○亀岡市立学校給食センター条例
昭和54年7月10日
条例第19号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、亀岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亀岡市立学校給食センター
位置 亀岡市千代川町川関森ケ下79番地の1
(平11条例2・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。