○亀岡市工事請負業者選定事務処理要領

昭和45年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 亀岡市が発注する工事の請負契約を締結する場合の競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査並びに競争入札に参加する者の選定等に関する事務処理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)及び建設工事の競争入札参加資格及び資格審査の申請について(昭和39年亀岡市告示第20号)並びにその他の法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(昭60訓令8・平21訓令9・一部改正)

(資格審査の方法)

第2条 競争入札に参加する者に必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる事項について算定した点数の合計点数を総合点数とし、工事種別ごとに契約予定金額に対応する等級の区分を付して定めることを原則とする。

(1) 客観的事項

(2) 主観的事項

 建設工事入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)の提出期限の属する年度の10月1日の直前3年における市の発注した完成工事の希望工事種別ごとの工事成績

2 前項第2号の工事成績に基づく点数に2を乗じた点数の算定は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事成績評定表(最優秀の評定を100点に設定)による評点(完成した工事が2つ以上あるときは、その平均値。小数点以下切捨て。)が65点を超えるときは、当該評点から65点を控除した点数に2を乗じた点数

(2) 評点が63点以上、65点以下であるとき及び該当する工事のないときは0点

(3) 評点が63点未満であるときは、当該評点から63点を控除した点数に2を乗じた点数

3 第1項第2号イに規定する項目に係る点数の算定は、ISO9001及びISO14001の取得につき各5点、市との災害時における緊急対応に関する協定締結組織への加入につき10点、市域で活動する建設業労働災害防止協会への加入につき5点、特別徴収の実施につき5点、亀岡市水道施設等の事故に関する協定書の締結につき20点、水道施設工事の指名希望順位が、第1位であれば20点とする。

(昭52訓令6・昭60訓令8・平元訓令4・平7訓令17・平14訓令4・平17訓令1・平18訓令22・平20訓令4・平21訓令9・平29訓令2・令3訓令6・一部改正)

(工事種別)

第3条 前条に規定する工事種別とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(3) 水道施設工事

(4) 前各号以外の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項別表に掲げる建設工事

(平17訓令3・全改、平29訓令2・一部改正)

(等級の区分)

第4条 第2条に規定する契約予定金額に対応する等級の区分(以下「等級の区分」という。)は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 土木一式工事

契約予定金額

等級

45,000,000円以上

 

A1

25,000,000円以上

45,000,000円未満

A

10,000,000円以上

25,000,000円未満

B

5,000,000円以上

10,000,000円未満

C

5,000,000円未満

 

D

(2) 建築一式工事

契約予定金額

等級

50,000,000円以上

 

A

20,000,000円以上

50,000,000円未満

B

5,000,000円以上

20,000,000円未満

C

5,000,000円未満

 

D

(3) 水道施設工事

契約予定金額

等級

30,000,000円以上


A

5,000,000円以上

30,000,000円未満

B

5,000,000円未満


C

(昭52訓令6・昭53訓令6・昭56訓令4・昭59訓令5・平5訓令6・平8訓令5・平11訓令4・平17訓令3・平21訓令9・平29訓令2・平30訓令2・一部改正)

(等級の区分の決定基準)

第4条の2 前条の等級の決定基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 土木一式工事

等級

要件

昇格要件

総合点数

完成工事高平均

1級等技術者数

建設業許可

A1

870点以上

60,000,000円以上

2人以上

特定建設業の許可を有すること。

A等級を3年以上連続して有し、かつ、市発注工事(A等級のものに限る。)の元請実績を有すること。

A

750点以上

30,000,000円以上

 

特定建設業の許可を有すること。

B等級を3年以上連続して有し、かつ、市発注工事(B等級のものに限る。)の元請実績を有し、かつ、総合点数760点以上を2年以上連続して有すること。

B

690点以上

15,000,000円以上

 

 

C等級を3年以上連続して有し、かつ、市発注工事(C等級のものに限る。)の元請実績を有し、かつ、総合点数700点以上を2年以上連続して有すること。

C

640点以上

5,000,000円以上

 

 

D等級を2年以上連続して有し、かつ、市発注工事の元請実績を有し、かつ、総合点数650点以上を2年以上連続して有すること。

D

640点未満

 

 

 

 

備考

1 この表及び次号の表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 完成工事高平均 法第27条の23第2項の規定による経営事項審査結果における完成工事高の平均値をいう。

(2) 1級等技術者数 工事種別ごとに、法第15条第2号イに該当する1級技術者又はそれと同等の資格を有すると市長が認めるものを常時雇用している人数をいう。

(3) 特定建設業 法第3条第6項に規定する特定建設業をいう。

(2) 建設一式工事

等級

要件

昇格要件

総合点数

完成工事高平均

1級等技術者数

建設業許可

A

750点以上

30,000,000円以上

1人以上

特定建設業の許可を有すること。

B等級を2年以上連続して有し、かつ、市発注工事(B等級のものに限る。)の元請実績を有し、かつ、総合点数760点以上を2年以上連続して有すること。

B

660点以上

15,000,000円以上

 

 

C等級を2年以上連続して有し、かつ、市発注工事(C等級のものに限る。)の元請実績を有し、かつ、総合点数670点以上を2年以上連続して有すること。

C

630点以上

5,000,000円以上

 

 

D等級を2年以上連続して有し、かつ、市発注工事の元請実績を有し、かつ、総合点数640点以上を2年以上連続して有すること。

D

630点未満

 

 

 

 

(3) 水道施設工事

等級

要件

昇格要件

総合点数

完成工事高平均

水道技術者の雇用

建設業許可

A

700点以上

20,000,000円以上

特定建設業の許可を有すること。

B等級を3年以上連続して有し、かつ、総合点数710点以上を2年連続して有すること。

B

500点以上700点未満

3,000,000円以上


C等級を3年以上連続して有し、かつ、総合点数510点以上を2年連続して有すること。

C

500点未満

3,000,000円未満



備考

1 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 完成工事高平均 法第27条の23第2項の規定による経営事項審査結果における完成工事高の平均値をいう。

(2) 水道技術者が有する資格は別途定める。

(3) 特定建設業 法第3条第6項に規定する特定建設業をいう。

2 前項の規定にかかわらず、前年度に認定した等級より2等級以上下位の等級となる場合は、1等級下位の等級とする。ただし、前年度に土木一式工事のA1等級に認定された者が、特定建設業の許可を有しなくなった場合は、土木一式工事のB等級に降格するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、1等級下位の等級に降格した場合は、降格した後2年度の間に1等級上位の等級へ復帰するときは、総合点数に係る昇格要件は、適用しない。

4 第1項の規定にかかわらず、2年連続して降格はしないものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合及び中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第7号に規定する協業組合は、京都府が発注する建設工事の競争入札参加者の資格を定める等級区分によることができる。

6 第1項の規定にかかわらず、新規登録業者は、最下位の等級とする。

(平21訓令9・全改、平22訓令3・平29訓令2・平30訓令1・令3訓令6・一部改正)

(指名業者資格審査会)

第5条 資格審査申請書を提出した業者に対する適格の判定と等級の区分を審査するため、指名業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の会長は、契約検査課長とし、副会長は、会長が審査員の中から指名する。審査員は、財政課長、商工観光課長、農地整備課長、都市整備課長、桂川・道路交通課長、土木管理課長、建築住宅課長、水道課長、下水道課長、教育総務課長及びその他関係課長とする。

3 審査会は、毎年1回定期の会議を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、随時会議を開くことができるものとする。

4 審査会の会議は、会長が招集するものとし、会長及び審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 審査会の会議は、これを公開しない。

6 何人も、審査会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

7 審査会の庶務は、契約検査課において処理する。

(昭46訓令3・昭48訓令4・昭49訓令6・昭50訓令3・昭54訓令2・昭55訓令4・昭58訓令3・昭62訓令6・平4訓令3・平5訓令6・平7訓令11・平7訓令17・平8訓令2・平9訓令6・平12訓令19・平13訓令7・平15訓令9・平17訓令3・平17訓令5・平24訓令2・平24訓令4・平27訓令3・平28訓令1・平30訓令4・令3訓令2・一部改正)

(有資格業者名簿)

第6条 契約検査課長は、建設工事指名競争入札参加有資格業者名簿(別記様式)を作成したときは、関係部課長に当該名簿の写しを送付するとともに、公表するものとする。

(昭46訓令3・昭48訓令4・昭50訓令3・昭52訓令6・昭58訓令3・昭60訓令8・昭61訓令7・昭62訓令6・平7訓令11・平12訓令19・平14訓令4・平15訓令9・平24訓令2・一部改正)

(指名委員会)

第7条 市長が工事を指名競争入札に付そうとする場合の競争入札参加者の指名及び当該工事の請負契約を随意契約に付そうとする場合の業者の選定について、調査し、審議するため指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、契約検査課長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。委員は、財政課長、商工観光課長、農地整備課長、都市整備課長、桂川・道路交通課長、土木管理課長、建築住宅課長、水道課長、下水道課長、教育総務課長及びその他関係課長とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。

5 委員会は、原則として、毎週月曜日(休日の場合は、その翌日)に会議を開くものとし、委員長が特に必要と認めるときは、随時会議を開くことができるものとする。

6 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

7 委員会は、前週の木曜日までに提出された起工案件について審議するものとする。ただし、やむを得ない理由により特に委員長が必要と認めた場合は、この限りでない。

8 委員長が必要と認めるときは、関係部課長を委員会に出席させ、説明を求めることができる。

9 委員会の会議は、これを公開しない。

10 何人も、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

11 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(昭46訓令3・昭48訓令4・昭49訓令1・昭49訓令6・昭50訓令3・昭54訓令2・昭55訓令4・昭58訓令3・昭60訓令8・昭62訓令6・平4訓令3・平5訓令6・平7訓令11・平8訓令2・平9訓令6・平12訓令19・平13訓令7・平15訓令9・平17訓令3・平17訓令5・平24訓令2・平24訓令4・平27訓令3・平28訓令1・平30訓令4・令3訓令2・一部改正)

(指名競争入札に参加できない者)

第8条 次の各号に掲げるものは、指名競争入札に参加させることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に該当する者

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(3) 資格審査申請書(添付書類を含む。)中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 法第3条の規定に基づく許可を受けていない者

(5) 資格審査申請書を提出するときまでに市税(市外の者にあっては、その者に係る市町村民税)、消費税及び地方消費税を完納していない者

(6) 共同企業体で、その構成員に前各号に該当する者を含むもの

(7) 競争入札に参加する者の指名をしようとするときの直前1年間において、建設業者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定に違反するものとして、労働基準監督署等から賃金の不払いについて、直接指摘を受けた事実(以下「賃金の不払い」という。)があった場合において、労働基準監督署等から通報を受け、その内容を検討した結果不適当と認められる者

(8) 競争入札に参加する者の指名をしようとするときの直前1年間において、建設業者が使用した下請業者が当該下請工事について賃金の不払いがあった場合において、当該建設業者に当該下請業者の賃金の不払いにつき責任があると認められる場合で、次に掲げる条件に適合するもの

 下請業者の賃金の不払いを生じた原因が、元請業者の下請代金の支払い遅延等と認められる場合

 不当な重層下請、施行の放任、その他下請施行に関し、元請としての下請施工の管理が著しく不適当であったため、下請業者の不払いが生じたと認められる場合

 下請業者に賃金の不払いの前歴がしばしばあることを知りながら下請負させ、当該下請業者に賃金の不払いが生じたと認められる場合

(昭52訓令6・昭60訓令8・平12訓令35・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名基準)

第9条 工事を指名競争入札に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格業者で、発注予定工事の契約予定金額に相応するものの中から指名しなければならない。

2 前項に規定する有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、発注予定工事の契約予定金額に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、前項の規定により指名する者がないとき、又は僅少であるときを除き、前項の規定に基づいて指名する者の数を競争入札に参加する者の数の2分の1以上としなければならない。

3 第1項及び前項前段の規定によるほか、前項後段の規定にかかわらず、第1項に規定する有資格業者の2等級下位の等級に属する有資格業者で、工事成績が特に優秀なものを指名することができる。

4 特別の技術を要する工事に係る請負契約については、第1項及び第2項前段の規定によるほか、第2項後段の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者で2等級以上上位の等級に属するものを指名することができる。

5 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある場合その他特に必要がある場合の発注工事に係る請負契約については、第1項及び第2項前段の規定によるもののほか、第2項後段の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者で2等級以上上位の等級に属するものを指名することができる。

第10条 競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。

(1) 資格審査が実施される月の1日(以下「審査基準日」という。)以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 審査基準日以降における工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 審査基準日以降における工事の安全管理の状況

(8) 審査基準日以降における労働福祉の状況

(平18訓令22・一部改正)

第11条 競争入札参加者の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、中小企業の受注機会を確保するよう努めなければならない。

(1) 中小工事は、みだりに大手業者を指名しないようにすること。

業者の格付を厳正にし、指名基準を厳守するとともに、直近上下位の業者を選定する場合に当たっても、たとえばA級工事又はB級工事のうちで比較的小規模な工事については、それぞれA級業者の下位の者とB級業者の上位の者又はB級業者とC級業者の上位の者のうちから指名することとし、A級業者の上位の者又はA級業者は選ばない等その運用に当たってさらに細かい配慮を行うこと。

(2) 地元業者の活用を図るようにすること。

 気象、流水、土質その他地理的事情に関連の深い工事については、実情に即応した地元関係業者又は優良な地元業者の活用を図ること。

 工事の性質上資材・労働の調達等において地元業者を活用することが工事の経済的施行が期待できる場合で、相応の優良な中小建設業者がある場合は、それに応じた分割発注を行うこと。

 及びにおける地元業者の選定は、成績優良な業者で従来の工事の実績を勘案し、指名の機会を与えるよう配慮すること。

(3) 中小建設業者の施行能力の向上の機会を考慮するようにすること。

 優良な中小建設業者については、共同請負制度の活用等を指導し、相応の規模の工事の発注機会を与えるよう配慮すること。

 専門的性質を有する工事は、業者の専門性を尊重する立場に立って発注すること。

 優良な工事成績を上げた中小建設業者に対しては、2階級上位の工事をも指名し、積極的に受注機会の増大を図る等その育成に意を用いるようにすること。

(4) その他の留意事項

 指名にあたっては業者の手持工事量に留意し、工事の主要部分を一括下請させ、又は自ら施行管理に任じないような業者は指名しないようにすること。

 C級工事又はD級工事については、C級業者又はD級の業者には施行技術、経営能力等に相当の差異があるので当該業者の実態を充分把握のうえ、信頼できるものについて指名することとし、いやしくも形式的、画一的に流れないようにすること。

(昭52訓令6・平24訓令2・一部改正)

(工事成績の報告)

第12条 工事担当課長は、その所掌に係る工事の完成の都度、その成績を評定し、契約検査課長に報告しなければならない。

(昭46訓令3・昭48訓令4・昭50訓令3・昭58訓令3・昭60訓令8・昭61訓令7・昭62訓令6・平7訓令11・平12訓令19・平15訓令9・平24訓令2・一部改正)

1 この訓令は、昭和45年6月1日から実施する。

(平15訓令2・旧附則・一部改正)

2 第4条の2第5項の規定にかかわらず、平成15年度に限り現等級を保持させることができるものとする。

(平15訓令2・追加)

3 第4条の2の規定にかかわらず、平成16年度に限り現等級を保持させることができるものとする。

(平16訓令2・追加)

4 第4条の2の規定にかかわらず、平成17年度に限り現等級を保持させることができるものとする。

(平17訓令3・追加)

5 当分の間、第4条の2第1項の規定により前年度に認定した等級より下位の等級となる者は、前年度の等級を保持させることができるものとする。

(平24訓令4・追加、令3訓令6・一部改正)

(昭和46年訓令第3号)

この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この訓令は、昭和48年4月11日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この訓令は、昭和49年4月15日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この訓令は、昭和50年7月18日から施行する。

(昭和52年訓令第6号)

この訓令は、昭和52年9月1日から実施する。

(昭和53年訓令第6号)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年訓令第8号)

この訓令は、昭和53年8月1日から施行し、昭和53年度事業の評定から適用する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月21日から施行する。

(昭和55年訓令第4号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年訓令第4号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月18日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は、平成5年5月15日から施行する。

(平成7年訓令第11号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第17号)

この訓令は、平成7年4月10日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月15日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月23日から施行する。

(平成12年訓令第19号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第35号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

1 この訓令は、平成14年3月25日から施行し、平成14年度工事の資格審査から適用する。

2 当分の間、改正後の第4条の2第1項の規定中「200,000,000円」とあるのは「100,000,000円」と、「100,000,000円」とあるのは「50,000,000円」と、同条第2項中「20点」とあるのは「10点」と読み替えるものとする。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年3月26日から施行し、平成15年度工事の資格審査に適用する。

(平成15年訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年3月24日から施行し、平成16年度工事の資格審査に適用する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行し、平成17年度工事の資格審査から適用する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月24日から施行し、平成17年度工事の資格審査に適用する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行し、平成18年度工事の資格審査から適用する。

2 当分の間、改正後の第4条の2第1項の規定中、前年度に認定した等級より下位の等級となる者については「100,000,000円」とあるのは「30,000,000円」と、「50,000,000円」とあるのは「15,000,000円」と、「15,000,000円」及び「20,000,000円」とあるのは「5,000,000円」と読み替え、現等級を保持させることができるものとする。

(平成18年訓令第22号)

この訓令は、平成18年12月15日から施行し、平成19年度工事分の資格審査から適用する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度工事の資格審査から適用する。

(平成21年訓令第9号)

1 この訓令は、平成21年4月20日から施行し、平成21年度工事の資格審査から適用する。

2 改正後の第4条の2の規定により、平成20年度に認定した等級より下位の等級となる者は、平成21年度の工事資格審査に限り、平成20年度の等級を保持させることができるものとする。

(平成22年訓令第3号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度工事の資格審査から適用する。

2 改正後の第4条の2の規定により平成21年度に認定した等級より下位の等級となる者は、平成22年度の工事資格審査に限り、平成21年度の等級を保持することができるものとする。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月10日から施行し、平成24年度工事の資格審査から適用する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、平成30年度工事の資格審査から適用する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行し、平成30年度工事資格審査から適用する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行し、令和4年度工事資格審査から適用する。

(平17訓令3・全改)

画像

亀岡市工事請負業者選定事務処理要領

昭和45年6月1日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和45年6月1日 訓令第5号
昭和46年7月15日 訓令第3号
昭和48年4月11日 訓令第4号
昭和49年2月16日 訓令第1号
昭和49年4月15日 訓令第6号
昭和50年7月18日 訓令第3号
昭和52年9月1日 訓令第6号
昭和53年5月1日 訓令第6号
昭和53年8月1日 訓令第8号
昭和54年4月21日 訓令第2号
昭和55年5月1日 訓令第4号
昭和56年7月1日 訓令第4号
昭和58年7月1日 訓令第3号
昭和59年6月11日 訓令第5号
昭和60年10月1日 訓令第8号
昭和61年10月15日 訓令第7号
昭和62年7月1日 訓令第6号
平成元年4月18日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成5年5月15日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第11号
平成7年4月10日 訓令第17号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成8年4月15日 訓令第5号
平成9年4月1日 訓令第6号
平成11年4月23日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第19号
平成12年12月1日 訓令第35号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成14年3月25日 訓令第4号
平成15年3月26日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第9号
平成16年3月24日 訓令第2号
平成17年2月1日 訓令第1号
平成17年3月24日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第5号
平成18年3月20日 訓令第5号
平成18年12月15日 訓令第22号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成21年4月20日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年4月10日 訓令第4号
平成27年3月26日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第1号
平成29年3月15日 訓令第2号
平成30年1月1日 訓令第1号
平成30年2月1日 訓令第2号
平成30年3月27日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和3年12月15日 訓令第6号