○亀岡市教育集会所条例

昭和53年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 市民の社会教育活動を充実発展させ、住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興等に寄与するため、教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亀岡市松熊教育集会所

亀岡市東本梅町松熊朝ケ谷3番地の3

(平9条例41・一部改正)

(事業)

第3条 教育集会所においては、第1条の目的を達成するため、おおむね、次の事業を行う。

(1) 各種の学級講座の開設

(2) 討論会、講習会、研修会、講演会、実習会等の開催

(3) 図書、記録、資料等の整備とその利用

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会の開催

(5) その施設の住民集会等への利用

(使用の許可)

第4条 教育集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平31条例6・全改)

(使用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(平31条例6・追加)

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平31条例6・追加)

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育委員会が定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例6・追加)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平31条例6・追加)

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設及び附属する設備を損失し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平31条例6・追加)

(運営委員会)

第10条 教育集会所の運営の円滑化を図るため、教育集会所運営委員会を置くことができる。

(平31条例6・旧第5条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平17条例47・旧第7条繰上、平31条例6・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている教育集会所は、この条例により設置された教育集会所とみなす。

(平成9年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31条例6・追加)

種別

午前

午後

夜間

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

1階和室

150円

150円

150円

2階和室

250円

250円

250円

亀岡市教育集会所条例

昭和53年4月1日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第6号
平成9年9月29日 条例第41号
平成17年9月30日 条例第47号
平成31年3月26日 条例第6号