○建設工事における指名競争入札参加者指名基準の運用基準

平成6年7月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この基準は、亀岡市工事請負業者選定事務処理要領(昭和45年亀岡市訓令第5号。以下「要領」という。)第10条に規定する指名基準について、具体化、明確化することにより、亀岡市における指名競争入札のより一層の透明性、客観性の確保を図るものとする。

(運用基準)

第2条 要領第10条に規定する各号の内容については、次のとおりとし、総合的に判断するものとする。この場合において、審査基準日以降における状況等にかかわる事項について、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況も勘案し当該状況等を判断することができることとする。

(1) 不誠実な行為の有無については、次に掲げる事項に該当する場合は、指名をしないものとする。

 亀岡市指名競争入札等における業者の指名停止措置要綱(平成6年亀岡市告示第94号)に基づく指名停止措置期間中の者である場合又は京都府等の行政機関から指名停止中の者である場合

 次に掲げる事項に該当し、かつ、その状態が継続していることから、請負者として不適当であると認められる場合

(ア) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わない等請負契約の履行が不誠実であること。

(イ) 一括下請、下請代金の支払遅延及び特定資材等の購入強制について、関係行政機関からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、その状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること又は亀岡市公共工事からの暴力団等排除対策措置要綱(昭和63年亀岡市告示第27号)別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するもの

(2) 経営状況については、経営状態が電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないものとする。

(3) 工事成績については、次のとおりとする。

 1工事の工事成績が63点未満となった業者については、一定期間指名しないものとする。

 1工事の工事成績が75点以上であり、工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重した指名を行うものとする。

(4) 当該工事に対する地理的条件については、本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案するものとする。

(5) 手持ち工事の状況については、当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。

(6) 当該工事の施工についての技術的適性については、次に掲げる事項に該当するかどうか総合的に勘案し、指名するものとする。

 当該工事及び同種工事について相当の施工実績があること。

 当該工事の施工に必要な施工管理及び品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

 地形、地質等自然的条件及び周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

 技術情報募集型方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画など、意向確認型方式の場合においては、配置予定の技術者がそれぞれ適正であること。

(7) 工事の安全管理の状況については、次のとおりとする。

 本市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。

 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案して指名するものとする。

 本市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重して指名するものとする。

(8) 労働福祉の状況については、次のとおりとする。

 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。

 本市発注工事について、建設業退職金共済事業本部若しくは中小企業退職金共済事業本部と退職金共済契約を締結せず、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案し指名するものとする。

 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重して指名するものとする。

(平12告示157・平16告示176・平19告示119・令4告示193・一部改正)

この基準は、告示の日から実施する。

(平成12年告示第157号)

この告示は、平成13年1月6日から実施する。

(平成16年告示第176号)

この基準は、告示の日から実施する。

(平成19年告示第119号)

この告示は、告示の日から実施する。

(令和4年告示第193号)

この基準は、告示の日から実施する。

建設工事における指名競争入札参加者指名基準の運用基準

平成6年7月1日 告示第71号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成6年7月1日 告示第71号
平成12年12月25日 告示第157号
平成16年12月1日 告示第176号
平成19年6月1日 告示第119号
令和4年11月4日 告示第193号