○亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則
昭和58年3月18日
教委規則第3号
(平29教委規則2・題名改称)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期、休業日等(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第8条)
第4章 教科用図書等(第9条・第9条の2)
第5章 職員組織(第10条―第14条の2)
第5章の2 共同学校事務室(第14条の3)
第6章 研修(第15条)
第6章の2 人事評価(第15条の2)
第7章 施設等の管理(第16条―第20条)
第8章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則2・令3教委規則5・一部改正)
第2章 学期、休業日等
(学期)
第2条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平21教委規則1・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 校長は、必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りる。
(昭60教委規則5・平4教委規則4・平7教委規則1・平14教委規則12・平15教委規則4・平21教委規則1・平31教委規則2・令5教委規則1・一部改正)
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期間
(2) 臨時休業の事由
(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置
(4) その他の参考となる事項
第3章 教育活動
(教育課程の届出及び報告)
第5条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて教育課程を編成し、教育委員会にあらかじめ届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 校長は、学年始めに、年間行事計画を教育委員会に報告しなければならない。
(平17教委規則1・全改)
(学校評価)
第5条の2 校長は、教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定しなければならない。
2 校長は、学校経営計画の実施状況を評価し、その結果を公表するものとする。
3 校長は、学校経営計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、学校経営計画に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平17教委規則1・追加)
(情報の提供)
第5条の3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(平17教委規則1・追加)
(校外行事)
第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
2 校長は、前項の校外行事の実施に当たっては、あらかじめ教育委員会に届け出し、宿泊を要するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(昭60教委規則5・一部改正)
(原級留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の措置を行ったときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第7条の2 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。
(3) その他教育長が必要と認めた手続
(昭59教委規則5・追加、平14教委規則4・平28教委規則1・一部改正)
(事故の報告)
第8条 校長は、学校内に中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教科用図書等
(昭63教委規則1・改称)
(教科用図書)
第9条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。
(昭63教委規則1・追加、平19教委規則11・一部改正)
(教材の取扱い)
第9条の2 前条に定めるもののほか、学校において使用する教材の取扱いについては、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年亀岡市教育委員会規則第11号)によるものとする。
(昭63教委規則1・旧第9条繰下・一部改正、平29教委規則2・一部改正)
第5章 職員組織
(昭63教委規則1・改称)
(職員)
第10条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員及び技術職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師その他必要な職員を置くことがある。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を置かないことがある。
(平21教委規則4・追加、平28教委規則1・平29教委規則2・令3教委規則5・一部改正)
(副校長)
第10条の2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(平28教委規則1・追加)
(主幹教諭)
第10条の3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。以下この条において同じ。)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことがある。
(平21教委規則4・追加、平28教委規則1・旧第10条の2繰下・一部改正)
(指導教諭)
第10条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(平21教委規則4・追加、平28教委規則1・旧第10条の3繰下)
(事務職員の職)
第10条の5 学校に必要に応じて、専門幹、事務主任、主任及び主事を置く。
2 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な事務又は特定の範囲の事務を処理するほか、担任の事務を処理する。
3 事務主任及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。
5 専門幹、事務主任、主任及び主事は、事務職員をもって充てる。
(令3教委規則5・全改)
(校務分掌)
第10条の6 学校に、校務を分担する組織として、別表に定める部を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。
2 学校においては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する組織を置くことができる。
(昭63教委規則1・全改、平21教委規則4・旧第10条繰下、平28教委規則1・旧第10条の5繰下)
(主任)
第10条の7 前条第1項の部に主任を置く。
2 前項の主任は、当該学校の指導教諭及び教諭(保健部の主任にあっては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命じる。
3 第1項の主任は、校長の監督を受け、その分担する校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 第1項の規定にかかわらず、主任の分担する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任を置かないことがある。
(昭63教委規則1・追加、平7教委規則6・一部改正、平21教委規則4・旧第10条の2繰下・一部改正、平28教委規則1・旧第10条の6繰下)
(司書教諭)
第10条の8 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(平15教委規則1・追加、平21教委規則4・旧第10条の3繰下・一部改正、平28教委規則1・旧第10条の7繰下)
(学級担任及び教科担任)
第11条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(時間外勤務等の処理)
第12条 職員の時間外勤務、休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、他に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、教育委員会が行う。
(出張)
第13条 職員の出張は、校長が命じる。ただし、6日を超える出張及び市費支弁職員の宿泊を伴う出張は、あらかじめ教育委員会に協議をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の府外への出張は、教育委員会が命ずる。
(職員会議)
第14条 校長は、その職務を補助させるため、必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(昭63教委規則1・追加)
(教育コミュニティ協議会等)
第14条の2 学校に、教育コミュニティに関する協議会等を置くことができる。
2 教育コミュニティに関する協議会等は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 教育コミュニティに関する協議会等の委員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長が委嘱し、教育委員会へ報告するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、教育コミュニティに関する協議会等について必要な事項は、校長が定める。
(平13教委規則7・追加)
第5章の2 共同学校事務室
(令3教委規則5・追加)
(共同学校事務室)
第14条の3 学校に法第47条の4の規定に基づく共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)及び当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)の範囲は、教育長が別に定める。
3 共同学校事務室に室長及び職員を置く。
4 共同学校事務室に副室長を置くことがある。
5 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
6 副室長は、室長を補佐し、室務を整理する。
7 室長、副室長及び職員は、対象学校の事務職員の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。ただし、室長については、当該事務職員の中から命ずることが困難であるときその他特別な事情があるときは、当該事務職員以外の者を命ずることがある。
8 共同学校事務室においてつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 対象学校の学校運営に係る事務の企画、立案、連絡調整及び渉外に関すること。
(2) 対象学校の文書の収受その他の文書管理、公文書の審査、情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
(3) 対象学校の教職員の給与、旅費及び福利厚生に関すること。
(4) 対象学校の財務及び会計に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において処理することが当該事務の効率的な処理に資するものと認められる事務に関すること。
9 共同学校事務室の室長及び職員は、対象学校の効果的かつ円滑な学校運営に資するため、連絡調整を図り、相互に協力するよう努めなければならない。
10 共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令3教委規則5・追加)
第6章 研修
(昭63教委規則1・追加)
(研修)
第15条 校長は、職員がその職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。
2 校長は、学年始めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。
(昭63教委規則1・追加)
第6章の2 人事評価
(平28教委規則2・章名追加)
(人事評価)
第15条の2 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。
2 校長、副校長及び教頭は、前項の達成状況等により、職員の人事評価をしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平18教委規則5・追加、平28教委規則1・平28教委規則2・一部改正)
第7章 施設等の管理
(昭63教委規則1・改称)
(施設等の管理)
第16条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。
(昭63教委規則1・旧第14条繰下)
(台帳)
第17条 校長は、施設等に関する台帳を備え、その現況を明らかにしておかなければならない。
(昭63教委規則1・旧第15条繰下)
(亡失又は毀損)
第18条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。
(昭63教委規則1・旧第16条繰下、平28教委規則1・一部改正)
(施設等の利用)
第19条 学校施設等の利用については、亀岡市立学校施設使用条例(平成16年亀岡市条例第6号)及び亀岡市立学校施設使用条例施行規則(平成16年亀岡市教育委員会規則第1号)によるものとする。
(昭63教委規則1・旧第17条繰下、平16教委規則1・一部改正)
(防災の計画)
第20条 校長は、学年始めに学校の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防災の分担は、校長が定める。
(昭63教委規則1・旧第18条繰下)
第8章 補則
(昭63教委規則1・章名追加)
(補則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭63教委規則1・旧第19条繰下)
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 亀岡市立小学校及び中学校の休業日等に関する規則(昭和56年亀岡市教育委員会規則第10号)は、廃止する。
3 亀岡市立小学校及び中学校の教職員の勤務時間に関する規則(昭和47年亀岡市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 亀岡市立小・中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年亀岡市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条の3第1項の規定にかかわらず、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に定める学校には、司書教諭を置かないことがある。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の職員の職の設置に関する規則(平成2年亀岡市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条の6関係)
(昭63教委規則1・追加、平21教委規則4・平28教委規則2・平29教委規則2・一部改正)
小学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
中学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
生徒指導部 | 生徒指導に関する事項 |
進路指導部 | 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項 |
義務教育学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他教務に関する事項 |
学年部 | 該当学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
生徒指導部 | 生徒指導に関する事項 |
進路指導部 | 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項 |
備考
「学年部」については、同学年の児童又は生徒で編制する学級数が3以上の学年に置く。