○亀岡市印鑑条例

平成6年9月30日

条例第20号

亀岡市印鑑条例(昭和50年亀岡市条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録証 この条例に基づき印鑑の登録を受けたことを証するものとして、登録者に交付するカードをいう。

(2) キオスク端末 地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。

(3) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(4) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。

(5) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。

(6) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。

(平24条例22・平28条例13・平29条例6・令5条例15・一部改正)

(登録資格)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(平12条例19・平24条例22・令元条例44・令2条例9・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請者に対して照会書により登録申請の事実について照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項に規定する確認により、当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平16条例27・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民基本台帳に記録されている通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表しているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名又は旧氏(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの

(平24条例22・令元条例44・一部改正)

(印鑑の登録)

第7条 市長は、第5条の規定により確認したときは、直ちに印鑑登録原票に必要な事項を登録しなければならない。

2 印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録証番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民にあっては通称又は片仮名表記を含む。)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 登録番号

3 市長は、前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を印鑑登録原票に登録することができる。

4 市長は、前2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票(印影を除く。)については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(平24条例22・令元条例44・令4条例28・一部改正)

(登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請をした代理人と回答書を持参した代理人が異なる場合には、第4条ただし書の規定を準用する。

(平29条例6・一部改正)

(登録事項の修正)

第9条 市長は、登録者の住民票の記載事項に変更が生じたときは、印鑑登録原票の記載事項について職権で修正することができる。

(平24条例22・一部改正)

(登録証の再交付)

第10条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証を添えて市長に再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証を印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対して登録証を再交付する。

(平24条例22・一部改正、平28条例13・旧第11条繰上・一部改正、平29条例6・一部改正)

(印鑑登録の廃止)

第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書により、速やかに市長に印鑑の登録の廃止申請をしなければならない。この場合においては、第4条ただし書の規定を準用する。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 登録証を亡失したとき。

(平28条例13・旧第14条繰上、平29条例6・旧第13条繰上・一部改正)

(登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたと認めたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請を受理したとき。

(2) 登録者が死亡、転出等(外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。)により住民票を抹消したとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することとなったとき。

(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平24条例22・一部改正、平28条例13・旧第15条繰上、平29条例6・旧第14条繰上、令元条例44・一部改正)

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを市長が証明する。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスク等を用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、第7条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 市長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(平28条例13・旧第16条繰上、平29条例6・旧第15条繰上、令元条例44・令4条例28・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合(キオスク端末により印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合を除く。)は、登録者又はその代理人は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者本人がその意思により同項の申請を行うときは、登録証を添えることに代えて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カードを職員に提示して、申請を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、登録証と印鑑登録原票を照合し、必要があると認めたときは、申請を行う者が本人であることの確認を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(平28条例13・旧第17条繰上・一部改正、平29条例6・旧第16条繰上・一部改正、令5条例15・一部改正)

(キオスク端末による印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者は、キオスク端末において、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備を用いて、かつ、キオスク端末に利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力すること又は代替となる認証機能を用いることにより、自らの印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(平28条例13・追加、平29条例6・旧第18条繰上、令5条例15・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カードの提示をしないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(平28条例13・一部改正、平29条例6・旧第19条繰上・一部改正、令5条例15・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平29条例6・旧第21条繰上)

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(平29条例6・旧第22条繰上)

(手数料)

第19条 印鑑の登録証明は、別に定める手数料を徴収する。

(平29条例6・旧第23条繰上)

(手数料の免除)

第20条 市長は、次のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 官公署がその職務遂行上必要がある場合

(2) その他市長において、手数料の免除を適正と認めるもの

(平29条例6・旧第24条繰上)

(亀岡市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(平8条例25・追加、平29条例6・旧第25条繰上)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例25・旧第25条繰下、平29条例6・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月11日から施行する。ただし、第18条の規定は、同年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の亀岡市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、改正後の亀岡市印鑑条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の亀岡市印鑑条例第3条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、第2条の規定による改正後の亀岡市印鑑条例第3条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又は登録の申請をしている者とみなす。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の亀岡市印鑑条例第10条の規定により届け出られた登録者暗証番号は、この条例による改正後の亀岡市印鑑条例に規定する登録者暗証番号とみなす。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の亀岡市印鑑条例第2条第2号に規定する印鑑登録者識別カードは、この条例による改正後の亀岡市印鑑条例第8条第1項の規定に基づき交付された印鑑登録証とみなす。

(令和元年条例第44号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第32号で令和5年12月20日から施行)

亀岡市印鑑条例

平成6年9月30日 条例第20号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成6年9月30日 条例第20号
平成8年12月25日 条例第25号
平成12年3月30日 条例第19号
平成16年9月27日 条例第27号
平成24年6月19日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第13号
平成29年3月28日 条例第6号
令和元年10月2日 条例第44号
令和2年3月25日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第28号
令和5年7月1日 条例第15号