○亀岡市放置自転車の防止に関する条例
平成5年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。ただし、自転車駐車場等を除く。
(3) 利用者等 自転車の利用者及び所有者をいう。
(4) 放置 自転車が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車の利用者等が当該自転車から離れているため直ちに当該自転車を移動させることができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車駐車場の整備、放置自転車の防止に関する必要な施策(以下「施策」という。)の実施に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車を放置しないこと等自転車の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 市民は、自転車を利用するに当たっては、当該自転車に自己の住所、氏名等を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるように努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所、氏名等を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨するよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため自転車駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 公共施設、商業施設、娯楽施設等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場の設置に努めなければならない。
(自転車駐車対策協議会の設置)
第7条 市長は、放置自転車の防止に関する施策に関して、重要な事項を調査審議するため、自転車駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、道路管理者、亀岡警察署及び鉄道事業者等の自転車の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員で組織する。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、公共の場所であって、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車の放置を禁止する必要のある区域を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体等の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又はその区域を変更することができる。
(自転車の放置禁止)
第9条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内に当該自転車を放置してはならない。
(自転車の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内において、自転車が放置されているときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を自転車駐車場その他の適当な場所に移動させるよう指導することができる。
2 市長は、自転車の利用者等が前項の規定による指導に従わないとき、又は放置禁止区域内において自転車が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車を撤去し、保管することができる。
(自転車の返還)
第11条 市長は、前条の規定により自転車を保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車を利用者等に返還するため、必要な措置を講じなければならない。
(平21条例38・一部改正)
(費用の負担等)
第12条 前条の規定による自転車の撤去及び保管に要した費用は、当該自転車の利用者等に負担させることができる。
2 前項に規定する費用の額については、別に規則で定める。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、費用の納付を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第14号で平成5年7月1日から施行)
附則(平成21年条例第38号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。