○亀岡市税外収入滞納金督促条例

昭和40年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び同法第231条の3に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の歳入(以下「分担金等」という。)の滞納金の督促等に関しては、別に定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(昭60条例16・一部改正)

(督促)

第2条 分担金等を納期限までに完納しないものがあるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、当該分担金等について徴収猶予をした場合にあっては、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ督促状を発することができない。

(延滞金)

第3条 分担金等の納付義務者は、納期限後に当該分担金等を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下この条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるとき、又は納入金の全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭42条例20・昭45条例30・平30条例9・一部改正)

(過料)

第4条 詐偽その他不正行為により、分担金等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

2 前項の行為を為さしめた者は、10,000円以下の過料に処する。

(市税の例引用)

第5条 この条例に定めるもののほか、督促手数料その他分担金等の滞納金督促に関しては、市税の例によるものとする。

(昭60条例16・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平12条例47・一部改正)

(税外収入金滞納金督促条例の廃止)

2 税外収入金滞納金督促条例(昭和30年亀岡市条例第64号)は、廃止する。

(平12条例47・一部改正)

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平12条例47・追加、平25条例30・令2条例31・一部改正)

(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した納入金、加入者負担共済掛金等若しくは保険料に係る延滞金の1日2銭の割合で計算される期間については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例、亀岡市営住宅管理条例及び亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例及び亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

亀岡市税外収入滞納金督促条例

昭和40年3月31日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第1号
昭和42年8月1日 条例第20号
昭和45年7月10日 条例第30号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第47号
平成25年12月14日 条例第30号
平成30年3月27日 条例第9号
令和2年12月25日 条例第31号