○亀岡市児童館条例
昭和47年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにして、もって心身ともに健やかな児童の育成を図るため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亀岡市天川児童館 | 亀岡市田野町佐伯琴敷78番地の1 |
亀岡市犬甘野児童館 | 亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下2、3、4番地 |
亀岡市東部児童館 | 亀岡市篠町野条イカノ辻南76番地 |
亀岡市馬路児童館 | 亀岡市馬路町小米田47番地 |
亀岡市保津ケ丘児童館 | 亀岡市保津町上火無28番地の3 |
亀岡市保津児童館 | 亀岡市保津町弐番11番地の1 |
(昭48条例39・昭48条例54・昭49条例23・昭54条例20・令6条例7・一部改正)
(事業)
第3条 児童館において行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 健全な遊びの場所を提供すること。
(2) 児童の知識の普及向上に関すること。
(3) 健全な遊びや行事をとおし、情操をゆたかにすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(昭60条例16・一部改正)
(利用)
第4条 児童館の利用者は、児童館内の秩序を守り、この条例を尊重し、かつ、管理者の指示に従わなければならない。
(運営委員会)
第5条 児童館の円滑なる運営を期すため、亀岡市児童館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、児童館の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第54号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、昭和54年8月10日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。