○亀岡市市医規則
昭和38年8月31日
規則第5号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)等公衆衛生関係法令の定めるところにより、市長が管理し、及び執行する事務その他市長において必要と認めた各種疾病の予防に関する諸施策の適正な運営を期するため、本市に市医を置く。
(委嘱)
第2条 市医は、市内在住の医師の中から市長が委嘱する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市外在住の医師であっても、市内に設置されている病院又は診療所に勤務する医師の中から委嘱することができる。
(昭55規則2・一部改正)
(職務)
第3条 市医は、次の事務に従事する。
(1) 法令の定めるところにより市長が管理し、執行する定期健康診断、予防接種の診断、施術に関すること。
(2) 感染性疾患の疫学、検病調査に関すること。
(3) 非常災害時における防疫救護に関すること。
(4) その他特に市長が必要と認めた疾病の予防に関すること。
(解職)
第4条 市長が特に必要と認めた場合は、市医を解職することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、市医の職務執行上必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。