○亀岡市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和55年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種で、健康被害が生じた場合適正かつ円滑な処理に資するため、亀岡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(3) その他健康被害発生に伴う必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、市長がこれに当たり、委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 亀岡医師会長

(3) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(昭58条例23・平9条例1・平12条例1・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

亀岡市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和55年4月1日 条例第5号

(平成12年2月16日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和58年7月1日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第1号
平成12年2月16日 条例第1号