○亀岡市立学校給食センター条例

昭和54年7月10日

条例第19号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、亀岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市立学校給食センター

位置 亀岡市千代川町川関森ケ下79番地の1

(平11条例2・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

亀岡市立学校給食センター条例

昭和54年7月10日 条例第19号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年7月10日 条例第19号
平成11年3月30日 条例第2号