○亀岡市立学校教職員結核管理規程
昭和55年4月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、亀岡市立学校教職員(以下「教職員」という。)の結核性疾患を防止し、かつ、罹患教職員の措置を適正にすることを目的とする。
(健康診断)
第2条 教職員は、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の実施する結核性疾患の定期健康診断を受けなければならない。
2 前項の定期健康診断は、年1回行うものとする。
3 その他教育委員会が必要と認めたときは、教職員をして随時精密検査を受けさせることができる。
4 健康診断票は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定めた第2号様式による。
(昭60教委規程1・平21教委規程1・一部改正)
(検査の結果の判定)
第3条 健康診断の結果は、学校保健安全法施行規則第16条に定める指導区分により、生活規正の面の健康者、要注意者、要軽業者又は要休業者と、医療の面の要観察者又は要医療者を組み合わせ、判定するものとする。
(平21教委規程1・平22教委規程1・一部改正)
(要注意者及び要軽業者)
第4条 要注意者及び要軽業者のうち希望者は、6箇月ごとに精密検査を受けることができる。
2 前項の精密検査の結果は、主治医によって教職員保健手帳に記載する。
(平22教委規程1・一部改正)
(要休業者)
第5条 要休業者は、出校してはならない。
2 要休業者が休務する場合の取扱いについては、京都府教育委員会の定めるところによる。
3 休務を命じられた者は、3箇月ごとに精密検査を受け、その経過を教職員保健手帳に主治医により記載を受け教育委員会に提出しなければならない。
4 休務中に身上等に異動のあった場合は、直ちに校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(校長の責務)
第6条 校長は、定期健康診断の結果、開放性結核と判定された教職員がいた場合に必要と認めるときは、他の教職員、生徒、児童について臨時に精密検査を受けさせるものとする。
(休養等の指示)
第7条 要注意者、要軽業者、要休業者は、亀岡市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び医師の指示に従い、健康の向上又は快復に留意しなければならない。
第8条 結核のための休務を命じられた者で休務措置の解除を希望する者は、精密検査を受け診断書、レントゲンフィルムを添えて校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(医師の指定)
第9条 この規程による精密検査は、保健所及び官公立病院の医師により受けなければならない。
(審査委員会)
第10条 教育長は、結核のために教職員を休務させる場合、休務措置を解除する場合、その他必要と認める場合には、別に定める亀岡市立学校教職員結核審査委員会に諮問して、その意見を参考とする。
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。