○建設工事における共同企業体運用準則
平成6年7月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この準則は、亀岡市の公共工事において共同企業体を活用するに当たり建設産業政策との整合性を確保し、適正な活用を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(一般準則)
第2条 共同企業体運用に当たって、一般準則を次のとおり定めるものとする。
(1) 共同企業体活用の目的に応じ、対象とすべき工事について、建設工事の特性に着目して工事毎に結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)についてはその基準を明確に定めるものとし、優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力、施工力を強化するため結成される共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)については技術者を適正に配置し得る規模を確保するものとする。
(2) 共同企業体は、活用の目的、対象工事に応じた適格業者のみにより結成するものとし、その構成員数、組合せ、資格、結成方法等を明示するものとする。
(3) 共同施工を確保し、共同企業体の効果的活用を図るため、対象工事を適切に選定するとともに構成員は少数とし、格差の小さい組合せとする。また、出資比率最小限度基準を設けるものとする。
(特定建設工事共同企業体の個別準則)
第3条 特定建設工事共同企業体の運用に当たって、個別準則を次のとおり定めるものとする。
(1) 対象工事
ア 土木工事等については、工事費がおおむね1億円以上のもの
イ 建築工事等については、工事費がおおむね1億5,000万円以上のもの
エ その他指名委員会が特に必要と認めた工事
(2) 構成員
ア 数
2ないし3社とする。
イ 組合せ
最上位等級のみ、あるいは最上位等級及び第2位等級に属するものの組合せとする。
ウ 資格
次に掲げる要件を満たす者とする。
(ア) 当該工事に対応する許可業種につき、営業年数が少なくとも数年あること。
(イ) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(ウ) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
エ 結成方法
自主結成を基本とする。
(3) 出資比率
出資比率の最小限度基準については、下記及び市発注標準を勘案しつつ定めるものとする。
2社の場合 30%以上
3社の場合 20%以上
(4) 代表者の選定方法とその出資比率
代表者は、同一等級の者の間では、施工能力の大きい者、等級の異なる者の間では、上位の等級の者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとし、原則として特定建設業の許可を持つものとする。
(平21告示90・一部改正)
(経常建設共同企業体の個別準則)
第4条 経常建設共同企業体の運用に当たって、個別準則を次のとおり定めるものとする。
(1) 対象工事の種類・規模
ア 単体企業の場合に準じて取り扱うものとするが、技術者を適正に配置し得る規模を確保するものとする。
(2) 構成員
ア 数
2ないし3社程度とする。
イ 組合せ
同一等級又は直近等級に属するものの組合せとする。ただし、個別審査において、下位等級企業に十分な能力があると判断される場合には、直近2等級までの組合せを認めることも差し支えないものとする。
ウ 資格
次に掲げる要件を満たす者とする。
(ア) 登録部門に対応する許可業種につき、営業年数が少なくとも数年あること。
(イ) 当該登録部門について元請として一定の実績を有することを原則とする。
(ウ) 全ての構成員に、当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場毎に専任で配置し得ることを原則とする。
エ 結成方法
自主結成を基本とする。
オ 登録
1つの企業が登録することができる共同企業体の数は、原則として1とし、継続的な協業関係を確保するものとする。登録時期等は単体企業の場合に準ずる。
(3) 出資比率
出資比率の最小限度基準については、下記及び市発注標準を勘案しつつ定めるものとする。
2社の場合30%以上
3社の場合20%以上
(4) 代表者の選定方法とその出資比率
代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は構成員において自主的に定めるものとする。
附則
この準則は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第90号)
この準則は、告示の日から実施する。