○亀岡市農業経営改善支援センター設置要綱
平成7年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の農業経営基盤強化促進基本構想で定めた経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、それらの経営体が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、地域農業担い手認定農業者等に対して支援相談活動を実施するため、経営改善支援センターを設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 経営改善支援センターの名称は、亀岡市農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)と称する。
(業務)
第3条 業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談窓口の開設
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催
(6) その他目的達成に必要な業務
(運営)
第4条 支援センターは亀岡市役所産業観光部農林振興課に設置し、亀岡市農業振興協議会の構成機関・団体等と連携しつつ運営する。
(平12告示36・平16告示63・平24告示32・一部改正)
(担当者の配置)
第5条 支援センターの担当者として経営改善支援活動推進員を置く。なお、この経営改善支援活動推進員は市長が委嘱する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成12年告示第36号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成16年告示第63号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。