○亀岡市環境審議会条例
昭和46年 7月10日
条例第22号
(平6条例19・題名改称)
(設置)
第1条 この条例は、本市の環境の保全に関する基本的事項を調査、審議するため、亀岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭60条例16・平6条例19・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、環境の保全に関し識見を有する者その他から市長が委嘱する。
(平25条例31・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員以外の出席者)
第7条 審議会又は部会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審議会の所掌について委員を補佐する。
(平18条例35・一部改正)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、環境先進都市推進部において処理する。
(昭48条例20・昭58条例23・昭62条例15・平12条例1・令3条例1・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和48年規則第3号で昭和48年4月11日から施行)
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市公害対策審議会条例の規定により委嘱又は任命された亀岡市公害対策審議会委員及び幹事については、改正後の亀岡市環境審議会条例の規定により委嘱又は任命された亀岡市環境審議会委員及び幹事とみなす。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。