○亀岡市立図書館団体貸出運営規程

昭和56年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立図書館運営規則(昭和42年亀岡市教育委員会規則第2号)第16条の規定に基づき、団体に対する図書の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委告示3・一部改正)

(図書の館外貸出し)

第2条 亀岡市内の社会教育関係団体、官公署、事業所、読書会等(以下「団体」という。)で、確実な代表者がある場合は、団体で図書の館外貸出しを受けることができる。

2 前項の団体で図書の館外貸出しを受けようとする団体は、団体貸出利用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。ただし、館長は、読書ボランティア活動の推進のため、特に必要があると認めるときは、団体構成員の名簿の提出を併せて求めることができる。

3 社会教育関係団体、官公署、事業所以外の団体(以下「任意団体」という。)にあっては前項の申込書提出と同時に代表者の身分又は住所が確認できる証明書等を提示しなければならない。

4 館長は、申込書を受理したときは、審査のうえ図書館カードを交付する。

5 団体の代表者若しくは届出のあった取扱者は、書架から希望図書を選び出し、団体貸出図書目録(別記第2号様式)に記載のうえ、図書館カードを添えて館長の確認を受けなければならない。

(昭60教委告示3・平13教委告示2・令4教委告示3・一部改正)

(貸出冊数及び期間)

第3条 図書の館外貸出しの冊数は、1団体1回150冊以内とし構成人員の状況を勘案して館長が適当と認める冊数とする。

2 貸出期間は、貸出しの日から3箇月以内とする。ただし、図書の返納期日が休館日に当たるときは、直近の開館日を返納期日とする。

(昭60教委告示3・一部改正)

(利用中の責任)

第4条 団体で館外貸出しを受けた図書は、申込書記載の代表者がすべての責めを負うものとする。

2 団体の代表者は、団体及び構成員に変動があったときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(平13教委告示2・旧第5条繰上)

(報告)

第5条 館長は、図書館カードを交付している団体に対し、その利用状況について団体貸出利用報告書(別記第3号様式)により報告を求めることができる。

(昭60教委告示3・一部改正、平13教委告示2・旧第6条繰上・一部改正、令4教委告示3・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、図書の貸出しについては亀岡市立図書館運営規則の規定による。

(平13教委告示2・旧第7条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年教委告示第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年教委告示第3号)

この規程は、令和4年10月1日から実施する。

(昭60教委告示3・旧第3号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)

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(昭60教委告示3・全改、平13教委告示2・旧第4号様式繰上、令4教委告示3・旧第3号様式繰上)

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(昭60教委告示3・旧第7号様式繰上・一部改正、平13教委告示2・旧第5号様式繰上、令3教委告示1・一部改正、令4教委告示3・旧第4号様式繰上・一部改正)

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亀岡市立図書館団体貸出運営規程

昭和56年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会告示第1号
昭和60年10月1日 教育委員会告示第3号
平成13年3月31日 教育委員会告示第2号
令和3年4月27日 教育委員会告示第1号
令和4年9月29日 教育委員会告示第3号