○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭60条例16・一部改正)

(暴力団員等への財産の交換、譲与、無償貸付等の禁止)

第2条 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、普通財産の交換、譲与、無償貸付等をしてはならない。

2 市長は、暴力団員等に対し、物品の交換、譲与、無償貸付等をしてはならない。ただし、災害による応急救助等の用に供する場合その他のやむを得ない場合については、この限りでない。

(平25条例5・追加)

(普通財産の交換)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭60条例16・一部改正、平25条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(平25条例5・旧第3条繰下・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 水害、地震、火災等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(平25条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を、本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平25条例5・旧第5条繰下・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は公益上、特に必要があると認めるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に対してこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(平25条例5・旧第6条繰下)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上、特に必要があると認めるときは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平25条例5・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市財産及び営造物条例の廃止)

2 亀岡市財産及び営造物条例(昭和30年亀岡市条例第57号)は、廃止する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(亀岡市庁舎使用料条例の一部改正)

4 亀岡市庁舎使用料条例(平成2年亀岡市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)