○亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例施行規則
平成11年2月24日
規則第1号
(平25規則10・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例(平成10年亀岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・一部改正)
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 位置図(縮尺2,500分の1又は10,000分の1)
(3) 事業区域の実測図
(4) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 土砂等搬入経路図
(6) 計画平面図、断面図及び構造図
(7) 排水計画図
(8) その他市長が必要と認める書類及び図面
3 前項の事前協議済通知書の有効期間は、交付の日から6箇月以内とする。
(平17規則5・平25規則10・一部改正)
(1) 前条第2項の通知書の写し
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) 位置図(縮尺2,500分の1又は10,000分の1)
(4) 事業区域の実測図
(5) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(6) 土地所有者等の同意書
(7) 土砂等の発生場所及び発生事業名等を証する書面並びに土砂等の種類及び土壌の分析結果を証する書面
(8) 土砂等搬入経路図
(9) 計画平面図、断面図及び構造図
(10) 排水計画図
(11) 地元同意書及び隣接土地所有者の同意書
(12) 納税証明書
(13) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当しない旨の誓約書(別記第5号様式の2。以下「誓約書」という。)
(14) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 事業の実施期間の変更(当該期間を短縮させる場合に限る。)
(2) 総土量の変更(当該土砂等の数量を減少させる場合に限る。)
(3) 作業機械の種類及び台数の変更
(平16規則24・平17規則4・平17規則5・平21規則41・平25規則10・一部改正)
(許可等の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
第11条の2 条例第16条第2項の規定による意見聴取の手続は、亀岡市聴聞規則(平成9年亀岡市規則第2号)の例による。
(平14規則53・追加)
(土地所有者等に対する措置要請)
第11条の3 条例第18条の規定による土地所有者等に対する措置要請については、土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土事業措置要請書(別記第14号様式の2)により行うものとする。
(平21規則41・追加、平25規則10・一部改正)
(身分を示す証明書)
第12条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)による職員証とする。
(平19規則5・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(公表の方法)
第16条 条例第25条に規定する公表は、公報への掲載その他の方法により行うものとする。
2 第2条第1項の規定により提出する書類及び図面の部数は、事前協議に必要な部数とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例施行規則第3条の規定による申請のあった事業及び第4条の規定による許可の決定のあった事業については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
(平16規則24・平21規則41・平25規則10・一部改正)
許可基準等
1 共通基準
(1) 周辺対策
事業の施工にあたっては、粉じん、騒音、振動及び土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
(2) 作業時間等
ア 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、作業を行わないこと。
(3) 交通対策
ア 土砂等の搬入経路は、必要に応じて道路管理者及び関係者と協議すること。
イ 土砂等の搬入経路が、通学路の場合は、登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。
ウ その他必要に応じて交通誘導員の配置及び安全施設の設置等の措置を講じること。
(4) 安全対策
ア 事業区域の周辺には、みだりに人が立ち入るのを防止できるよう柵又は塀を設けること。
イ 出入口は原則として1箇所とし、不法投棄がされないような構造とすること。
(5) 事故対策
ア 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講じること。
イ 地上及び地下の工作物、水域、水質、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前審査を行う等適切な防護の措置を講じるとともに、当該事業の施工に伴う苦情若しくは紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたること。
ウ 事業施工中、第三者及び周辺に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害等の内容等について、遅滞なく市長に報告すること。
(6) 土壌検査等の報告
イ 事業区域の土壌中に環境基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告すること。
ウ 事業区域外への排水の水質が環境基準に適合しないことを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告すること。
エ その他事業の施工前後を問わず、市長が必要と認めるときは、土壌についての土壌検査及び事業区域外への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告すること。
(7) 搬入土量等報告
2 技術上の基準
(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障がないようにすること。
(2) 事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
(3) 著しく傾斜をしている土地において事業を施行する場合にあっては、事業を施行する前の地盤と事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
(4) 事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水を適切に排出するため必要な施設を設置し、放流先の排出及び利水施設に支障を及ぼさないように当該区域内の排水施設に接続しなければならない。ただし、放流先の排水能力等によりやむを得ないと認められるときは、事業区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他適当な施設を設けることを妨げない。
(5) 埋立て等の高さ(埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合は、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合は、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該埋立て等の高さの欄及び当該のり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面のこう配等の技術上の基準 | |||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 埋立て・盛土 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立ての高さが5メートル以下にあっては、1.5メートル)以上のこう配とする。また、十分な締め固めと擁壁あるいは囲いから盛土等のり尻を50センチメートル以上離すこと。 | |
堆積 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配とし、十分な突き固めをする。また、囲いから盛土等のり尻を50センチメートル以上離すこと。 | |||
切土 | 安定計算を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配とする。 | ||
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル(切土の高さが5メートル以下にあっては、1.2メートル)以上のこう配とする。 |
(6) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
(7) 埋立て等の高さが5メートル以上である場合は、埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
(8) 事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は破壊が生じないように締め固めその他の措置が講じられていること。
(9) のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
(10) 事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
(11) 事業内容によっては、前号までの規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの基準を適用するものとする。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発行為の許可基準
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による開発行為の許可基準
ウ その他各法令等に基づく技術的許可等基準
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・追加、令5規則16・一部改正)
(平28規則16・全改)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平28規則16・全改)
(平25規則10・一部改正)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)
(平21規則41・追加、平25規則10・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平28規則16・全改)
(平25規則10・一部改正)