○亀岡市社会教育委員設置条例
昭和30年7月5日
条例第42号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(昭60条例16・一部改正)
(定数及び任期等)
第2条 委員の定数は12人とし、その任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から亀岡市教育委員会が委嘱する。
(昭35条例10・昭52条例23・昭59条例20・昭60条例16・平26条例8・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の亀岡市社会教育委員設置条例第2条の規定により新たに委嘱する委員の任期は、同条の規定にかかわらず昭和53年6月30日までとする。
附則(昭和59年条例第20号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の亀岡市社会教育委員設置条例第2条の規定により新たに委嘱する委員の任期は、同条の規定にかかわらず昭和59年6月30日までとする。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。