○亀岡市立図書館条例
昭和42年8月1日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、図書館を設置する。
(昭55条例29・平5条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亀岡市立図書館中央館 | 亀岡市内丸町26番地 |
亀岡市立図書館大井分館 | 亀岡市大井町土田2丁目11番20―206号 |
亀岡市立図書館ガレリア分館 | 亀岡市余部町宝久保1番地の1 |
亀岡市立図書館馬堀分館(ふるさと学習プラザ) | 亀岡市篠町馬堀駅前2丁目3番1―112号 |
2 図書館に分室を置くことができる。
(平13条例8・全改、平14条例17・平23条例11・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 司書、司書補 若干人
(3) その他必要な職員 若干人
(平5条例23・平19条例10・一部改正)
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(昭55条例29・追加、平24条例4・一部改正)
(図書館資料の貸出し)
第5条 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)は、図書館内において閲覧又は利用するもののほか、館外貸出しをすることができる。
2 前項の規定により図書館資料を閲覧若しくは利用し、又は館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会の定める手続により館長の許可を受けなければならない。
(昭55条例29・全改、旧第4条繰下、平24条例4・一部改正)
(利用の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、館長は入館をさせず、又は図書館資料の閲覧若しくは利用若しくは館外貸出しを許可しないことができる。
(1) 泥酔者又は利用者に迷惑を及ぼすと認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携帯する者
(3) 貸出期限が過ぎても図書館資料を返戻しない者又は返戻しなかった者
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が管理上支障があると認める者
(昭53条例26・一部改正、昭55条例29・旧第5条繰下、一部改正、昭60条例16・平元条例12・一部改正)
(損害賠償)
第7条 入館者又は図書館資料の利用者は、図書館資料を亡失し、又は著しく毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、教育委員会が定める。
(昭53条例26・一部改正、昭55条例29・旧第6条繰下・一部改正、平24条例4・一部改正)
(駐車場)
第8条 亀岡市立図書館中央館(以下「図書館中央館」という。)に駐車場を設置し、駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亀岡市立図書館中央館駐車場 | 亀岡市内丸町26番地 |
亀岡市立図書館中央館第2駐車場 | 亀岡市内丸町1番地の18 |
(平16条例24・追加、令元条例43・一部改正)
(駐車料金)
第9条 駐車場を利用するものは、次表に定めるところにより駐車料金を納付しなければならない。ただし、図書館中央館利用者(普通自動車による利用者に限る。)においては、2時間までは無料とする。
駐車場 | 区分 | 単位 | 駐車料金 | |
亀岡市立図書館中央館駐車場 | 普通自動車 | 1台 | 2時間以内 | 2時間を超える部分につき30分までごと |
400円 | 200円 | |||
亀岡市立図書館中央館第2駐車場 | 普通自動車 | 1台 | 2時間以内 | 2時間を超える部分につき30分までごと |
400円 | 200円 | |||
バス | 1台 | 1回 2,000円 |
備考
バスは、予約制とし、亀岡市立図書館中央館第2駐車場の指定された部分に限り駐車することができる。
(平16条例24・追加、令元条例43・一部改正)
(駐車料金の減免)
第10条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(平16条例24・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(昭53条例29・旧第7条繰下、平16条例24・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第39号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第29号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第20号で平成5年7月20日から施行)
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第40号で平成14年7月20日から施行)
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第54号で平成17年1月1日から施行)
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第25号で平成23年8月2日から施行)
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(令和元年教委規則第6号で令和元年11月15日から施行)