○亀岡市盲導犬導入訓練等補助金交付要綱
平成2年3月10日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は、視覚障害者の社会参加の促進及び福祉の増進を図るため、盲導犬の導入訓練等に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に居住する視覚障害者であって、財団法人関西盲導犬協会(昭和58年7月4日に財団法人関西盲導犬協会という名称で設立された法人をいう。)が設置運営する盲導犬総合訓練センターにおいて盲導犬との歩行訓練(以下「訓練」という。)を終了し、盲導犬を導入したものとする。
(平20告示189・一部改正)
(補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、30,000円以内(市長が特に必要と認めたときは、別に定める額)とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として訓練終了後1箇月以内に亀岡市盲導犬導入訓練等補助金交付申請(請求)書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付を受ける資格があると認めたときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から実施し、平成元年度分の補助金から適用する。
2 平成元年度分の亀岡市盲導犬導入訓練等補助金交付申請(請求)書については、第4条の規定にかかわらず、平成2年3月31日をその提出期限とする。
附則(平成20年告示第189号)
この告示は、告示の日から実施し、平成20年12月1日から適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)