○亀岡市児童館条例

昭和47年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにして、もって心身ともに健やかな児童の育成を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亀岡市天川児童館

亀岡市画像田野町佐伯琴敷78番地の1

亀岡市犬甘野児童館

亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下2、3、4番地

亀岡市東部児童館

亀岡市篠町野条イカノ辻南76番地

亀岡市馬路児童館

亀岡市馬路町小米田47番地

亀岡市保津ケ丘児童館

亀岡市保津町上火無28番地の3

亀岡市保津児童館

亀岡市保津町弐番11番地の1

(昭48条例39・昭48条例54・昭49条例23・昭54条例20・令6条例7・一部改正)

(事業)

第3条 児童館において行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 健全な遊びの場所を提供すること。

(2) 児童の知識の普及向上に関すること。

(3) 健全な遊びや行事をとおし、情操をゆたかにすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(昭60条例16・一部改正)

(利用)

第4条 児童館の利用者は、児童館内の秩序を守り、この条例を尊重し、かつ、管理者の指示に従わなければならない。

(運営委員会)

第5条 児童館の円滑なる運営を期すため、亀岡市児童館運営委員会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、児童館の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第54号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和54年8月10日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亀岡市児童館条例

昭和47年4月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和48年10月4日 条例第39号
昭和48年12月25日 条例第54号
昭和49年7月1日 条例第23号
昭和54年7月10日 条例第20号
昭和60年10月1日 条例第16号
令和6年3月28日 条例第7号