○亀岡市予防接種健康被害調査委員会条例
昭和55年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種で、健康被害が生じた場合適正かつ円滑な処理に資するため、亀岡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。
(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集
(3) その他健康被害発生に伴う必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。
2 委員長は、市長がこれに当たり、委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 保健所長
(2) 亀岡医師会長
(3) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(昭58条例23・平9条例1・平12条例1・一部改正)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。