○亀岡市生涯学習振興基金条例

平成元年12月22日

条例第22号

(設置)

第1条 生涯学習の振興に必要な資金を積み立てるため、亀岡市生涯学習振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立て、その額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、生涯学習の振興のために使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、生涯学習の振興に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市生涯学習振興基金条例

平成元年12月22日 条例第22号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年12月22日 条例第22号