○亀岡市青少年問題協議会条例

昭和43年8月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、亀岡市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平12条例43・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する基本的かつ総合的な施策の樹立につき必要な事項を調査、審議するとともに適切な施策実施のため、関係機関相互の連絡調整を図る。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の委員及び職員

(3) 関係団体の代表者

(4) 地域の代表者

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、会長は、市長とし、副会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(昭46条例16・昭48条例20・昭50条例34・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

(施行日)

1 この条例は、昭和46年7月15日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。

(昭和48年規則第3号で昭和48年4月11日から施行)

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月18日から適用する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

亀岡市青少年問題協議会条例

昭和43年8月1日 条例第21号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年8月1日 条例第21号
昭和46年7月10日 条例第16号
昭和48年4月1日 条例第20号
昭和50年8月25日 条例第34号
平成12年12月25日 条例第43号