○亀岡市立小学校設置条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定に基づき、次のとおり小学校を設置する。

名称

位置

1 亀岡市立亀岡小学校

亀岡市内丸町15番地

2 〃   安詳小学校

〃  篠町篠中北裏68番地

3 〃   東別院小学校

〃  東別院町東掛岩脇9番地

4 〃   西別院小学校

〃  西別院町柚原佃24番地

5 〃   曽我部小学校

〃  曽我部町南条中荒水代1番地

6 〃   吉川小学校

〃  吉川町穴川平田17番地

7 〃   画像田野小学校

〃  画像田野町佐伯源の坊18番地

8 〃   大井小学校

〃  大井町並河1丁目3番1号

9 〃   千代川小学校

〃  千代川町北ノ庄国主ケ森21番地

10 〃   保津小学校

〃  保津町構之内20番地

11 〃   つつじケ丘小学校

〃  西つつじケ丘霧島台1丁目1番地

12 〃   城西小学校

〃  余部町前川原46番地

13 〃   詳徳小学校

〃  篠町柏原田中3番地の1

14 〃   南つつじケ丘小学校

〃  南つつじケ丘大葉台2丁目28番1号

(昭49条例39・昭50条例13・昭54条例3・昭56条例16・昭60条例27・昭62条例4・平27条例8・平28条例39・令4条例19・一部改正)

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、小学校の管理運営に関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置されている小学校はこの条例により設置された小学校とみなす。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市立小学校設置条例第1条の表の規定の適用については、昭和54年6月30日までにおいて教育委員会規則で定める日までの間は、同表16の項位置の欄中「亀岡市余部町前川原46番地」とあるのは、「亀岡市内丸町15番地」とする。

(教育委員会規則で定める日=昭和54年教委規則第5号で昭和54年5月21日)

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第1号で昭和61年2月17日から施行)

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市立小学校設置条例第1条の規定の適用については、平成27年12月28日までにおいて教育委員会規則で定める日までの間は、「亀岡市馬路町溝ノ上14番地4」とあるのは、「亀岡市馬路町野堀1番地の7」とする。

(教育委員会規則で定める日=平成27年教委規則第7号で平成27年12月21日)

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亀岡市立小学校設置条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和49年10月15日 条例第39号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和54年4月1日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第27号
昭和62年4月1日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年12月23日 条例第39号
令和4年9月29日 条例第19号