○亀岡市在宅高齢者介護激励金支給要綱
平成3年6月24日
告示第45号
(平4告示73・平18告示56・題名改称)
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者(以下「高齢者」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に対し、在宅高齢者介護激励金(以下「激励金」という。)を支給し、激励することにより在宅高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(平18告示56・全改)
(支給要件)
第2条 支給の対象となる介護者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 高齢者及び介護者が亀岡市に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属すること。
(2) 高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく要介護認定において、要介護3(要介護2であって、認定調査時の主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の者を含む。)の認定を1年以上継続して受けていること。
(3) 高齢者が、申請日前1年以内に、次のいずれかに該当する場合を除き、介護保険サービスを利用していないこと。
ア 高齢者が福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみを利用した場合
イ 高齢者の介護保険サービスの利用日数が申請日前1年以内に合計10日以内の場合
(4) 高齢者が介護保険施設その他の社会福祉施設に入所していないこと、又は申請日前1年以内に病院等に通算して3月を超えて入院若しくは入所していないこと。
(5) 介護者が高齢者と同居若しくは常時介護している配偶者、3親等内の親族又はこれに準じる者として特に市長が認めたもの。
2 前項の激励金は、高齢者の主たる介護者1人に、年1回限り支給する。
(平18告示56・旧第3条繰上・全改、平30告示176・令2告示75・一部改正)
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、30,000円とする。
(平9告示56・平12告示59・一部改正、平18告示56・旧第4条繰上)
(支給の申請)
第4条 激励金の支給を受けようとする介護者は、亀岡市在宅高齢者介護激励金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、激励金の支給を受けようとする年度の前年度に高齢者の主たる介護者が激励金の交付を受けている場合については、前年度の申請日の属する月から12月経過しなければ申請書を提出することができないものとする。
(平4告示73・一部改正、平18告示56・旧第5条繰上・一部改正、平30告示176・一部改正)
(平4告示73・一部改正、平18告示56・旧第6条繰上・一部改正)
(支給時期)
第6条 激励金は、申請者への通知後速やかに支給するものとする。
(平18告示56・旧第7条繰上・全改)
(状況調査)
第7条 市長は、必要と認めたときは、受給者に対して受給資格の有無について報告を求め、又は調査をすることができる。
(平12告示59・旧第9条繰上、平18告示56・旧第8条繰上)
(激励金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、激励金を返還させることができる。
(平12告示59・旧第10条繰上、平18告示56・旧第9条繰上)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、激励金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平12告示59・旧第11条繰上、平18告示56・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成4年告示第73号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 改正後の第5条の規定の適用については、平成4年7月1日の基準日に係るものに限り、同条中「15日」とあるのは「31日」とする。
附則(平成9年告示第56号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成9年度分の激励金から適用する。
附則(平成12年告示第59号)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成13年告示第34号)
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則(平成13年告示第64号)
この要綱は、平成13年6月1日から実施する。
附則(平成18年告示第56号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第176号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和2年告示第75号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平18告示56・全改、令3告示62・令5告示40・一部改正)
(平18告示56・全改)