○亀岡市休日急病診療所条例

昭和56年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 本市は、休日等において緊急に医療を必要とする市民に対し、応急的な診療を行うため、亀岡市休日急病診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市休日急病診療所

位置 亀岡市安町釜ケ前82番地

(昭59条例11・平8条例17・一部改正)

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日)

第4条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日をいう。)

(診療手続)

第5条 診療を受けようとする者は、所定の手続により申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをした者は、診療所の職員の指示に従って診療を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、診療所の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(診療費)

第7条 診療所において診療を受けた者は、直ちに診療費を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の診療費は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)の別表第1医科診療報酬点数表により算定した額とする。ただし、これにより難いときは、別に市長が定める額とする。

3 診療を受ける際、被保険者証等の提示をした者は、前項に規定する額から保険者負担分を控除した額を納入しなければならない。

4 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、第2項に規定する額を納入しなければならない。

(昭58条例2・平20条例12・一部改正)

(手数料)

第8条 診療所における診断書、証明書等の手数料は、1通につき2,000円の範囲内で規則で定める額とし、交付の都度納入しなければならない。

(減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条に規定する診療費及び手数料を減免することができる。

(運営委員会)

第10条 診療所の円滑な運営を図るため、亀岡市休日急病診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、医師会等の代表者その他のうちから市長が委嘱する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第14号で昭和56年5月1日から施行)

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第8号で昭和59年5月1日から施行)

(平成8年条例第17号)

この条例は、南丹都市計画事業安町余部町地区土地区画整理事業に係る土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日の翌日から施行する。

(公告の日=平成9年3月28日)

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

亀岡市休日急病診療所条例

昭和56年4月1日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第10号
昭和58年1月31日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第11号
平成8年6月25日 条例第17号
平成20年3月27日 条例第12号