○亀岡市立小学校の通学路に関する要綱
昭和58年4月1日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市立小学校(以下「学校」という。)の児童の通学時における交通の安全を高めるために、必要な事項を定めるものとする。
(昭60教委告示2・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及びその他の道路のうち、児童が通学のため通常使用する経路で、学校長が指定した道路及びその区間をいう。
(昭60教委告示2・一部改正)
(通学路の届出)
第3条 学校長は、校下の交通事情を的確に把握し、児童の通学路として適切な道路を通学路として指定し、毎年4月末日までに指定通学路(変更)届出書(別記様式)に関係図面を添えて亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 通学路を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、前項の規定に準じ、行うものとする。
(昭60教委告示2・一部改正)
(教育委員会の指導助言)
第4条 教育委員会は、前条により届出のあった通学路に対し、児童の通学路として適切でないと判断したとき、又は不適切な事態が生じたときは、学校長に指導・助言し、その変更を求めることができる。
(通学路の周知及び安全対策)
第5条 学校長は、通学中の交通事故を防止するため、通学路を定期的に点検し、常に安全確保に留意しなければならない。
2 学校長は、通学路を指定又は変更したときは、児童に対しその旨を徹底させるとともに、通学時の交通安全意識の高揚に努めなければならない。
3 教育委員会は、学校長と連携し、通学路の交通安全施策等の重点的な整備・充実について、関係機関に積極的に働きかけ、安全な道路環境づくりの促進に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。
(平29教委告示2・一部改正)
3 亀岡市通学路の指定等に関する要綱(昭和51年亀岡市教育委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和60年教委告示第2号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
(昭60教委告示2・平29教委告示2・一部改正)