○亀岡市災害見舞金等支給要綱

平成7年3月6日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、亀岡市内における災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)に定める災害を除く。以下「災害」という。)により人命、住家に被害を受けた者に対し災害見舞金を支給し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象をいう。)及び人災(火災、不慮の事故等で市長が救済の必要があると認めた災害をいう。)をいう。

(2) 死亡者 災害により死亡した者をいう。

(3) 住家 居住のため使用している建物をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。

(5) 全焼(壊)・流出 住家が滅失した者で、住家の焼失、損壊又は流出した部分がその住家の延床面積の70パーセント以上に達したものをいう。

(6) 半焼(壊) 住家の焼失、損壊した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(7) 部分焼 住家の焼失が、その住家の延床面積の10パーセント以上20パーセント未満のものをいう。

(8) 床上浸水 家屋の全焼・半壊には該当しないが、住家の床より上に浸水したもの又は土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの。

(平24告示155・一部改正)

(適用の範囲)

第3条 災害見舞金を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で災害発生時に亀岡市内に居住し、住民基本台帳に記録されているものとする。

(1) 災害により死亡した場合

(2) 住家が全焼(壊)・流出した場合

(3) 住家が半焼(壊)した場合

(4) 住家が部分焼した場合

(5) 住家が床上浸水した場合

(6) 前各号のほか、市長が特に認めた災害を被った場合

(平24告示155・一部改正)

(災害見舞金)

第4条 災害見舞金は、次に掲げる額でその都度市長が認めた額とし、その世帯主に対し支給するものとする。ただし、亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定による災害障害見舞金を支給されることとなる場合は、支給しない。

(1) 全焼(壊)・流出

1世帯当たり 100,000円以内

(2) 半焼(壊)

1世帯当たり 50,000円以内

(3) 被災により、30日以上入院を要するとき

1人当たり 50,000円以内

(4) 部分焼

1世帯当たり 20,000円以内

(5) 床上浸水

1世帯当たり 30,000円以内

(6) その他の災害

1人当たり 30,000円以内

(災害弔慰金)

第5条 市民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、次により災害弔慰金を支給するものとする。ただし、条例第3条の規定による災害弔慰金を支給されることとなる場合は、支給しない。

(1) 世帯主が死亡したとき 100,000円以内

(2) 世帯主以外の者が死亡したとき 50,000円以内

2 前項の災害弔慰金を支給する遺族の範囲及びその順位は、条例第4条に定めるところによる。

3 条例第4条に定める遺族が存在しない場合にあっては、死亡者の葬祭を行う者として市長が認定した者に対し、災害弔慰金を支給することができるものとし、その額は30,000円以内とする。

(支給の制限)

第6条 災害発生の原因が当該被災者の故意又は重大な過失による場合は、災害見舞金及び災害弔慰金の全部又は一部を支給しないことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この要綱(火災による見舞金に関する規定及び附則第3項の規定を除く。)は、告示の日から実施し、平成7年1月1日から適用する。

2 この要綱中、火災による見舞金に関する規定及び附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

3 亀岡市火災見舞金等支給要綱(昭和46年亀岡市告示第12号)は、廃止する。

(平成24年告示第155号)

この要綱は、平成24年7月9日から実施する。

亀岡市災害見舞金等支給要綱

平成7年3月6日 告示第28号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月6日 告示第28号
平成24年6月19日 告示第155号