○工事請負契約に係る工事の検査の実施区分に関する規程
昭和63年6月9日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)第2条に規定する総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)が実施する工事請負契約に係る工事の検査について定めるものとする。
(平7訓令3・平12訓令5・平15訓令10・平24訓令2・令3訓令2・一部改正)
(検査の実施区分)
第2条 契約検査課が実施する検査は、本市が施行する工事請負契約に係る土木、建築工事の検査とする。ただし、契約検査課長が工事主管課において検査することが適切と認める小規模で軽易な工事については、工事主管課において検査を実施する。
(平12訓令5・平15訓令10・平16訓令9・平24訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年度に実施の検査から適用する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。