○児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則
昭和47年1月13日
教委規則第1号
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、児童生徒の入学すべき学校区を指定するものとする。
(昭50教委規則1・昭56教委規則4・一部改正)
第2条 小学校、中学校及び義務教育学校の学校区を別表のとおり定める。ただし、特別の事情があるときは変更することができる。
(平29教委規則2・一部改正)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭51教委規則2・旧第3条繰下、昭53教委規則1・旧第4条繰上)
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において既に学籍を有する者にあっては、なお従前の校区とする。
3 この規則施行の日以後において南桑中学校に入学すべき者となったもののうち、吉川町、大井町及び千代川町に在住する者で昭和47年度に入学した者にあっては、亀岡中学校に通学するものとする。
(昭48教委規則1・一部改正)
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に亀岡中学校に在学している生徒及びこの規則施行日以後において、東輝中学校の校区内に住所を有することとなった生徒のうち昭和52年度及び昭和53年度の学齢生徒に係る学校区については、なお従前の例による。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、平成元年7月10日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
1 この規則は、平成2年1月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東輝中学校に在学している生徒及びこの規則の施行日以降において、詳徳中学校区内に住所を有することとなった生徒のうち昭和63年度及び平成元年度の学齢生徒で篠町王子の区域並びに篠町篠、山本、馬堀及び野条の一部の区域に在住するものに係る学校区については、なお従前の例による。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
1 この規則は、平成6年1月7日から施行する。
2 この規則の施行の際現に城西小学校に在学している児童で昭和63年度の学齢児童に係る学校区については、なお従前の例による。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、平成10年11月5日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月13日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第7号)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東輝中学校に在学している生徒のうち平成30年度及び平成31年度の学齢生徒に係る学校区については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、南丹都市計画事業大井町南部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部を改正する規則(令和3年亀岡市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、南丹都市計画事業亀岡駅北土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58教委規則1・全改、昭59教委規則6・昭60教委規則1・昭60教委規則3・昭60教委規則5・昭61教委規則2・昭62教委規則2・平元教委規則1・平元教委規則6・平2教委規則1・平2教委規則2・平6教委規則1・平10教委規則7・平13教委規則8・平14教委規則21・平21教委規則5・平22教委規則3・平25教委規則4・平25教委規則6・平27教委規則1・平29教委規則2・平30教委規則7・令2教委規則1・令3教委規則8・令3教委規則10・令4教委規則2・令4教委規則4・一部改正)
小学校名 | 区域 | 中学校名 |
亀岡小学校 | 三宅町・東竪町・西竪町・突抜町・横町・京町・呉服町・旅籠町・新町・矢田町・塩屋町・柳町・本町・紺屋町・荒塚町・西町・北町・内丸町・追分町・南郷町・北古世町の全域及び古世町・下矢田町・安町・亀岡駅北1丁目から3丁目 | 亀岡中学校 |
城西小学校 | 河原町・宇津根町・北河原町・余部町の全域及び安町のうち亀岡小学校区以外の区域並びに曽我部町重利・大井町並河の一部の区域 | |
保津小学校 | 保津町全域 | |
つつじケ丘小学校 | 上矢田町・中矢田町の全域及び古世町・下矢田町のうち亀岡小学校区以外の区域 | |
西つつじケ丘・東つつじケ丘都台1丁目から3丁目・曙台1丁目から3丁目・篠町広田2丁目・3丁目の全域及び篠町篠・浄法寺・広田・森の一部の区域 | 東輝中学校 | |
南つつじケ丘小学校 | 南つつじケ丘及び東つつじケ丘曙台4丁目の全域 | |
安詳小学校 | 篠町のうち夕日ケ丘1丁目から3丁目・王子・山本・見晴1丁目から7丁目の全域及び野条・馬堀駅前2丁目・馬堀(広道・伊賀ノ辻)の一部の区域並びに篠のうち詳徳小学校区及びつつじケ丘小学校区以外の区域 | 詳徳中学校 |
詳徳小学校 | 篠町のうち柏原・広田1丁目・馬堀駅前1丁目の全域及び篠・馬堀駅前2丁目・馬堀・野条のうち安詳小学校区以外の区域並びに篠・浄法寺・広田・森のうちつつじケ丘小学校区以外の区域 | |
東別院小学校 | 東別院町全域 | 南桑中学校 |
西別院小学校 | 西別院町全域 | |
曽我部小学校 | 曽我部町(ただし、穴太の一部及び重利の一部を除く。)全域 | |
田野小学校 | 田野町の全域及び曽我部町の一部の区域 | |
吉川小学校 | 吉川町全域 | |
大井小学校 | 大井町のうち並河1丁目・2丁目・4丁目・5丁目・6丁目・かすみケ丘・南金岐の全域及び並河3丁目・並河・北金岐の一部の区域 | |
大井町のうち土田1丁目・2丁目・3丁目・土田・小金岐1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・小金岐の全域及び並河3丁目・並河・北金岐のうち南桑中学校区以外の区域 | 大成中学校 | |
千代川小学校 | 千代川町全域 | |
義務教育学校名 | 区域 | |
亀岡川東学園 | 馬路町・千歳町・旭町・河原林町の全域 | |
育親学園 | 本梅町・畑野町・宮前町・東本梅町の全域 |