○官公需適格組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領
平成7年2月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事についての官公需適格組合の受注機会の確保を図るため、市において工事請負業者の資格を定める場合における官公需適格組合の総合点数の算定方法等に関する特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「官公需適格組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明(以下「適格組合証明」という。)を受けているものをいう。
2 この要領において「審査対象者」とは、官公需適格組合(以下「組合」という。)が次の各号に該当する者のうちから、当該組合の希望工事種別(建設工事の指名競争入札参加資格及び資格審査の申請について(昭和39年亀岡市告示第20号。以下「告示」という。)第4条第1号に規定する希望工事種別をいう。以下同じ。)ごとに指定した者をいう。この場合において、審査対象者の数は5を超えてはならないものとする。
(1) 当該組合の組合員であること。
(2) 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
(3) 当該希望工事種別に属する工事を施工することについて建設業法第3条の規定による許可を受けている者であること。
(4) 告示第2条各号に該当しない者であること。
3 この要領において「経営状況の評点」とは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4の通知書(以下「総合評定値通知書」という。)に記載された経営状況に係る評点(Y評点)をいい、「その他の審査項目の評点」とは総合評定値通知書に記載されたその他の審査項目(社会性等)に係る評点(W評点)をいう。
(平17告示12・平18告示190・一部改正)
(総合点の算定方法に関する特例)
第3条 市が発注する建設工事の指名競争入札に参加する者の資格を定める場合の組合の総合点数の算定方法に関する特例については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 年間の平均完成工事高は、当該組合及び各審査対象者の年間平均完成工事高の和とする。
(2) 自己資本額及び建設業に従事する職員の数は、当該組合及び各審査対象者の自己資本額及び建設業に従事する職員の数のそれぞれの和とする。
(3) 経営状況の評点は、当該組合及び各審査対象者の経営状況の評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した点数)とする。
(4) 技術職員数は、当該組合及び各審査対象者のそれぞれの和とする。
(5) その他の審査項目の評点は、当該組合及び各審査対象者のその他の審査項目の評点の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した点数)とする。
(6) 工事成績の点数は、各審査対象者ごとに亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年訓令第5号。以下「事務処理要領」という。)第2条第2項の規定により算定した点数の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した点数)とする。この場合において、当該組合に完成した工事があるときは、当該組合を1審査対象者とみなすものとする。
(7) ISO認証取得による点数は、各審査対象者ごとに事務処理要領第2条第3項の規定により算定した点数の平均値(小数点以下第1位を四捨五入した点数)とする。この場合において、当該組合がISOの認証を取得したときは、当該組合を1審査対象者とみなすものとする。
(平17告示12・全改)
(特例の適用)
第4条 前条の規定は、組合の希望工事種別のうち当該組合が受けた適格組合証明に係る建設工事の種類に対応するものであって、かつ、同規定による特例の適用を希望する旨の申出をしたものについて適用するものとする。
(1) 適格組合証明を受けていることを証明する書類
(2) 審査対象者の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載している書類
(3) 役員名簿
(4) 組合員名簿
(5) 審査対象者が建設業法第3条の規定による許可を受けていることを証明する書類
(6) 審査対象者の登記事項証明書
(7) 審査対象者の工事経歴書及び総合評定値通知書
(8) 審査対象者の審査基準日の直前1年の事業年度における市税納税証明書並びに消費税及び地方消費税納税証明書
(平12告示149・平17告示12・平17告示29・平18告示190・一部改正)
(1) 審査対象者が第2条第2項各号に該当しなくなったとき。
(2) 前条各号に掲げる事項に変更があったとき。
(3) 適格組合証明を取り消されたとき。
(4) 適格組合証明の更新を受けたとき。
附則
附則(平成12年告示第149号)
この要領は、告示の日から実施する。
附則(平成17年告示第12号)
1 この要領は、告示の日から実施する。
2 改正後の第2条第3項及び第5条第7号の規定は、第3条の特例の適用の申請をする日の直前に受けた建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第2項に規定する経営事項審査を申請した日(以下「直前の経営事項審査申請日」という。)が平成16年3月1日以後である事業協同組合及び審査対象者に係る第3条の特例の適用の申請について適用し、直前の経営事項審査申請日が同日前である事業協同組合及び審査対象者に係る第3条の特例の適用の申請については、平成17年9月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(平成18年告示第190号)抄
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施し、平成19年度分の資格審査から適用する。
(平12告示149・平17告示12・平17告示29・平18告示190・一部改正)