
区分 | 種別 | 単位 | 金額 (年額) | 摘要 | ||
1 | 宅地、庭園、家屋附属物 | 1平方メートル | 円 300 |
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2 | 小屋、材料置場、作業場、荷揚場 | 1平方メートル | 400 |
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3 | 道路、橋梁、昇降路、舟乗降場 | 1平方メートル | 500 |
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4 | さ敷、出店、床ぎ | 1平方メートル | 4,000 |
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5 | 水道、下水道管、ガス管、その他 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル | 500 |
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外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 1,000 |
| ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,800 |
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6 | 電柱 | 1本 | 2,300 | 支線及び支柱は、それぞれ電柱とみなす。 | ||
7 | 電話柱 | 1本 | 900 | 〃 | ||
8 | 鉄塔 | 1平方メートル | 1,500 |
| ||
9 | 軌条 | 1平方メートル | 1,500 |
| ||
10 | 漁業装置 | 1平方メートル | 200 | 毎年使用期間中の占用料とする。 | ||
11 | 広告用工作物 | 1平方メートル | 6,200 | 表示面積による。 | ||
12 | 鉱泉採取施設 | 1平方メートル | 4,500 |
| ||
13 | 堤とう | 1平方メートル | 250 | 発電用を除く。 | ||
14 | 耕作(竹木を含む。) | 1平方メートル | 35 |
| ||
15 | 素地のままの家畜、家きんの飼育 | 1平方メートル | 70 | 小屋類は第2項による。 | ||
16 | ロケーション、興行その他催物の為の素地のまま占用 | 1平方メートル | 6,000 | 工作物設置の場合はそれぞれ該当の項を適用の上加算する。 | ||
17 | 農水産業のためのもの | 洗場 | 1平方メートル | 50 | 毎年使用期間中の占用料とする。稲かけは、長さ1メートルにつき1平方メートルとする。 | |
干場 | 20 | |||||
18 | 農水産業以外のためのもの | 洗場 | 1平方メートル | 100 |
| |
干場 | 50 |
備考
(1) 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割をもって計算する。
(2) 占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。
(3) 占用の数量が、1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。
(4) 当該年度の占用料が1件につき100円未満のものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(5) この表に掲げるもの以外の占用については、この表中類似のものの占用料によるものとする。
(6) 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この額に消費税額等を加算した額とする。
3 土石等採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土砂、砂利、砂、栗石 | 1立方メートル | 円 200 |
|
転石 | 1キログラム | 5 | 1個50キログラム以上のもの |
備考
(1) 採取の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。
(2) 徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。
(3) 上欄の金額は、消費税額等を含む額とする。