○建設工事の競争入札参加資格及び資格審査の申請について

昭和39年10月9日

告示第20号

(昭57告示23・平21告示2・題名改称)

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約を締結する場合の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びに審査の申請時期及び方法等について定めるものとする。

(平18告示190・全改、平21告示2・一部改正)

(競争入札に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の競争入札に参加することができない。

(1) 法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者

(2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(3) 建設工事入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市税(市外の者にあっては、その者に係る市町村民税)、消費税及び地方消費税を滞納している者

(4) 資格審査申請書及び添付書類の重要な事項について、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者

(5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(6) 資格審査申請書を提出するときまでに市が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者

(7) 資格審査申請日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に直近の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)及び総合評定値の通知(法第27条の29第1項に規定する通知をいう。)を受けていない者

(8) 前号の経営事項審査において、審査対象に選択した工事種類別の平均欄に完成工事高を有していない者

(9) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

 条例第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

 暴力団及びからまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(10) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)

(平18告示190・追加、平21告示2・平25告示40・平28告示246・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第3条 建設工事の競争入札に参加することができる者は、契約の種類及び金額に応じ土木工事にあっては、A1・A・B・C及びDの5等級に、建築工事にあっては、A・B・C及びDの4等級に、水道施設工事にあっては、A・B及びCの3等級にそれぞれ区分して格付された資格を有する者とし、それぞれの等級の格付は、次条に定める資格審査項目について審査し、決定する。この場合において、災害復旧工事等で緊急又は短期間に竣工する必要があるとき、又は特定の機械若しくは特別の技術を必要とするとき、その他特に必要と認めるときは、当該等級の区分にかかわらず、その金額に応ずる等級以外の等級に係る工事の競争入札の参加を認めることができる。

(昭43告示4・昭52告示6・一部改正、平18告示190・旧第2条繰下、平21告示2・平25告示40・平29告示42・一部改正)

(資格審査の項目)

第4条 資格審査の項目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第27条の23第2項各号に掲げる事項及び第27条の29第1項に規定する総合評定値

(2) 完成工事出来高成績

(3) 不誠実な行為の有無及び信用の状態等

(4) 国際標準化機構が定めたISO9001及びISO14001に適合している旨の認証の取得の有無

(5) 亀岡市との災害時における緊急対応に関する協定締結組織及び建設業労働災害防止協会への加入の有無

(6) 特別徴収の実施

(7) 亀岡市水道施設等の事故に関する協定書の締結の有無

(8) 水道施設工事の指名希望順位が、第1位であること。

(平6告示127・全改、平17告示11・一部改正、平18告示190・旧第3条繰下・一部改正、平20告示47・平21告示2・平29告示42・一部改正)

(資格審査申請書の提出期限)

第5条 建設工事の競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者で、亀岡市内に本社又は本店を有するもの(以下「市内業者」という。)は、市長に対して資格審査申請書を毎年度提出するものとする。亀岡市内に本社又は本店を有しない者(以下「市外業者」という。)は、国土交通省統一様式による資格審査申請書を2年ごとに提出するものとし、提出期限は、市内業者、市外業者とも2月末日までの日で市長が定める日とする。

(昭62告示12・全改、平3告示48・平9告示1・平12告示147・一部改正、平18告示190・旧第4条繰下・一部改正、平21告示2・平25告示40・一部改正)

(添付書類)

第6条 前条の資格審査申請書には、西暦奇数年に提出する市内業者及び市外業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市外業者については第11号及び第12号を除き、国土交通省統一様式による提出を認めるものとする。

(1) 営業所一覧表 (別記第2号様式)

(2) 工事経歴書(経営事項審査申請時提出書類の写)

(3) 下請に関する証明書 (別記第3号様式)

(4) 職員名簿 (別記第4号様式)

(5) 納税証明書(写)

(6) 主要取引金融機関名 (別記第5号様式)

(7) 法人の場合は登記事項証明書(写)

(8) 委任状 (別記第7号様式)

(9) 建設業許可書(写)

(10) 総合評価値通知書(建設業法施行規則第21条の4に規定する通知の写)

(11) ISO9001及びISO14001の登録証(写しで各登録証の取得者に限る。)

(12) 業者カード (別記第8号様式)

(13) 使用印鑑届

(14) その他市長が特に必要と認める書類

2 前条の資格審査申請書には、西暦偶数年に提出する市内業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、新たに資格認定を受けようとする市内業者については、前段の規定にかかわらず、前項に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 職員名簿(別記第4号様式)

(2) 納税証明書(写)

(3) 委任状(別記第7号様式)

(4) 建設業許可書(写)

(5) 総合評価値通知書(建設業法施行規則第21条の4に規定する通知の写)

(6) ISO9001及びISO14001の登録証(写しで各登録証の取得者に限る。)

(7) 業者カード(別記第8号様式)

(8) 使用印鑑届

(9) その他市長が必要と認める書類

(平9告示1・全改、平12告示147・平13告示143・平17告示11・平17告示29・一部改正、平18告示190・旧第5条繰下、平26告示236・一部改正)

(資格審査結果の通知)

第7条 競争入札の参加資格審査の結果は、資格審査結果通知書(別記第9号様式)によって、当該申請者に通知する。ただし、市外業者については、資格審査結果通知書(別記第10号様式)によって参加資格がないものと決定した当該業者のみに通知する。

(平9告示1・全改、平18告示190・旧第6条繰下、平21告示2・平25告示40・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第8条 競争入札の参加資格の有効期間は、市内業者については、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、翌年の3月末日までとする。ただし、引き続き次年度分の資格審査申請書を2月末日までに提出したものについては、その結果を通知した日までとする。

2 市外業者については、前項の有効期間は資格審査申請書を提出した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

(昭62告示12・全改、平3告示48・平9告示1・一部改正、平18告示190・旧第7条繰下、平21告示2・一部改正)

(資格審査申請書の変更届)

第9条 資格審査申請書類を提出した者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、直ちに入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第11号様式)によって市長に届け出なければならない。ただし、市外業者については、国土交通省統一様式等による入札参加資格審査申請書記載事項変更届の提出を認めるものとする。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 代表者の役職及び氏名

(4) 登録を希望する支店等の名称、所在地並びに代表者の役職及び氏名

(5) 許可番号、許可の有効期間、建設業種及び許可の種類

(6) 職員名簿(市内業者に限る。)

(7) 使用印鑑

(平12告示147・全改、平18告示190・旧第8条繰下、平21告示2・平26告示236・一部改正)

(資格の承継)

第10条 競争入札の参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該各号に掲げる者(この項において承継人という。)が営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行い、被承継人が有していた競争入札の参加資格を承継しようとするときは、第2条に掲げる者を除きその資格を承継させることができる。

(1) 建設業者が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が法人を設立したときは、その法人(競争入札の参加資格を有する2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)

(3) 建設業者が老齢又は疾病等により建設業に従事できなくなったときは、生計を一にする同居の親族

2 競争入札の参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に掲げる者(この項において承継人という。)第2条に掲げる者を除き当該被承継人から承継する営業内容に対応する資格を決定して、その資格を承継させることができる。

(1) 競争入札の参加資格を有する2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人

(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人

(3) 個人又は法人が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく企業組合又は事業協同組合を設立したときは、その組合

(4) 個人又は法人が営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、その営業の全部を譲り受けた個人又は法人

(5) 法人が営業の全部を分割したときは、その営業の全部を承継した法人

3 前2項により競争入札の参加資格を承継しようとする者は、入札参加資格承継申請書(別記第12号様式)に、当該理由を証明する書面及び第6条に規定する書類を添えて提出しなければならない。

4 前項により資格承継申請書の提出のあった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。

(昭41告示4・追加、昭43告示4・昭46告示5・昭52告示6・昭60告示46・昭62告示12・平元告示6・平6告示127・平9告示1・平17告示11・一部改正、平18告示190・旧第9条繰下・一部改正、平21告示2・平25告示40・一部改正)

(資格の取消し)

第11条 競争入札の参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては当該資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり、職員の職務を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、入札参加資格取消通知書(別記第13号様式)により、その者に通知する。

(昭41告示4・旧第9条繰下・一部改正、昭43告示4・昭46告示5・昭52告示6・昭60告示46・平元告示6・平6告示127・平9告示1・一部改正、平18告示190・旧第10条繰下、平21告示2・平25告示40・一部改正)

(事業協同組合の資格審査等)

第12条 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合に対する競争入札参加資格の等級の格付けについては、第3条の規定によるほか、当該事業協同組合の組合員について審査決定した等級の格付けの状況及びその程度に応じ決定することができる。

(昭44告示21・追加、昭60告示46・一部改正、平18告示190・旧第11条繰下・一部改正、平21告示2・一部改正)

(昭和41年告示第4号)

この告示は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和44年告示第21号)

この告示は、昭和44年8月11日から施行する。

(昭和46年告示第5号)

この告示は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和52年告示第6号)

この告示は、昭和52年2月1日から実施する。

(昭和57年告示第23号)

この告示は、昭和57年4月1日から実施する。

(昭和60年告示第46号)

この告示は、昭和60年10月1日から実施する。

(昭和62年告示第12号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年告示第6号)

この告示は、平成元年2月1日から実施する。

(平成3年告示第48号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成6年告示第127号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成9年告示第1号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成10年告示第155号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成12年告示第147号)

この告示は、告示の日から実施する。ただし、第1条第1号の改正規定、第4条の改正規定(「建設省」を「国土交通省」に改める部分に限る。)、第5条の改正規定(「建設省」を「国土交通省」に改める部分に限る。)、第8条の改正規定(「国土交通省」に係る部分に限る。)並びに別記第1号様式、別記第12号様式及び別記第13号様式の改正規定は、平成13年1月6日から実施する。

(平成13年告示第143号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成17年告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 平成17年2月1日において、平成15年7月1日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査が、公益法人に係る改革を促進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)第2条による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づくもの(公益法人に係る改革を促進するための国土交通省関係法律の整備に係る法律附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によることとされた経営事項審査を含む。)である建設業者に係る改正後の告示第1条第7号、第3条第1号、第5条第1項第10号及び同条第2項第5号の適用については、平成17年9月30日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年告示第29号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成18年告示第190号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施し、平成19年度分の資格審査から適用する。

(官公需適格組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領の一部改正)

2 官公需適格組合に係る総合点数の算定方法等に関する特例要領(平成7年亀岡市告示第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年告示第47号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成21年告示第2号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平成26年告示第236号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第246号)

この告示は、告示の日から実施する。

(平成29年告示第42号)

この告示は、平成29年4月1日から実施し、平成30年度工事の資格審査から適用する。

(平6告示127・全改、平9告示1・平12告示147・平18告示190・平21告示2・平25告示40・平28告示246・一部改正)

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(平6告示127・全改、平18告示190・一部改正)

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(平9告示1・全改、平18告示190・一部改正)

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(平18告示190・全改、平21告示2・平25告示40・一部改正)

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(平12告示147・全改、平18告示190・平21告示2・一部改正)

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第6号様式 削除

(平12告示147)

(平9告示1・全改、平12告示147・平18告示190・平25告示40・一部改正)

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(平17告示11・全改、平18告示190・平20告示47・平21告示2・平28告示246・一部改正)

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(平9告示1・全改、平18告示190・平28告示246・一部改正)

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(平9告示1・全改、平18告示190・一部改正)

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(平9告示1・全改、平18告示190・平25告示40・一部改正)

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(平9告示1・全改、平12告示147・平17告示29・平18告示190・平25告示40・一部改正)

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(平9告示1・全改、平12告示147・平18告示190・一部改正)

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建設工事の競争入札参加資格及び資格審査の申請について

昭和39年10月9日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和39年10月9日 告示第20号
昭和41年2月1日 告示第4号
昭和43年2月29日 告示第4号
昭和44年8月11日 告示第21号
昭和46年1月25日 告示第5号
昭和52年1月31日 告示第6号
昭和57年4月1日 告示第23号
昭和60年10月1日 告示第46号
昭和62年3月26日 告示第12号
平成元年1月31日 告示第6号
平成3年7月1日 告示第48号
平成6年12月27日 告示第127号
平成9年1月6日 告示第1号
平成10年12月18日 告示第155号
平成12年12月1日 告示第147号
平成13年12月21日 告示第143号
平成17年2月1日 告示第11号
平成17年3月7日 告示第29号
平成18年12月15日 告示第190号
平成20年4月1日 告示第47号
平成21年1月5日 告示第2号
平成25年3月29日 告示第40号
平成26年12月1日 告示第236号
平成28年12月19日 告示第246号
平成29年3月15日 告示第42号