○亀岡市商工業振興普及事業補助金交付規程

昭和34年4月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における商工会議所又は商工業団体が商工業振興普及事業を行う場合は、この規定の定めるところにより補助金を交付する。

(昭60告示43・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 商工業振興普及事業とは、次に掲げる事業で市長が認定したものをいう。

(1) 商店街美化共同施設

(2) 顧客誘致共同事業

(3) その他商工業振興普及に必要なる事業

(昭60告示43・一部改正)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、毎年予算の範囲内において、市長が定める。

(昭60告示43・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の実施前までに商工業振興普及事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 事業の効果、その他参考資料

(昭60告示43・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、当該事業について審査を行い、補助金額を決定の上申請者に対し補助金交付指令書(別記第4号様式)を交付する。

(昭60告示43・一部改正)

(事業計画の変更)

第6条 補助金交付の指令書を受けた者(以下「事業施行者」という。)が事業計画の一部を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(昭60告示43・一部改正)

(事業の終了)

第7条 事業施行者は、その事業が終了したときは、遅滞なく事業終了報告書(別記第5号様式)に事業成績報告書(別記第2号様式に準ずる。)及び収支決算書(別記第3号様式に準ずる。)を各一部ずつ添付して市長に提出しなければならない。

(昭60告示43・一部改正)

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助の対象とされた事業についてその補助の目的が有効に達成せられることを期するため、次に掲げる措置をすることがある。

(1) 事業又は会計の状況に関し報告を徴し、又は調査すること。

(2) 補助事業のうち施設に係るものについては、当該施設の管理並びに処分に関し一定の条件を付すること。

2 市長は、事業施行者が前項の規定による措置に従わなかったときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(昭60告示43・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規程に基づいて作成した様式は、当分の間これを使用することができるものとする。

(昭和60年告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭35規程6・全改、昭60告示43・令3訓令3・一部改正)

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(昭35規程6・全改、昭60告示43・一部改正)

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(昭35規程6・全改、昭60告示43・一部改正)

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(昭35規程6・全改、昭60告示43・一部改正)

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(昭35規程6・全改、昭60告示43・令3訓令3・一部改正)

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亀岡市商工業振興普及事業補助金交付規程

昭和34年4月15日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)