○亀岡市こども医療費助成条例施行規則
平成5年10月1日
規則第26号
(平19規則28・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市こども医療費助成条例(平成5年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則28・一部改正)
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(一部負担金)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める額は、零とする。
(平15規則44・全改、平18規則55・平20規則11・平23規則8・平25規則12・平29規則7・令元規則22・令5規則7・一部改正)
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はこれらの被扶養者であることを証する被保険者証、組合員証、加入者証等(以下「被保険者証等」という。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(平14規則43・平15規則44・平19規則28・平25規則12・平27規則26・令5規則7・一部改正)
(平19規則28・平25規則12・一部改正)
(届出)
第6条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 被保険者証等の記載事項の変更
(2) その他市長が必要と認める事由
(平14規則43・平19規則28・平25規則12・一部改正)
(受給者証の返還)
第7条 受給者証の交付を受けている者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は受給資格を喪失したときは、当該受給者証を直ちに返還しなければならない。
(平14規則43・平25規則12・一部改正)
(平19規則28・平25規則12・一部改正)
(受給者証の再交付申請)
第9条 受給者証の交付を受けている者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、こども医療費受給者証交付・再交付申請書(別記第1号様式)により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。
(平14規則43・平19規則28・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 対象者は、第三者の行為によって生じた原因によりこども医療費の助成を受けようとするときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに被害届出書(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(平19規則28・一部改正)
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(審査及び支払事務の委託)
第12条 市長は、条例第4条第2項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(亀岡市乳児医療費支給条例施行規則の廃止)
2 亀岡市乳児医療費支給条例施行規則(昭和50年亀岡市規則第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の亀岡市乳児医療費支給条例施行規則に基づく医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第30号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年9月1日から施行し、施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年9月1日から施行し、施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第1号様式及び別記第4号様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(平8規則30・全改、平15規則44・平18規則55・平19規則28・平25規則12・令元規則22・令3規則14・令4規則8・令5規則7・一部改正)
(令5規則7・全改)
(平8規則30・全改、平15規則44・平18規則55・平19規則28・平25規則12・令3規則14・一部改正)
(令元規則22・全改、令3規則14・一部改正)
(平15規則44・平18規則55・平25規則12・令3規則14・一部改正)