○亀岡市保健センター条例

昭和59年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、亀岡市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 亀岡市保健センター

(2) 位置 亀岡市安町釜ケ前82番地

(平8条例17・一部改正)

(事業)

第3条 保健センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、保健センターの使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第8号で昭和59年5月1日から施行)

(平成8年条例第17号)

この条例は、南丹都市計画事業安町余部町地区土地区画整理事業に係る土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日の翌日から施行する。

(公告の日=平成9年3月28日)

亀岡市保健センター条例

昭和59年3月31日 条例第10号

(平成8年6月25日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第10号
平成8年6月25日 条例第17号